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第八 入院基本料等加算の施設基準等
一 総合入院体制加算の施設基準
(1) 総合入院体制加算1の施設基準
イ 特定機能病院及び専門病院入院基本料を算定する病棟を有する病院以外の病院であること。
ロ 急性期医療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ハ 医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。
ニ 急性期医療に係る実績を十分有していること。
ホ 当該保険医療機関の敷地内において喫煙が禁止されていること。
ヘ 次のいずれにも該当すること。
① 地域包括ケア病棟入院料、地域包括ケア入院医療管理料又は療養病棟入院基本料に係る届出を行っていない保険医療機関であること。
② 当該保険医療機関と同一建物内に老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム(以下「特別養護老人ホーム」という。)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設(以下「介護老人保健施設」という。)、同条第二十九項に規定する介護医療院又は健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設(以下「介護療養型医療施設」という。)を設置していないこと。
ト 急性期の治療を要する精神疾患を有する患者等に対する入院診療を行うにつき必要な体制及び実績を有していること。
チ 次のいずれかに該当すること。
① 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を三割三分以上入院させる病棟であること。
② 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を三割以上入院させる病棟であること。
リ 公益財団法人日本医療機能評価機構(平成七年七月二十七日に財団法人日本医療機能評価機構という名称で設立された法人をいう。以下同じ。)等が行う医療機能評価を受けている病院又はこれに準ずる病院であること。
(2) 総合入院体制加算2の施設基準
イ (1)のイ、ハ、ヘ、チ及びリを満たすものであること。
ロ 急性期医療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ハ 急性期医療に係る実績を相当程度有していること。 ニ 急性期の治療を要する精神疾患を有する患者等に対する診療を行うにつき必要な体制及び実績を有していること。
(3) 総合入院体制加算3の施設基準
イ (1)のイ、ハ及びヘを満たすものであること。
ロ (2)のロを満たすものであること。
ハ 急性期医療に係る実績を一定程度有していること。
ニ 急性期の治療を要する精神疾患を有する患者等に対する診療を行うにつき必要な体制又は実績を有していること。
ホ 次のいずれかに該当すること。
① 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を三割以上入院させる病棟であること。
② 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を二割七分以上入院させる病棟であること。
通知
第1 総合入院体制加算
1 総合入院体制加算1に関する施設基準等
(1) 一般病棟入院基本料を算定する病棟を有する保険医療機関であること。
(2) 内科、精神科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科及び産科又は産婦人科を標榜し、当該診療科に係る入院医療を提供している保険医療機関であること。ただし、地域において質の高い医療の提供体制を確保する観点から、医療機関間で医療機 能の再編又は統合を行うことについて地域医療構想調整会議(医療法第 30 条の 14 第1項に規定する協議の場をいう。以下同じ。)で合意を得た場合に限り、小児科、産科又は産婦人 科の標榜及び当該診療科に係る入院医療の提供を行っていない場合であっても、施設基準を 満たしているものとみなす。
なお、精神科については、24 時間対応できる体制を確保し、医療法第7条第2項第1号に規定する精神病床を有していること。また、区分番号「A103」精神病棟入院基本料、区 分番号「A311」精神科救急急性期医療入院料、区分番号「A311-2」精神科急性期 治療病棟入院料、区分番号「A311-3」精神科救急・合併症入院料、区分番号「A31 1-4」児童・思春期精神科入院医療管理料又は区分番号「A318」地域移行機能強化病棟入院料のいずれかの届出を行っており、現に精神疾患患者の入院を受け入れていること。
(3) 全身麻酔による手術件数が年 800 件以上であること。また、以下のアからカまでを全て満たしていること。
ア 人工心肺を用いた手術及び人工心肺を使用しない冠動脈、大動脈バイパス移植術 40 件/年以上
イ 悪性腫瘍手術 400 件/年以上
ウ 腹腔鏡下手術 100 件/年以上
エ 放射線治療(体外照射法)4000 件/年以上
オ 化学療法 1000 件/年以上
カ 分娩件数 100 件/年以上
(4) 手術等の定義については、以下のとおりであること。
ア 全身麻酔全身麻酔とは、医科点数表第2章第 11 部に掲げる麻酔のうち区分番号「L007」開放点滴式全身麻酔又は区分番号「L008」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻 酔をいう。また、手術とは、医科点数表第2章第 10 部に掲げる手術(輸血管理料を除く。) をいう。
イ 人工心肺を用いた手術及び人工心肺を使用しない冠動脈、大動脈バイパス移植術人工心肺を用いた手術とは、医科点数表第2章第 10 部に掲げる手術のうち、区分番号「K541」から「K544」まで、「K551」、「K553」、「K554」から「K556」まで、「K557」から「K557-3」まで、「K558」、「K56 0」、「K560-2」、「K568」、「K570」、「K571」から「K574」 まで、「K576」、「K577」、「K579」から「K580」まで、「K582」 から「K589」まで及び「K592」から「K594」までに掲げる人工心肺を用いた 手術をいう。人工心肺を使用しない冠動脈、大動脈バイパス移植術とは、医科点数表第2章第 10 部に掲げる手術のうち、区分番号「K552-2」に掲げる手術をいう。
ウ 悪性腫瘍手術悪性腫瘍手術とは、医科点数表第2章第 10 部に掲げる悪性腫瘍手術をいう(病理診断により悪性腫瘍であることが確認された場合に限る。)。
エ 腹腔鏡下手術腹腔鏡下手術とは、医科点数表第2章第 10 部に掲げる手術のうち、区分番号「K524-3」、「K526」の「3」、「K530-2」、「K532-3」、「K534- 3」、「K537-2」、「K627-2」、「K627-3」、「K627-4」、「K633-2」、「K634」、「K636-3」、「K636-4」、「K639- 3」、「K642-2」、「K642-3」、「K643-2」、「K647-2」、「K649-2」、「K654-3」、「K655-2」、「K655-5」、「K65 6-2」、「K657-2」、「K659-2」、「K660-2」、「K662-2」、「K664」、「K665」の「1」(腹腔鏡によるものに限る。)、「K666-2」、「K667-2」、「K671-2」、「K672-2」、「K674-2」、「K68 4-2」、「K692-2」、「K695-2」、「K697-2」の「1」、「K69 7-3」の「1」のイ、「K697-3」の「2」のイ、「K700-3」、「K702-2」、「K703-2」、「K711-2」、「K714-2」、「K715-2」、「K716-2」、「K718-2」、「K719-2」、「K719-3」、「K725-2」、「K726-2」、「K729-3」、「K734-2」、「K735-3」、「K740-2」、「K742-2」、「K751-3」、「K754-2」、「K75 4-3」、「K755-2」、「K756-2」、「K769-2」、「K769-3」、「K770-2」、「K770-3」、「K772-2」、「K772-3」、「K77 3-2」、「K773-3」、「K773-5」、「K778-2」、「K779-3」、「K785-2」、「K802-4」から「K802-6」まで、「K803-2」、「K803-3」、「K804-2」、「K809-3」、「K823-4」、「K834-2」、「K836-2」、「K843-2」、「K843-3」、「K843-4」、「K859-2」、「K863」、「K865-2」、「K872-2」、「K876- 2」、「K877-2」、「K878-2」、「K879-2」、「K886」の「2」、「K887」の「2」、「K887-2」の「2」、「K887-3」の「2」、「K8 87-4」、「K888」の「2」、「K888-2」の「2」、「K890-3」、「K912」の「2」又は「K913-2」の「2」をいう。
オ 放射線治療(体外照射法)放射線療法とは、医科点数表第2章第 12 部に掲げる放射線治療(血液照射を除く。)をいう。
カ 化学療法化学療法とは、悪性腫瘍に対する抗腫瘍用薬、ホルモン療法、免疫療法等の抗腫瘍効果 を有する薬剤(手術中の使用又は退院時に処方されたものは含まない。)を使用するもの とし、抗生剤のみの使用、G-CSF製剤、鎮吐剤等の副作用に係る薬剤のみの使用及び 内服薬のみの使用等は含まない。
キ 分娩件数当該医療機関において分娩を行った総数(帝王切開術を含む。)とする。
(5) 24 時間の救急医療提供として、「救急医療対策事業実施要綱」(昭和 52 年7月6日医発第 692号)に定める第3「救命救急センター」又は第4「高度救命救急センター」を設置している保険医療機関であること。
(6) 外来を縮小するに当たり、ア又はイのいずれかに該当すること。
ア 次の(イ)及び(ロ)のいずれにも該当すること。
(イ) 病院の初診に係る選定療養の報告を行っており、実費を徴収していること。
(ロ) 地域の他の保険医療機関との連携のもとに、区分番号「B009」診療情報提供料(Ⅰ)の「注8」の加算を算定する退院患者数、転帰が治癒であり通院の必要のない患者 数及び転帰が軽快であり退院後の初回外来時に次回以降の通院の必要がないと判断され た患者数が、直近1か月間の総退院患者数(外来化学療法又は外来放射線療法に係る専 門外来及びHIV等に係る専門外来の患者を除く。)のうち、4割以上であること。
イ 紹介受診重点医療機関(医療法第 30 条の 18 の2第1項に規定する外来機能報告対象病院等であって、同法第 30 条の 18 の4第1項第2号の規定に基づき、同法第 30 条の 18 の2第1項第1号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院として都道府県 により公表されたものをいう。以下同じ。)であること。
(7) 病院の医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制として、次の体制を整備していること。なお、医師事務作業補助体制加算や急性期看護補助体制加算等を届け出ている保 険医療機関において、勤務医又は看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備 する場合は、当該加算に係る体制と合わせて整備して差し支えない。
ア 当該保険医療機関内に、医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に関し、当該病院に勤務する医療従事者の勤務状況を把握し、その改善の必要性等について提言するための責任 者を配置すること。
イ 当該保険医療機関内に、多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議(以下こ の項において「委員会等」という。)を設置し、「医療従事者の負担の軽減及び処遇の改 善に資する計画」を作成すること。当該委員会等は、当該計画の達成状況の評価を行う際、 その他適宜必要に応じて開催していること。また、当該委員会等において、当該保険医療 機関の管理者が年1回以上出席すること。なお、当該委員会等は、当該保険医療機関にお ける労働安全衛生法第 19 条に規定する安全衛生委員会等、既存の委員会を活用することで差し支えない。
ウ イの計画は、医療従事者の現状の勤務状況等を把握し、問題点を抽出した上で、具体的な取組み内容と目標達成年次等を含めた医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画とすること。また、当該計画を職員に対して周知徹底していること。
エ イの計画には次に掲げる項目のうち少なくとも3項目以上を含んでいること。
(イ) 外来診療時間の短縮、地域の他の保険医療機関との連携などの外来縮小の取組(許可病床数が 400 床以上の病院では、必ず本項目を計画に含むこと。)
(ロ) 院内保育所の設置(夜間帯の保育や病児保育の実施が含まれることが望ましい。)
(ハ) 医師事務作業補助者の配置による医師の事務作業の負担軽減
(ニ) 医師の時間外・休日・深夜の対応についての負担軽減及び処遇改善
(ホ) 保健師助産師看護師法(昭和 23 年法律第 203 号)第 37 条の2第2項第5号に規定にする指定研修機関において行われる研修を修了した看護師の複数名の配置及び活用 による医師の負担軽減
(ヘ) 院内助産又は助産師外来の開設による医師の負担軽減
(ト) 看護補助者の配置による看護職員の負担軽減
オ 医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に関する取組事項を当該保険医療機関内に掲示する等の方法で公開すること。
(8) 地域の他の保険医療機関との連携体制の下、円滑に退院患者の受入れが行われるための地域連携室を設置していること。
(9) 画像診断及び検査を 24 時間実施できる体制を確保していること。
(10) 薬剤師が、夜間当直を行うことにより、調剤を 24 時間実施できる体制を確保していること。
(11) 当該保険医療機関の敷地内における禁煙の取扱いについて、次の基準を満たしていること。
ア 当該保険医療機関の敷地内が禁煙であること。
イ 敷地内禁煙を行っている旨を保険医療機関内の見やすい場所に掲示していること。
ウ 保険医療機関が建造物の一部分を用いて開設されている場合は、当該保険医療機関の保有又は借用している部分が禁煙であること。
エ 区分番号「A103」精神病棟入院基本料、区分番号「A104」特定機能病院入院基本料(精神病棟に限る。)、区分番号「A310」緩和ケア病棟入院料、区分番号「A3 11」精神科救急急性期医療入院料、区分番号「A311-2」精神科急性期治療病棟入 院料、区分番号「A311-3」精神科救急・合併症入院料、区分番号「A312」精神療養病棟入院料又は区分番号「A318」地域移行機能強化病棟入院料を算定している病 棟を有する場合は、敷地内に喫煙所を設けても差し支えない。
オ 敷地内に喫煙所を設ける場合は、喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れないことを必須とし、さらに、適切な受動喫煙防止措置を講ずるよう努めること。喫煙可能区域を 設定した場合においては、禁煙区域と喫煙可能区域を明確に表示し、周知を図り、理解と 協力を求めるとともに、喫煙可能区域に未成年者や妊婦が立ち入ることがないように、措 置を講ずる。例えば、喫煙可能区域において、たばこの煙への曝露があり得ることを注意 喚起するポスター等を掲示する等の措置を行うこと。
(12) 次のいずれにも該当すること。
ア 区分番号「A101」療養病棟入院基本料又は区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料を含む。)の届出を行っていない保険医療機関 であること。
イ 当該保険医療機関と同一建物内に特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院又は介護療養型医療施設を設置していないこと。ただし、平成 30 年3月 31 日時点で総合入院体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であって、当該施設(介護医療院を除 く。)を設置している保険医療機関については、当該時点で設置している当該施設(介護 医療院を除く。)を維持することができる。
(13) 総合入院体制加算を算定するものとして届け出た病床に、直近3月において入院している 全ての患者の状態を、別添6の別紙7の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡに係る評価票を用いて継続的に測定し、その結果、当該加算を算定するものとして届け出た病 床に入院している患者全体(延べ患者数)に占める基準を満たす患者(別添6の別紙7によ る評価の結果、下記別表1のいずれかに該当する患者をいう。以下「基準を満たす患者」と いう。)の割合が別表2のとおりであること。ただし、産科患者、15 歳未満の小児患者、短期滞在手術等基本料を算定する患者、基本診療料の施設基準等の別表第二の二十三に該当す る患者(基本診療料の施設基準等第十の三に係る要件以外の短期滞在手術等基本料3に係る 要件を満たす場合に限る。)及び基本診療料の施設基準等の別表第二の二十四に該当する患 者は測定対象から除外する。また、重症度、医療・看護必要度Ⅱの評価に当たっては、歯科の入院患者(同一入院中に医科の診療も行う期間については除く。)は、対象から除外する。 評価にあたっては、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のⅠ又はⅡのいずれかを選択し届け出た上で評価すること。一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡのいずれを用いた評価を行うかは、入院料等の届出時に併せて届け出る他、評価方法の変更のみを届け出 る場合、変更の届出は、新たな評価方法を適用する月の 10 日までに届け出ること。なお、評価方法の変更のみを行う場合について、新たな評価方法の適用を開始するのは毎年4月及び 10 月とする。別表1
別表2
一般病棟用の重症度、医 療・看護必要度Ⅰの割合 一般病棟用の重症度、医 療・看護必要度Ⅱの割合
総合入院体制加算1、2 3割3分 3割
総合入院体制加算3 3割 2割7分
(14) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票の記入は、院内研修を受けたものが行うものであること。ただし、別添6の別紙7の別表1に掲げる「一般病棟用の重症度、医 療・看護必要度A・C項目に係るレセプト電算処理システム用コード一覧」を用いて評価を行う項目については、当該評価者により各選択肢の判断を行う必要はない。実際に、患者の 重症度、医療・看護必要度が正確に測定されているか定期的に院内で確認を行うこと。
(15) 公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又はこれに準 ずる病院とは、二次医療圏等の比較的広い地域において急性期医療を中心に地域医療を支える基幹的病院であるとして日本医療機能評価機構が定める機能評価を受けている病院又は当 該評価の基準と同等の基準について、第三者の評価を受けている病院をいう。
(16) 急性期充実体制加算に係る届出を行っていない保険医療機関であること。
2 総合入院体制加算2に関する施設基準等
(1) 総合入院体制加算1の施設基準((1)、(6)から(10)まで及び(12)から(16)までに限る。) を満たしていること。
(2) 全身麻酔による手術件数が年 800 件以上であること。なお、併せて以下のアからカまでの全てを満たすことが望ましいものであり、少なくとも4つ以上を満たしていること。手術等 の定義については、1の(4)と同様である。
ア 人工心肺を用いた手術及び人工心肺を使用しない冠動脈、大動脈バイパス移植術 40 件/年以上
イ 悪性腫瘍手術 400 件/年以上
ウ 腹腔鏡下手術 100 件/年以上
エ 放射線治療(体外照射法)4000 件/年以上
オ 化学療法 1000 件/年以上
カ 分娩件数 100 件/年以上
(3) 救急用の自動車(消防法(昭和 23 年法律第 186 号)及び消防法施行令(昭和 36 年政令第37号)に規定する市町村又は都道府県の救急業務を行うための救急隊の救急自動車並びに道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)及び道路交通法施行令(昭和 35 年政令第 270 号)に規定する緊急自動車(傷病者の緊急搬送に用いるものに限る。)をいう。以下同じ。)又は救 急医療用ヘリコプター(救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置 法(平成 19 年法律第 103 号)第2条に規定する救急医療用ヘリコプターをいう。以下同じ。)による搬送件数が、年間で 2000 件以上であること。
(4) 24 時間の救急医療提供として、以下のいずれかを満たしていること。
ア 「救急医療対策事業実施要綱」に定める第2「入院を要する(第二次)救急医療体制」、第3「救命救急センター」、第4「高度救命救急センター」又は「疾病・事業及び在宅医療に係る医療提供体制について」(平成 29 年3月 31 日医政地発 0331 第3号)の別紙「疾 病・事業及び在宅医療に係る医療体制の構築に係る指針」に規定する「周産期医療の体制構築に係る指針」(以下「周産期医療の体制構築に係る指針」という。)による総合周産 期母子医療センターを設置している保険医療機関
イ アと同様に 24 時間の救急患者を受け入れている保険医療機関
(5) 内科、精神科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科及び産科又は産婦人科を標榜し、当該診療科に係る入院医療を提供している保険医療機関であること。ただし、地域において質 の高い医療の提供体制を確保する観点から、医療機関間で医療機能の再編又は統合を行うこ とについて地域医療構想調整会議で合意を得た場合に限り、小児科、産科又は産婦人科の標 榜及び当該診療科に係る入院医療の提供を行っていない場合であっても、施設基準を満たし ているものとみなす。なお、精神科については、24 時間対応できる体制(自院又は他院の精神科医が、速やかに診療に対応できる体制を含む。)があれば、必ずしも標榜し、入院医療 を行う体制を必要としないものであるが、この場合であっても、以下のいずれも満たすもの であること。
ア 区分番号「A230-4」精神科リエゾンチーム加算又は区分番号「A247」の「1」認知症ケア加算1の届出を行っていること。
イ 区分番号「A248」の「2」精神疾患診療体制加算2の算定件数又は救急患者の入院3日以内における区分番号「I001」入院精神療法若しくは区分番号「A300」救命 救急入院料の注2に規定する精神疾患診断治療初回加算の算定件数が合計で年間 20 件以上であること。
3 総合入院体制加算3に関する施設基準等
(1) 総合入院体制加算1の施設基準((1)、(6)から(10)まで、(12)のイ、(13)、(14)及び(16)に限る。)を満たしていること。
(2) 総合入院体制加算2の施設基準((4)に限る。)を満たしていること。
(3) 内科、精神科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科及び産科又は産婦人科を標榜し、当該診療科に係る入院医療を提供している保険医療機関であること。ただし、地域において質 の高い医療の提供体制を確保する観点から、医療機関間で医療機能の再編又は統合を行うこ とについて地域医療構想調整会議で合意を得た場合に限り、小児科、産科又は産婦人科の標 榜及び当該診療科に係る入院医療の提供を行っていない場合であっても、施設基準を満たし ているものとみなす。なお、精神科については、24 時間対応できる体制(自院又は他院の精神科医が、速やかに診療に対応できる体制も含む。)があれば、必ずしも標榜し、入院医療 を行う体制を必要としないものであるが、以下のいずれかを満たすものであること。
ア 区分番号「A230-4」精神科リエゾンチーム加算又は区分番号「A247」認知症ケア加算1の届出を行っていること。
イ 区分番号「A248」精神疾患診療体制加算2の算定件数又は救急搬送患者の入院3日以内における区分番号「I001」入院精神療法若しくは区分番号「A300」救命救急 入院料の注2に規定する加算の算定件数が合計で年間 20 件以上であること。
(4) 全身麻酔による手術件数が年 800 件以上であること。なお、併せて以下のアからカまでの全てを満たすことが望ましいものであり、少なくとも2つ以上を満たしていること。手術等 の定義については、1の(4)と同様である。
ア 人工心肺を用いた手術及び人工心肺を使用しない冠動脈、大動脈バイパス移植術 40 件/年以上
イ 悪性腫瘍手術 400 件/年以上
ウ 腹腔鏡下手術 100 件/年以上
エ 放射線治療(体外照射法)4000 件/年以上
オ 化学療法 1000 件/年以上
カ 分娩件数 100 件/年以上
(5) 区分番号「A101」療養病棟入院基本料又は区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料を含む。)の届出を行っていない保険医療機関であ ること。ただし、平成 26 年3月 31 日以前に総合入院体制加算に係る届出を行っている場合には、当該基準は適用しない。
4 総合入院体制加算について、令和4年3月 31 日において、現に当該加算の届出を行っている保険医療機関にあっては、令和4年9月 30 日までの間、令和4年度改定後の総合入院体制加算の重症度、医療・看護必要度の基準を満たすものとみなすものであること。
5 届出に関する事項
(1) 新規届出時における退院患者数の割合については、届出前3か月間の実績を有していること。
(2) 総合入院体制加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 10、様式 13 及び様式 13 の2を用いること。
(3) 毎年7月において、前年度における手術件数等及び医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画の取組状況を評価するため、別添7の様式 13 及び様式 13 の2により届け出ること。
(4) 当該加算の変更の届出に当たり、医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制について、直近7月に届け出た内容と変更がない場合は、様式 13 の2の届出を略すことができること。
(5) 地域医療構想調整会議で合意を得て、小児科、産科又は産婦人科の標榜及び当該診療科に係る入院医療の提供を行わない場合は、当該加算の届出に当たり、合意を得た会議の概要を 書面にまとめたものを提出すること。なお、当該書面は届出を行う保険医療機関が作成した ものでも差し支えない。
一の二 急性期充実体制加算の施設基準等
(1) 急性期充実体制加算の施設基準
イ 一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1に限る。)を算定する病棟を有する病院であること。
ロ 地域において高度かつ専門的な医療及び急性期医療を提供するにつき十分な体制が整備されていること。
ハ 高度かつ専門的な医療及び急性期医療に係る実績を十分有していること。
ニ 入院患者の病状の急変の兆候を捉えて対応する体制を確保していること。
ホ 感染対策向上加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。
ヘ 当該保険医療機関の敷地内において喫煙が禁止されていること。
ト 公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又はこれに準ずる病院であること。
(2) 精神科充実体制加算の施設基準
急性期の治療を要する精神疾患を有する患者等に対する診療を行うにつき充実した体制が整備されていること。
通知
第1の2 急性期充実体制加算
1 急性期充実体制加算に関する施設基準
(1) 区分番号「A100」一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1に限る。)を算定する病棟を有する保険医療機関であること。
(2) 手術等に係る実績について、以下のいずれかを満たしていること。
ア 以下のうち、(イ)及び、(ロ)から(へ)までのうち4つ以上を満たしていること。
(イ) 全身麻酔による手術について、2,000 件/年以上(うち、緊急手術 350 件/年以上) 又は許可病床数 300 床未満の保険医療機関にあっては、許可病床1床あたり 6.5 件/年以上(うち、緊急手術 1.15 件/年以上)
(ロ) 悪性腫瘍手術について、400 件/年以上又は許可病床数 300 床未満の保険医療機関にあっては、許可病床1床あたり 1.0 件/年以上
(ハ) 腹腔鏡下手術又は胸腔鏡下手術について、400 件/年以上又は許可病床数 300 床未満の保険医療機関にあっては、許可病床1床あたり 1.0 件/年以上
(二) 心臓カテーテル法による手術について、200 件/年以上又は許可病床数 300 床未満の保険医療機関にあっては、許可病床1床あたり 0.6 件/年以上
(ホ) 消化管内視鏡による手術について、600 件/年以上又は許可病床数 300 床未満の保険医療機関にあっては、許可病床数1床あたり 1.5 件/年以上
(へ) 化学療法の実施について、1,000 件/年以上又は許可病床数 300 床未満の保険医療機関にあっては、許可病床1床あたり 3.0 件/年以上
イ 以下のいずれかを満たし、かつ、アの(イ)及び、(ロ)から(へ)までのうち2つ以上を満たしていること。
(イ) 異常分娩の件数について、50 件/年以上又は許可病床数 300 床未満の保険医療機関にあっては、許可病床1床あたり 0.1 件/年以上
(ロ) 6歳未満の乳幼児の手術件数 40 件/年以上又は許可病床数 300 床未満の保険医療機関にあっては、許可病床1床あたり 0.1 件/年以上
(3) 手術等の定義については、以下のとおりであること。
ア 全身麻酔
第1の1の(4)のアと同様である。
イ 緊急手術
病状の急変により緊急に行われた手術をいう。
ウ 悪性腫瘍手術
第1の1の(4)のウと同様である。
エ 腹腔鏡下手術
第1の1の(4)のエと同様である。
オ 胸腔鏡下手術
胸腔鏡下手術とは、医科点数表第2章第 10 部に掲げる手術のうち、区分番号「K488-3」、「K488-4」、「K494-2」、「K496-2」、「K496-4」、「K501-3」、「K502-3」、「K502-5」、「K504-2」、「K51 3」、「K513-2」から「K513-4」まで、「K514-2」、「K524- 2」、「K528-3」、「K529-2」、「K539-3」、「K554-2」、「K555-3」、「K562-2」、「K594」の「4」の「ロ」をいう。
カ 心臓カテーテル法による手術
心臓カテーテル法による手術とは、医科点数表第2章第 10 部に掲げる手術のうち、区分番号「K546」から「K550-2」まで、「K555-2」、「K556-2」、「K559-2」、「K559-3」、「K562」の「1」、「K567-2」、「K 570-2」から「K570-4」まで、「K573」の「1」、「K574-2」、「K574-3」、「K594」の「4」の「ハ」、「K595」、「K595-2」、「K602-2」をいう。
キ 消化管内視鏡による手術
消化管内視鏡による手術とは、医科点数表第2章第 10 部に掲げる手術のうち、区分番号「K520」の「4」、「K526-2」から「K526-4」まで、「K530-3」、「K647-3」、「K653」、「K653-5」、「K653-6」、「K682- 3」、「K682-4」、「K685」から「K688」まで、「K699-2」、「K 705」の「1」、「K707」の「1」、「K708-3」、「K721-4」、「K 721-5」、「K722」、「K730」の「3」、「K731」の「3」、「K73 5-2」、「K735-4」、「K739-2」をいう。
ク 化学療法
第1の1の(4)のカと同様である。
ケ 異常分娩
当該医療機関において分娩を行ったもののうち、異常分娩であるものの総数をいう。
コ 6歳未満の乳幼児の手術
医科点数表第2章第 10 部に掲げる手術(輸血管理料を除く。)のうち、6歳未満の乳幼児に対して行ったもの。
(4) (2)のアの(へ)を満たしているものとして当該加算の届出を行っている場合、外来における化学療法の実施を推進する体制として、次のいずれにも該当すること。
ア 区分番号「B001-2-12」の「1」外来腫瘍化学療法診療料1の届出を行っていること。
イ 区分番号「B001-2-12」の「1」外来腫瘍化学療法診療料1において、当該保険医療機関で実施される化学療法のレジメン(治療内容)の妥当性を評価し、承認する委員 会において、承認され、登録されている全てのレジメンのうち、4割以上のレジメンが外 来で実施可能であること。
(5) 24 時間の救急医療提供として、次のいずれにも該当していること。
ア 以下のいずれかを満たしていること。
(イ) 「救急医療対策事業実施要綱」に定める第3「救命救急センター」又は第4「高度救命救急センター」を設置している保険医療機関であること。
(ロ) 救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で 2,000 件以上、又は許可病床数 300 床未満の保険医療機関にあっては、許可病床1床あたり 6.0 件/年以上であること。
イ 精神科に係る体制として、自院又は他院の精神科医が速やかに診療に対応できる体制を常時整備していること。
また、区分番号「A248」の「2」精神疾患診療体制加算2の算定件数又は救急搬送 患者の入院3日以内における区分番号「I001」入院精神療法若しくは区分番号「A3 00」救命救急入院料の注2に規定する精神疾患診断治療初回加算の算定件数が合計で年 間 20 件以上であること。
(6) 高度急性期医療の提供として、特定入院料のうち区分番号「A300」救命救急入院料、区分番号「A301」特定集中治療室管理料、区分番号「A301-2」ハイケアユニット 入院医療管理料、区分番号「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料、区分番号「A301-4」小児特定集中治療室管理料、区分番号「A302」新生児特定集中治療室 管理料、区分番号「A303」総合周産期特定集中治療室管理料、区分番号「A303-2」 新生児治療回復室入院医療管理料のいずれかを届け出ていること。
(7) 区分番号「A234-2」に掲げる感染対策向上加算1の届出を行っていること。
(8) 画像診断及び検査を 24 時間実施できる体制を確保していること。
(9) 薬剤師が、夜間当直を行うことにより、調剤を 24 時間実施できる体制を確保していること。
(10) 急性期一般入院料1に係る届出を行っている病棟については、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行っていること。
(11) 区分番号「A230-4」精神科リエゾンチーム加算又は区分番号「A247」認知症ケ ア加算1又は2の届出を行っていること。
(12) 入院患者の病状の急変の兆候を捉えて対応する体制として、次の体制を整備していること。
ア 当該保険医療機関内に、病状の急変の可能性がある入院患者及び病状が急変した入院患者を把握し、必要な対応を行うためのチーム(以下「院内迅速対応チーム」という。)を 設置すること。院内迅速対応チームが病状の急変の可能性がある入院患者及び病状が急変 した入院患者を把握した場合には、当該患者が入院する病棟の医師及び看護師等に情報共 有を行うとともに、必要に応じて当該患者の診療に介入する必要があること。なお、院内迅速対応チームには少なくとも以下の構成員が所属し、24 時間対応できる体制を確保しておくこと。
① 救急又は集中治療の経験を有し、所定の研修を修了した医師1名
② 救急又は集中治療の経験を有し、所定の研修を修了した専任の看護師1名
イ 当該保険医療機関内に、病状の急変の可能性がある入院患者及び病状が急変した入院患者の対応状況に関して、当該対応等の改善の必要性等について提言するための責任者を配 置すること。
ウ 院内迅速対応チームの対応内容も含めた、病状の急変の可能性がある入院患者及び病状が急変した入院患者に対する対応方法をマニュアルとして整備し、職員に遵守させている こと。
エ 当該保険医療機関内に、病状の急変の可能性がある入院患者及び病状が急変した入院患者の対応について、多職種からなる当該対応の改善に関する委員会又は会議(以下この項 において「委員会等」という。)を設置し、院内迅速対応チームによる対応状況及び入院 患者の病状の急変の発生状況の把握を評価するとともに、必要に応じて院内迅速対応チー ムの対応体制及び報告体制のマニュアルの見直しを行うこと。また、当該マニュアルの見 直しを行う場合等、必要に応じて委員会等を開催することとし、イの責任者が年1回以上 出席していること。なお、当該委員会等は、当該保険医療機関における医療安全管理委員 会等を活用することとして差し支えない。
オ 院内迅速対応チームの対応体制及び対応状況等について、当該保険医療機関内に周知するとともに、年2回程度の院内講習を開催すること。
カ 院内迅速対応チームの対応状況等必要な実績を記録していること。
(13) 外来を縮小するに当たり、次のいずれかの体制を確保していること。また、報告年度の前 年度1年間の初診の患者数と再診の患者数を別添7の様式 14 を用いて、地方厚生(支)局長に報告すること。
ア 次の要件を満たしていること。
(イ) 病院の初診に係る選定療養の報告を行っており、実費を徴収していること。
(ロ) 区分番号「A000」初診料の「注2」及び「注3」並びに区分番号「A002」外来診療料の「注2」及び「注3」に規定する紹介割合・逆紹介割合について、紹介割合の実績が 50%以上かつ逆紹介割合の実績が 30‰以上であること。
イ 紹介受診重点医療機関であること。
(14) 病院の医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制として、医科点数表第2章第 9部処置の通則の5に掲げる休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の施設基準の届出を 行っていることが望ましい。なお、届出を行っていない場合は、別添7の様式 14 にその理由を記載すること。
(15) 次のいずれにも該当すること。
ア 区分番号「A101」療養病棟入院基本料又は区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料を含む。)の届出を行っていない保険医療機関 であること。
イ 区分番号「A100」一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1に限る。)、区分番号「A300」救命救急入院料、区分番号「A301」特定集中治療室管理料、区分番号「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料、区分番号「A301-3」脳卒中ケ アユニット入院医療管理料、区分番号「A301-4」小児特定集中治療室管理料、区分 番号「A302」新生児特定集中治療室管理料、区分番号「A303」総合周産期特定集 中治療室管理料、区分番号「A303-2」新生児治療回復室入院医療管理料、区分番号「A305」一類感染症患者入院医療管理料及び区分番号「A307」小児入院医療管理 料(以下この項目において「一般病棟」という。)の病床数の合計が、当該医療機関の許 可病床数の総数から区分番号「A103」精神病棟入院基本料、区分番号「A311」精 神科救急急性期医療入院料、区分番号「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料、区 分番号「A311-3」精神科救急・合併症入院料、区分番号「A311-4」児童・思春期精神科入院医療管理料及び区分番号「A318」地域移行機能強化病棟入院料を除い た病床数の9割以上であること。
ウ 当該保険医療機関と同一建物内に特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院又は介護療養型医療施設を設置していないこと。
エ 特定の保険薬局との間で不動産の賃貸借取引がないこと。
(16) 次のいずれにも該当すること。
ア 一般病棟における平均在院日数が 14 日以内であること。
なお、平均在院日数の算出方法については、入院基本料等における算出方法にならう ものとする。
イ 一般病棟の退棟患者(退院患者を含む。)に占める、同一の保険医療機関の一般病棟以外の病棟に転棟したものの割合が、1割未満であること。
なお、同一の保険医療機関の一般病棟から転棟した患者の占める割合は、直近3か月間 に一般病棟から他の病棟に転棟した患者を直近3か月に当該病棟から退棟した患者の数で 除して算出するものであること。
ウ 区分番号「A246」入退院支援加算1又は2の届出を行っている保険医療機関であること。
(17) 当該保険医療機関の敷地内における禁煙の取扱いについて、次の基準を満たしていること。
ア 当該保険医療機関の敷地内が禁煙であること。
イ 敷地内禁煙を行っている旨を保険医療機関内の見やすい場所に掲示していること。
ウ 保険医療機関が建造物の一部分を用いて開設されている場合は、当該保険医療機関の保有又は借用している部分が禁煙であること。
エ 区分番号「A103」精神病棟入院基本料、区分番号「A310」緩和ケア病棟入院料、区分番号「A311」精神科救急急性期医療入院料、区分番号「A311-2」精神科急 性期治療病棟入院料、区分番号「A311-3」精神科救急・合併症入院料、区分番号「A312」精神療養病棟入院料又は区分番号「A318」地域移行機能強化病棟入院料 を算定している病棟を有する場合は、敷地内に喫煙所を設けても差し支えない。
オ 敷地内に喫煙所を設ける場合は、喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れないことを必須とし、さらに、適切な受動喫煙防止措置を講ずるよう努めること。喫煙可能区域を 設定した場合においては、禁煙区域と喫煙可能区域を明確に表示し、周知を図り、理解と 協力を求めるとともに、喫煙可能区域に未成年者や妊婦が立ち入ることがないように、措 置を講ずる。例えば、喫煙可能区域において、たばこの煙への曝露があり得ることを注意喚起するポスター等を掲示する等の措置を行うこと。
(18) 公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又はこれに準 ずる病院とは、二次医療圏等の比較的広い地域において急性期医療を中心に地域医療を支え る基幹的病院であるとして日本医療機能評価機構が定める機能評価を受けている病院又は当 該評価の基準と同等の基準について、第三者の評価を受けている病院をいう。
(19) 総合入院体制加算に係る届出を行っていない保険医療機関であること。
2 精神科充実体制加算の施設基準
急性期の治療を要する精神疾患を有する患者等に対する診療を行うにつき充実した体制として、 次のいずれも満たすものであること。
(1) 医療法第7条第2項第1号に規定する精神病床を有していること。
(2) 精神疾患を有する患者に対し、24 時間対応できる体制を確保していること。
(3) 区分番号「A103」精神病棟入院基本料、区分番号「A311」精神科救急急性期医療入院料、区分番号「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料、区分番号「A311-3」 精神科救急・合併症入院料、区分番号「A311-4」児童・思春期精神科入院医療管理料又は区分番号「A318」地域移行機能強化病棟入院料のいずれかの届出を行っており、現 に精神疾患患者の入院を受け入れていること。
3 届出に関する事項
(1) 急性期充実体制加算及び精神科充実体制加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 14 を用いること。
(2) 毎年7月において、前年度における手術件数等を評価するため、別添7の様式 14 により届け出るとともに、院内に掲示すること。
(3) 1の(12)のアの①及び②における所定の研修については、令和4年9月 30 日までの間は、当該基準を満たしているものとみなす。
(4) 1の(12)のカにおける院内迅速対応チームに係る院内講習について、令和4年9月 30 日までの間は、当該基準を満たしているものとみなす。ただし、その場合であっても1回目を令 和4年9月 30 日までの間に開催すること。
(5) 1の(13)のアの(ロ)に係る紹介割合・逆紹介割合の要件及び、イに係る紹介受診重点医療機関については、令和5年4月1日以降に適用するものとする。
(6) 1の(18)について、令和5年3月 31 日までの間は、当該基準を満たしているものとみなす。
二から五まで 削除
通知
第5 入院基本料の届出に関する事項
1 病院の入院基本料の施設基準に係る届出について
(1) 病院の入院基本料の施設基準に係る届出は、別添7の様式5から様式 11(様式 11 については、一般病棟において感染症病床を有する場合に限る。)までを用いること。なお、別添 7の様式6の2については、療養病棟入院基本料を届け出る場合に用い、別添7の様式 10、様式 10 の2及び様式 10 の5については、急性期一般入院料1及び7対1入院基本料を届け出る場合に用い、別添7の様式 10 については、急性期一般入院料2から6まで、10 対1入院基本料、看護必要度加算又は一般病棟看護必要度評価加算を届け出る場合に用い、別添7 の様式5の5については、ADL維持向上等体制加算を届け出る場合に用い、別添7の様式 10 の8については、在宅復帰機能強化加算を届け出る場合に用い、別添7の様式 10 の7については、精神保健福祉士配置加算を届け出る場合(精神病棟入院基本料を算定している病 院に限る。)に用いること。また、当該病棟に勤務する看護要員の名簿については別添7の 様式8を用いること。この場合において、病棟の勤務実績表で看護要員の職種が確認できる 場合は、様式8を省略することができること。ただし、一般病棟、療養病棟及び結核病棟の 特別入院基本料等の届出は、別添7の様式6及び様式7を用いること。
(2) 令和4年 10 月1日以降において、急性期一般入院料2から5までの届出を行うに当たっては、現に急性期一般入院基本料を届け出ている病棟であって、重症度、医療・看護必要度に係る基準以外の施設基準を満たしている場合に限り、(1)の規定にかかわらず、様式 10 のみを用いて届け出れば足りることとする。
(3) 療養病棟入院基本料の注 12 に規定する夜間看護加算及び看護補助体制充実加算並びに障害者施設等入院基本料の注9に規定する看護補助加算及び看護補助体制充実加算を届け出る場 合は、別添7の様式9、様式 13 の3及び様式 18 の3を用い、当該加算に係る看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制について、毎年7月において、前年度における看護職 員の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画の取組状況を評価するため、別添7の様式 13 の3を届け出ること。また、当該加算の変更の届出にあたり直近の7月に届け出た内容と変更 がない場合は、「夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等」の該当項目数が要 件にない場合に限り様式 13 の3の届出を略すことができること。
(4) 一般病棟入院基本料、療養病棟入院基本料、7対1入院基本料、10 対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料に限る。)、13 対1入院基本料(専門病院入院基本料に限る。)又は障害者施設等入院基本料を届け出る際にはデー タ提出加算の届出の写しを添付すること。
(5) 療養病棟入院基本料の施設基準における「適切な意思決定支援に関する指針」及び「中心静脈注射用カテーテルに係る感染を防止するにつき十分な体制」に係る第2の4の 12 のアの届出については、別添7の様式5の6を用いること。
(6) 特定機能病院入院基本料の注 11 に規定する入院栄養管理体制加算の届出は、別添7の様式5の8を用いること。
2 一般病棟入院基本料(特別入院基本料を除く。)、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料を算定する病棟のうち、当該病棟に 90 日を超えて入院する患者について、療養病棟入院料1の例により算定を行う病棟については、別添の様式 10 の6により地方厚生(支)局長に届け出ること。
3 診療所の入院基本料の施設基準に係る届出は、別添7の様式5及び様式 12 から様式 12 の 10 ま でを用いること。ただし、有床診療所(療養病床に限る。)の特別入院基本料の届出は、別添7 の様式 12 を用い、有床診療所の栄養管理実施加算の届出は、別添7の様式 12 の8を用いること。また、有床診療所の在宅復帰機能強化加算の届出は入院基本料の届出とは別に行うこととし、一 般病床については別添7の様式 12 の9を用い、療養病床については別添7の様式 12 の 10 を用いること。
4 管理栄養士の離職又は長期欠勤のため栄養管理体制の基準を満たせなくなった病院については、栄養管理体制の基準が一部満たせなくなった保険医療機関として、別添7の様式5の3及び様式 6を用いて届出を行うこと。
5 届出は、病院である保険医療機関において、全病棟包括的に行うことを原則とするが、一般病棟、療養病棟、結核病棟及び精神病棟を有する保険医療機関については、一般病棟、療養病棟、 結核病棟及び精神病棟につき、それぞれ区分し、当該病棟種別の病棟全体につき包括的に届出を 行う。
6 5の規定にかかわらず、別紙2に掲げる医療を提供しているが医療資源の少ない地域に属する保険医療機関(特定機能病院、許可病床数が 400 床以上の病院、DPC対象病院及び一般病棟入院基本料に係る届出において急性期一般入院料1のみを届け出ている病院を除く。)において、 一般病棟入院基本料の届出を行う場合には、病棟全体で包括的に届出を行うのではなく、看護配 置が異なる病棟ごとに届出を行っても差し支えない。
7 病棟内に特定入院料の各区分に該当する入院医療を行う病床を有する場合(特殊疾患入院医療管理料、小児入院医療管理料4及び地域包括ケア入院医療管理料1、2、3又は4を算定してい る病床を除く。)は、これらの病床以外の病棟全体(複数の病棟種別がある場合は、当該病床種 別の病棟全体)を単位として行う。
8 有床診療所入院基本料の届出は、当該診療所の全病床(療養病床に係る病床を除く。)について包括的に行い、有床診療所療養病床入院基本料の届出は、療養病床に係る病床について包括的 に行う。
9 入院基本料等の施設基準の届出に当たっては、届出を行おうとする基準について、特に規定がある場合を除き、届出前1か月の実績を有していること。なお、届出前1か月の実績は、例えば 一般病床である特殊疾患病棟入院料を算定していた病棟を、療養病床に転換し療養病棟入院基本料の施設基準の届出を行う場合に、特殊疾患病棟入院料を算定していた期間の人員配置基準を実 績として用いるなど、入院料の種別の異なる期間の実績であっても差し支えないこと。なお、有 床診療所入院基本料の夜間看護配置加算1又は2の届出を行う場合の届出前1か月の実績には、 入院患者がいない日を除くことができるものとする。
10 平均在院日数の要件は満たしていないものの、看護職員の数及びその他の要件を全て満たして いる保険医療機関の開設者から、届出直後の3か月間における平均在院日数を所定の日数以内と することができることを明らかにした病棟運営計画書を添付した場合には、届出の受理を行うこ とができる。この場合、届出直後の3か月間における平均在院日数が、所定の日数以内とならな かったことが判明したときには、当該届出は無効となる。
11 新たに開設された保険医療機関が入院基本料の施設基準に係る届出を行う場合は、届出時点で、 精神病棟入院基本料の特別入院基本料の基準を満たしていれば、実績がなくても入院基本料の特 別入院基本料の届出を行うことができる。また、有床診療所入院基本料にあっては、有床診療所 入院基本料6の基準を満たしていれば、実績がなくても有床診療所入院基本料6の届出を行うこ とができる。ただし、この場合は、1か月後に適時調査を行い、所定の基準を満たしていないこ とが判明したときは、当該届出は無効となる。
12 当該保険医療機関が届け出ている入院基本料を算定する病棟において、増床又は減床が行われ、 届出の内容と異なる事情等が生じた場合には、速やかに変更の届出を行うこと。なお、増床に伴 い、既に届け出ている入院基本料以外の入院基本料の届出の必要が生じた場合には、実績がなく ても基準を満たす入院基本料の届出を行うことができる。ただし、この場合は、1か月後に適時 調査を行い、所定の基準を満たしていないことが判明したときは、当該届出は無効となる。
13 第2の2の(1)の1病棟の病床数の標準を上回る場合の届出に係る取扱いは次のとおりである こと。
(1) 第2の2の(2)に該当することが確認された場合には、届出を受理する。なお、当該事情が解消され次第、標準規模の病棟になるよう指導すること。
(2) 既に標準を超えた規模で届出が受理されている病棟については、新たな届出を行う際に改善をさせた上で届出を受理するものとする。ただし、第2の2の(2)の①から③までに掲げ たやむを得ない理由が存在する場合には、届出を受理しても差し支えないものとする。なお、 当該事情が解消され次第、標準規模のものとなるよう指導するものとする。
14 医療法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号。以下「感染症法」という。)の規定に基づき、感染症指定医療機関の指定を受けようとする保険 医療機関は、その旨を届け出ること。
別添3
入院基本料等加算の施設基準等入院基本料等加算に関する基準は、「基本診療料の施設基準等」の他、下記のとおりとする。なお、 病棟単位で届出を行う入院基本料等加算を算定する病棟が複数ある場合であっても、それぞれの病棟 において当該入院基本料等加算の施設基準の要件を満たすことが必要であること。
六 臨床研修病院入院診療加算の施設基準
(1) 基幹型の施設基準
次のいずれかに該当すること。
イ 次のいずれにも該当する基幹型臨床研修病院(医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令(平成十四年厚生労働省令第百五十八号)第三条第一号に規定する基幹型臨床研修病院をいう。)であること。
① 診療録管理体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
② 研修医の診療録の記載について指導医が指導及び確認をする体制がとられていること。
③ その他臨床研修を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ロ 次のいずれにも該当する基幹型相当大学病院(医学を履修する課程を置く大学に附属する病院のうち、他の病院又は診療所と共同して臨床研修を行う病院であって、当該臨床研修の管理を行うものをいう。以下同じ。)であること。
① 診療録管理体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
② 研修医の診療録の記載について指導医が指導及び確認をする体制がとられていること。
③ その他臨床研修を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 単独型又は管理型の施設基準
次のいずれかに該当すること。
イ 次のいずれにも該当する病院である単独型臨床研修施設(歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令(平成十七年厚生労働省令第百三号)第三条第一号に規定する単独型臨床研修施設をいう。)又は病院である管理型臨床研修施設(同条第二号に規定する管理型臨床研修施設をいう。)であること。
① 診療録管理体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
② 研修歯科医の診療録の記載について指導歯科医が指導及び確認をする体制がとられていること。
③ その他臨床研修を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ロ 次のいずれにも該当する単独型相当大学病院(歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十六条の二第一項に規定する歯学若しくは医学を履修する課程を置く大学に附属する病院(歯科医業を行わないものを除く。)のうち、単独で又は歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第三条第一号に規定する研修協力施設と共同して臨床研修を行う病院をいう。以下同じ。)又は管理型相当大学病院(歯科医師法第十六条の二第一項に規定する歯学若しくは医学を履修する課程を置く大学に附属する病院(歯科医業を行わないものを除く。)のうち、他の施設と共同して臨床研修を行う病院(単独型相当大学病院を除く。)であって、当該臨床研修の管理を行うものをいう。以下同じ。)であること。
① 診療録管理体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
② 研修歯科医の診療録の記載について指導歯科医が指導及び確認をする体制がとられていること。
③ その他臨床研修を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(3) 協力型の施設基準
次のいずれかに該当すること。
イ 次のいずれにも該当する協力型臨床研修病院(医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第三条第二号に規定する協力型臨床研修病院をいう。)であること。
① 診療録管理体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
② 研修医の診療録の記載について指導医が指導及び確認をする体制がとられていること。
③ その他臨床研修を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ロ 次のいずれにも該当する協力型相当大学病院(医学を履修する課程を置く大学に附属する病院 のうち、他の病院と共同して臨床研修を行う病院(基幹型相当大学病院を除く。)をいう。)であること。
① 診療録管理体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
② 研修医の診療録の記載について指導医が指導及び確認をする体制がとられていること。
③ その他臨床研修を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ハ 次のいずれにも該当する病院である協力型(Ⅰ臨床研修施設(歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第三条第三号に規定する協力型(Ⅰ臨床研修施設をいう。)であること。
① 診療録管理体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
② 研修歯科医の診療録の記載について指導歯科医が指導及び確認をする体制がとられていること。
③ その他臨床研修を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ニ 次のいずれにも該当する協力型(Ⅰ相当大学病院(歯科医師法第十六条の二第一項に規定する歯学若しくは医学を履修する課程を置く大学に附属する病院(歯科医業を行わないものを除く。)のうち、他の施設と共同して三月以上の臨床研修を行う病院(単独型相当大学病院及び管理型相当大学病院を除く。)をいう。)であること。
① 診療録管理体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
② 研修歯科医の診療録の記載について指導歯科医が指導及び確認をする体制がとられていること。
③ その他臨床研修を行うにつき十分な体制が整備されていること。
通知
第2 臨床研修病院入院診療加算
1 臨床研修病院入院診療加算に関する施設基準(歯科診療以外の診療に係るものに限る。)
(1) 基幹型の施設基準
ア 指導医は臨床経験を7年以上有する医師であること。
イ 研修医 2.5 人につき、指導医1人以上であること。
ウ 当該保険医療機関の医師の数は、医療法に定める標準を満たしていること。
エ 加算の対象となる保険医療機関は、臨床研修病院であって研修管理委員会が設置されている基幹型臨床研修病院(医師法第 16 条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令(平成 14 年厚生労働省令第 158 号)第3条第1号に規定する基幹型臨床研修病院をいう。)又は基幹型相当大学病院(医師法第 16 条の2第1項に規定する都道府県知事の指定する病院のうち、他の病院又は診療所と共同して臨床研修を行う病院であって、当該臨床研修の管 理を行うものをいう。以下同じ。)であること。
オ 当該保険医療機関の全職種の職員を対象とした保険診療に関する講習(当該保険医療機関が自ら行うものを指し、当該保険医療機関以外のものにより実施される場合を除く。) が年2回以上実施されていること。
カ 研修医数は、病床数を 10 で除した数又は年間の入院患者数を 100 で除して得た数を超えないものであること。
(2) 協力型の施設基準
ア 協力型(Ⅰ)臨床研修病院(医師法第 16 条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令第3条第2号に規定する協力型臨床研修病院をいう。)又は協力型相当大学病院(医師法 第 16 条の2第1項に規定する都道府県知事の指定する病院のうち、他の病院と共同して3 月以上の臨床研修を行う病院(基幹型相当大学病院を除く。)をいう。)であって、1の (1)のアからウまで及びカを満たしていること。
イ 研修医が基幹型臨床研修病院又は基幹型相当大学病院において実施される保険診療に関する講習を受けていること。
2 臨床研修病院入院診療加算に関する施設基準(歯科診療に係るものに限る。)
(1) 単独型又は管理型の施設基準
ア 指導歯科医は歯科医師法第 16 条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令に基づく指導歯科医の資格要件を満たす歯科医師であること。
イ 研修歯科医2人につき、指導歯科医1人以上であること。
ウ 当該保険医療機関の歯科医師の数は、医療法に定める標準を満たしていること。
エ 加算の対象となる病院である保険医療機関は、臨床研修施設であって研修管理委員会が設置されている単独型臨床研修施設(歯科医師法第 16 条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令(平成 17 年厚生労働省令第 103 号)第3条第1号に規定する単独型臨床研修施設をいう。)若しくは管理型臨床研修施設(同条第2号に規定する管理型臨床研修施設を いう。)又は単独型相当大学病院(歯科医師法第 16 条の2第1項に規定する歯学若しくは医学を履修する課程を置く大学に附属する病院(歯科医業を行わないものを除く。)のう ち、単独で若しくは歯科医師法第 16 条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令第3条第1号に規定する研修協力施設と共同して臨床研修を行う病院をいう。以下同じ。)若し くは管理型相当大学病院(歯科医師法第 16 条の2第1項に規定する歯学若しくは医学を履修する課程を置く大学に附属する病院(歯科医業を行わないものを除く。)のうち、他の 施設と共同して臨床研修を行う病院(単独型相当大学病院を除く。)であって、当該臨床 研修の管理を行うものをいう。以下同じ。)であること。
オ 当該保険医療機関の職員を対象とした保険診療に関する講習(当該保険医療機関が自ら行うものを指し、当該保険医療機関以外のものにより実施される場合を除く。)が年2回 以上実施されていること。
(2) 協力型の施設基準
ア 協力型(Ⅰ)臨床研修施設(歯科医師法第 16 条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令第3条第3号に規定する協力型臨床研修施設をいう。)又は協力型相当大学病院(歯科医師法第 16 条の2第1項に規定する歯学若しくは医学を履修する課程を置く大学に附属する病院(歯科医業を行わないものを除く。)のうち、他の施設と共同して3月以上の臨 床研修を行う病院(単独型相当大学病院及び管理型相当大学病院を除く。)であって、2 の(1)のアからウまでを満たしていること。
イ 研修歯科医が単独型臨床研修施設若しくは管理型臨床研修施設又は単独型相当大学病院 若しくは管理型相当大学病院において実施される保険診療に関する講習を受けていること。
3 届出に関する事項
臨床研修病院入院診療加算の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよ く、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
六の二 救急医療管理加算の施設基準
休日又は夜間における救急医療の確保のための診療を行っていること。
通知
第2の2 救急医療管理加算
1 救急医療管理加算に関する施設基準
(1) 休日又は夜間における救急医療の確保のために診療を行っていると認められる次に掲げる保険医療機関であって、医療法第 30 条の4の規定に基づき都道府県が作成する医療計画に記載されている救急医療機関であること若しくは都道府県知事又は指定都市市長の指定する精 神科救急医療施設であること。
ア 地域医療支援病院(医療法第4条第1項に規定する地域医療支援病院)
イ 救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院又は救急診療所
ウ 「救急医療対策の整備事業について」に規定された病院群輪番制病院、病院群輪番制に参加している有床診療所又は共同利用型病院
なお、精神科救急医療施設の運営については、「精神科救急医療体制整備事業の実施につ いて」(平成 20 年5月 26 日障発第 0526001 号)に従い実施されたい。
(2) 第二次救急医療施設として必要な診療機能及び専用病床を確保するとともに、診療体制として通常の当直体制のほかに重症救急患者の受入れに対応できる医師等を始めとする医療従 事者を確保していること。
(3) 夜間又は休日において入院治療を必要とする重症患者に対して救急医療を提供する日を地域の行政部門、医師会等の医療関係者及び救急搬送機関等にあらかじめ周知していること。
2 届出に関する事項
救急医療管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の2を用いること。
六の三 超急性期脳卒中加算の施設基準等
(1) 超急性期脳卒中加算の施設基準
イ 次のいずれかに該当すること。
① 当該保険医療機関内に、脳卒中の診療につき十分な経験を有する専任の常勤医師が配置されていること。
② 次のいずれにも該当すること。1 当該保険医療機関(別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関に限る。)内に、脳卒中の診察に関する研修を受けた専任の常勤医師が一名以上配置されていること。2 脳卒中の診療を行う他の保険医療機関との連携体制が確保されていること。
ロ その他 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ハ 治療室 等、当該治療を行うにつき十分な構造設備を有していること。
(2) 超急性期脳卒中加算の対象患者
脳梗塞発症後四・五時間以内である患者
通知
第3 超急性期脳卒中加算
1 超急性期脳卒中加算に関する施設基準
(1) 次のいずれかを満たしていること。
ア 当該保険医療機関において、専ら脳卒中の診断及び治療を担当する常勤の医師(専ら脳卒中の診断及び治療を担当した経験を 10 年以上有するものに限る。)が1名以上配置されており、日本脳卒中学会等の関係学会が行う脳梗塞t-PA適正使用に係る講習会を受講 していること。
イ 次のいずれも満たしていること。
(イ) 「基本診療料の施設基準等」別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関であって、超急性期脳卒中加算に係る届出を行っている他の保険医療機関との連携体制が構築されていること。
(ロ) 日本脳卒中学会が定める「脳卒中診療における遠隔医療(Telestroke)ガイドライン」に沿った情報通信機器を用いた診療を行う体制が整備されていること。
(ハ) 日本脳卒中学会等の関係学会が行う脳梗塞t-PA適正使用に係る講習会を受講している常勤の医師が1名以上配置されていること。
(2) 脳外科的処置が迅速に行える体制が整備されていること。
(3) 脳卒中治療を行うにふさわしい専用の治療室を有していること。ただし、ICUやSCU と兼用であっても構わないものとする。
(4) 当該管理を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を当該治療室内に常時備えていること。ただし、これらの装置及び器具を他の治療室と共有していても緊急の事態に十分対応で きる場合においては、この限りではない。
ア 救急蘇生装置(気管内挿管セット、人工呼吸装置等)
イ 除細動器
ウ 心電計
エ 呼吸循環監視装置
(5) コンピューター断層撮影、磁気共鳴コンピューター断層撮影等の必要な脳画像撮影及び診断、一般血液検査及び凝固学的検査並びに心電図検査が常時行える体制であること。
2 届出に関する事項
超急性期脳卒中加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 15 を用いること。
六の四 妊産婦緊急搬送入院加算の施設基準
妊娠状態の異常が疑われる妊産婦の患者の受入れ及び緊急の分娩への対応につき十分な体制が整備されていること。
通知
第3の2 妊産婦緊急搬送入院加算
1 妊産婦緊急搬送入院加算の施設基準
(1) 産科又は産婦人科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 妊産婦である患者の受診時に、緊急の分娩について十分な経験を有する専ら産科又は産婦人科に従事する医師が配置されており、その他緊急の分娩に対応できる十分な体制がとられ ていること。
(3) 妊産婦である患者の受診時に、緊急に使用可能な分娩設備等を有しており、緊急の分娩にも対応できる十分な設備を有していること。
2 届出に関する事項
妊産婦緊急搬送入院加算の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、 特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
六の五 在宅患者緊急入院診療加算に規定する別に厚生労働大臣が定めるもの
特掲診療料の施設基準等第三の六の(2)に該当する在宅療養支援診療所及び第四の一の(2)に該当する在宅療養支援病院
六の六 在宅患者緊急入院診療加算に規定する別に厚生労働大臣が定める疾病等
七 診療録管理体制加算の施設基準
(1) 診療録管理体制加算1
イ 患者に対し診療情報の提供が現に行われていること。
ロ 診療記録の全てが保管及び管理されていること。
ハ 診療記録管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ニ 中央病歴管理室等、診療記録管理を行うにつき適切な施設及び設備を有していること。
ホ 入院患者について疾病統計及び退院時要約が適切に作成されていること。
(2) 診療録管理体制加算2
イ (1)のイ、ロ及びニを満たすものであること。
ロ 診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ハ 入院患者について疾病統計及び退院時要約が作成されていること。
通知
第4 診療録管理体制加算
1 診療録管理体制加算1に関する施設基準
(1) 診療記録(過去5年間の診療録及び過去3年間の手術記録、看護記録等)の全てが保管・管理されていること。
(2) 中央病歴管理室が設置されており、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠した体制であること。
(3) 診療録管理部門又は診療記録管理委員会が設置されていること。
(4) 診療記録の保管・管理のための規定が明文化されていること。
(5) 年間の退院患者数 2,000 名ごとに1名以上の専任の常勤診療記録管理者が配置されており、うち1名以上が専従であること。なお、診療記録管理者は、診療情報の管理、入院患者につ いての疾病統計(ICD10 による疾病分類等)を行うものであり、診療報酬の請求事務(D PCのコーディングに係る業務を除く。)、窓口の受付業務、医療機関の経営・運営のためのデータ収集業務、看護業務の補助及び物品運搬業務等については診療記録管理者の業務と しない。なお、当該専従の診療記録管理者は医師事務作業補助体制加算に係る医師事務作業 補助者を兼ねることはできない。
(6) 入院患者についての疾病統計には、ICD(国際疾病分類)上の規定に基づき、4桁又は5桁の細分類項目に沿って疾病分類がなされていること。
(7) 以下に掲げる項目を全て含む電子的な一覧表を有し、保管・管理された診療記録が、任意の条件及びコードに基づいて速やかに検索・抽出できること。なお、当該データベースについては、各退院患者の退院時要約が作成された後、速やかに更新されていること。また、当 該一覧表及び診療記録に係る患者の個人情報の取扱いについては、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」(平成 29 年4月 14 日(個人情報保護委員会、厚生労働省))「以下「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」という。」に基づく管理が実施されていること。
ア 退院患者の氏名、生年月日、年齢、性別、住所(郵便番号を含む。)
イ 入院日、退院日
ウ 担当医、担当診療科
エ ICD(国際疾病分類)コードによって分類された疾患名
オ 手術コード(医科点数表の区分番号)によって分類された当該入院中に実施された手術
(8) 全診療科において退院時要約が全患者について作成されていること。また、前月に退院した患者のうち、退院日の翌日から起算して 14 日以内に退院時要約が作成されて中央病歴管理室に提出された者の割合が毎月9割以上であること。なお、退院時要約については、全患者 について退院後 30 日以内に作成されていることが望ましい。
(9) 患者に対し診療情報の提供が現に行われていること。なお、この場合、「診療情報の提供等に関する指針の策定について」(平成 15 年9月 12 日医政発第 0912001 号)を参考にすること。
(10) 許可病床数が 400 床以上の保険医療機関については、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に基づき、専任の医療情報システム安全管理責任者を配置す ること。また、当該責任者は、職員を対象として、少なくとも年1回程度、定期的に必要な 情報セキュリティに関する研修を行っていること。さらに、当該保険医療機関は、非常時に 備えた医療情報システムのバックアップ体制を確保することが望ましい。ただし、令和4年 3月 31 日において、現に当該加算に係る届出を行っている保険医療機関(許可病床数が 400 床以上のものに限る。)については、令和5年3月 31 日までの間、当該基準を満たしているものとみなす。
2 診療録管理体制加算2に関する施設基準
(1) 1の(1)から(4)まで、(9)及び(10)を満たしていること。
(2) 1名以上の専任の診療記録管理者が配置されていること。
(3) 入院患者についての疾病統計には、ICD大分類程度以上の疾病分類がされていること。
(4) 保管・管理された診療記録が疾病別に検索・抽出できること。
(5) 全診療科において退院時要約が全患者について作成されていること。
3 届出に関する事項
(1) 診療録管理体制加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 17 を用いること。
(2) 毎年7月において、標準規格の導入に係る取組状況や医療情報システムのバックアップ体制の確保状況等について、別添7の様式 17 の2により届け出ること。
七の二 医師事務作業補助体制加算の施設基準
(1) 医師事務作業補助体制加算1
イ 医師の事務作業を補助する十分な体制がそれぞれの加算に応じて整備されていること。
ロ 勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。
(2) 医師事務作業補助体制加算2
イ 医師の事務作業を補助する体制がそれぞれの加算に応じて整備されていること。
ロ (1)のロを満たすものであること。
通知
第4の2 医師事務作業補助体制加算
1 通則
(1) 医師の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制として、次の体制を整備していること。なお、総合入院体制加算や急性期看護補助体制加算、地域医療体制確保加算等を届け出ている 保険医療機関において、医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制又は看護職員 の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備する場合は、当該加算に係る体制と合わせ て整備して差し支えない。
ア 当該保険医療機関内に、医師の負担の軽減及び処遇の改善に関し、当該保険医療機関に勤務する医師の勤務状況を把握し、その改善の必要性等について提言するための責任者を 配置すること。
イ 特別の関係にある保険医療機関での勤務時間も含めて、医師の勤務時間及び当直を含めた夜間の勤務状況を把握していること。その上で、業務の量や内容を勘案し、特定の個人 に業務負担が集中しないよう配慮した勤務体系を策定し、職員に周知徹底していること。
ウ 当該保険医療機関内に、多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議(以下この項において「委員会等」という。)を設置し、「医師の負担の軽減及び処遇の改善に資 する計画」を作成すること。当該委員会等は、当該計画の達成状況の評価を行う際、その 他適宜必要に応じて開催していること。また、当該委員会等において、当該保険医療機関 の管理者が年1回以上出席すること。なお、当該委員会等は、当該保険医療機関における 労働安全衛生法第 19 条に規定する安全衛生委員会等、既存の委員会を活用することで差し支えない。
エ ウの計画は、現状の勤務状況等を把握し、問題点を抽出した上で、具体的な取組み内容と目標達成年次等を含めた医師の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画とすること。ま た、当該計画を職員に対して周知徹底していること。
オ 当該計画には以下の項目を含むこと。医師と医療関係職種、医療関係職種と事務職員等における役割分担の具体的内容(例え ば、初診時の予診の実施、静脈採血等の実施、入院の説明の実施、検査手順の説明の実施、 服薬指導など)について計画に記載し、医療機関内の職員に向けて周知徹底するとともに、 ウに規定する委員会等で取組状況を定期的に評価し、見直しを行うこと。
カ 当該計画には、医師の勤務体制等に係る取組について、次に掲げる項目のうち少なくとも2項目以上を含んでいること。
① 勤務計画上、連続当直を行わない勤務体制の実施
② 前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間の一定時間の休息時間の確保(勤務間インターバル)
③ 予定手術前日の当直や夜勤に対する配慮
④ 当直翌日の業務内容に対する配慮
⑤ 交替勤務制・複数主治医制の実施
⑥ 育児・介護休業法第 23 条第1項、同条第3項又は同法第 24 条の規定による措置を活用した短時間正規雇用医師の活用
キ 医師の負担の軽減及び処遇の改善に関する取組事項を当該保険医療機関内に掲示する等の方法で公開すること。
(2) (1)のウの計画に基づき、診療科間の業務の繁閑の実情を踏まえ、医師の事務作業を補助する専従者(以下「医師事務作業補助者」という。)を、15 対1補助体制加算の場合は当該加算の届出を行った病床数(以下この項において同じ。)15 床ごとに1名以上、20 対1補助体制加算の場合は 20 床ごとに1名以上、25 対1補助体制加算の場合は 25 床ごとに1名以上、30対1補助体制加算の場合は 30 床ごとに1名以上、40 対1補助体制加算の場合は 40 床ごとに1名以上、50 対1補助体制加算の場合は 50 床ごとに1名以上、75 対1補助体制加算の場合は 75 床ごとに1名以上、100 対1補助体制加算の場合は 100 床ごとに1名以上配置していること。また、当該医師事務作業補助者は、雇用形態を問わない(派遣職員を含むが、指揮 命令権が当該保険医療機関にない請負方式などを除く。)が、当該保険医療機関の常勤職員(週4日以上常態として勤務し、かつ所定労働時間が週 32 時間以上である者をいう。ただし、正職員として勤務する者について、育児・介護休業法第 23 条第1項、同条第3項又は同法第 24 条の規定による措置が講じられ、当該労働者の所定労働時間が短縮された場合にあっては、所定労働時間が週 30 時間以上であること。)と同じ勤務時間数以上の勤務を行う職員であること。なお、当該職員は、医師事務作業補助に専従する職員の常勤換算による場合で あっても差し支えない。ただし、当該医療機関において医療従事者として勤務している看護 職員を医師事務作業補助者として配置することはできない。
(3) 保険医療機関で策定した勤務医負担軽減策を踏まえ、医師事務作業補助者を適切に配置し、医師事務作業補助者の業務を管理・改善するための責任者(医師事務作業補助者以外の職員であって、常勤の者に限る。)を置くこと。当該責任者は適宜勤務医師の意見を取り入れ、 医師事務作業補助者の配置状況や業務内容等について見直しを行い、実際に勤務医の事務作 業の軽減に資する体制を確保することに努めること。なお、医師事務作業補助者が実際に勤 務する場所については、業務として医師の指示に基づく医師の事務作業補助を行う限り問わ ないことから、外来における事務補助や、診断書作成のための部屋等における勤務も可能で あること。
(4) 当該責任者は、医師事務作業補助者を新たに配置してから6か月間は研修期間として、業務内容について必要な研修を行うこと。なお、6か月の研修期間内に 32 時間以上の研修(医師事務作業補助者としての業務を行いながらの職場内研修を含む。)を実施するものとし、 当該医師事務作業補助者には実際に医師の負担軽減及び処遇の改善に資する業務を行わせる ものであること。研修の内容については、次の項目に係る基礎知識を習得すること。また、 職場内研修を行う場合には、その実地作業における業務状況の確認及び問題点に対する改善 の取組みを行うこと。
ア 医師法、医療法、医薬品医療機器等法、健康保険法等の関連法規の概要
イ 個人情報の保護に関する事項
ウ 当該医療機関で提供される一般的な医療内容及び各配置部門における医療内容や用語等
エ 診療録等の記載・管理及び代筆、代行入力
オ 電子カルテシステム(オーダリングシステムを含む。)
また、当該責任者は、医師事務作業補助者に対する教育システムを作成していることが望 ましい。
(5) 医療機関内に次の診療体制がとられ、規程を整備していること。
ア 医師事務作業補助者の業務範囲について、「医師及び医療関係職と事務職員等との間等での役割分担の推進について」(平成 19 年 12 月 28 日医政発第 1228001 号)にある、「2 役割分担の具体例 (1)医師、看護師等の医療関係職と事務職員等との役割分担1)書類作成等」に基づく院内規程を定めており、個別の業務内容を文書で整備している こと。
イ 診療記録(診療録並びに手術記録、看護記録等)の記載について、「診療録等の記載について」(昭和 63 年5月6日総第 17 号)等に沿った体制であり、当該体制について、規程を文書で整備していること。
ウ 個人情報保護について、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」に準拠した体制であり、当該体制について、規程を文書で整備している こと。
エ 電子カルテシステム(オーダリングシステムを含む。)について、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等に準拠した体制であり、当該体制について、規程を 文書で整備していること。特に、「成りすまし」がないよう、電子カルテシステムの真正 性について十分留意していること。医師事務作業補助者が電子カルテシステムに入力する 場合は代行入力機能を使用し、代行入力機能を有しないシステムの場合は、業務範囲を限 定し、医師事務作業補助者が当該システムの入力業務に携わらないこと。
2 医師事務作業補助体制加算1の施設基準
当該保険医療機関において3年以上の医師事務作業補助者としての勤務経験を有する医師事務 作業補助者が、それぞれの配置区分ごとに5割以上配置されていること。
(1) 15 対1補助体制加算の施設基準
次のいずれかの要件を満たしていること。
ア 「救急医療対策事業実施要綱」に規定する第三次救急医療機関、小児救急医療拠点病院又は「周産期医療の体制構築に係る指針」に規定する総合周産期母子医療センターを設置 している保険医療機関であること。
イ 年間の緊急入院患者数が 800 名以上の実績を有する病院であること。
(2) 20 対1、25 対1、30 対1及び 40 対1補助体制加算の施設基準
次のいずれかの要件を満たしていること。
ア 「(1) 15 対1補助体制加算の施設基準」を満たしていること。
イ 「災害時における医療体制の充実強化について」(平成 24 年3月 21 日医政発 0321 第2号)に規定する災害拠点病院、「へき地保健医療対策事業について」(平成 13 年5月 16日医政発第 529 号)に規定するへき地医療拠点病院又は地域医療支援病院の指定を受けていること。
ウ 「基本診療料の施設基準等」別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関であること。
エ 年間の緊急入院患者数が 200 名以上又は全身麻酔による手術件数が年間 800 件以上の実績を有する病院であること。
(3) 50 対1、75 対1及び 100 対1補助体制加算の施設基準次のいずれかの要件を満たしていること。
ア 「(1) 15 対1補助体制加算の施設基準」又は「(2) 20 対1、25 対1、30 対1及び40 対1補助体制加算の施設基準」を満たしていること。
イ 年間の緊急入院患者数が 100 名以上(75 対1及び 100 対1補助体制加算については 50 名以上)の実績を有する病院であること。
(4) 緊急入院患者数とは、救急搬送(特別の関係にある保険医療機関に入院する患者を除く。) により緊急入院した患者数及び当該保険医療機関を受診した次に掲げる状態の患者であって、 医師が診察等の結果、緊急に入院が必要と認めた重症患者のうち、緊急入院した患者数の合 計をいう。なお、「周産期医療対策事業等の実施について」(平成 21 年3月 30 日医政発第0330011号)に規定される周産期医療を担う医療機関において救急搬送となった保険診療の対象となる妊産婦については、母体数と胎児数を別に数える。
ア 吐血、喀血又は重篤な脱水で全身状態不良の状態
イ 意識障害又は昏睡
ウ 呼吸不全又は心不全で重篤な状態
エ 急性薬物中毒
オ ショック
カ 重篤な代謝異常(肝不全、腎不全、重症糖尿病等)
キ 広範囲熱傷、顔面熱傷又は気道熱傷
ク 外傷、破傷風等で重篤な状態
ケ 緊急手術、緊急カテーテル治療・検査又は t―PA 療法を必要とする状態
コ 消化器疾患で緊急処置を必要とする重篤な状態
サ 蘇生術を必要とする重篤な状態
シ 「ア」から「サ」までに準ずる状態又はその他の重症な状態であって、医師が診察等の結果、緊急に入院が必要であると認めた重症患者
3 医師事務作業補助体制加算2の施設基準
2の(1)から(3)までのいずれかの基準を満たす保険医療機関において、医師事務作業補助者 がそれぞれの配置区分ごとに、配置されていること。
4 届出に関する事項
(1) 医師事務作業補助体制加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 13 の4、様式 18 及び様式 18 の2を用いること。
(2) 毎年7月において、前年度における医師の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画の取組状況を評価するため、別添7の様式 13 の4により届け出ること。
(3) 当該加算の変更の届出に当たり、医師の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制について、直近7月に届け出た内容と変更がない場合は、様式 13 の4の届出を略すことができること。
七の三 急性期看護補助体制加算の施設基準
(1) 25対1急性期看護補助体制加算(看護補助者五割以上)の施設基準
イ 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二十五又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
ロ 看護補助者の配置基準に主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二百又はその端数を増すごとに一に相当する数以下であること。
ハ 当該病棟において、看護補助者の最小必要数の五割以上が当該保険医療機関に看護補助者として勤務している者であること。
ニ 急性期医療を担う病院であること。
ホ 急性期一般入院基本料又は特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限る。)若しくは専門病院入院基本料の七対一入院基本料若しくは十対一入院基本料を算定する病棟であること。
ヘ 急性期一般入院料6を算定する病棟又は十対一入院基本料を算定する病棟にあっては、次のいずれかに該当すること。
① 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を七分以上入院させる病棟であること。
② 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を六分以上入院させる病棟であること。
ト 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。
(2) 25対1急性期看護補助体制加算(看護補助者五割未満)の施設基準
(1) のイ、ロ及びニからトまでを満たすものであること。
(3) 50対1急性期看護補助体制加算の施設基準
イ当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が五十又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
ロ (1)のロ及びニからトまでを満たすものであること。
(4) 75対1急性期看護補助体制加算の施設基準
イ 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七十五又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
ロ (1)のロ及びニからトまでを満たすものであること。
(5) 夜間30対1急性期看護補助体制加算の施設基準
当該病棟において、夜勤を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が三十又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
(6) 夜間50対1急性期看護補助体制加算の施設基準
当該病棟において、夜勤を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が五十又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
(7) 夜間100対1急性期看護補助体制加算の施設基準
当該病棟において、夜勤を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が百又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
(8) 夜間看護体制加算の施設基準
イ 夜勤時間帯に看護補助者を配置していること。
ロ 夜間における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制が整備されていること。
(9) 看護補助体制充実加算の施設基準
看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する十分な体制が整備されていること。
通知
第4の3 急性期看護補助体制加算
1 通則
(1) 年間の緊急入院患者数が 200 名以上の実績を有する病院又は「周産期医療の体制構築に係る指針」に規定する総合周産期母子医療センターを設置している保険医療機関であること。 緊急入院患者数については、第4の2の2(4)と同様に取り扱うものであること。
(2) 年間の救急自動車及び救急医療用ヘリコプターによる搬送人数を把握していること。
(3) 次のいずれかを算定する病棟であること。
ア 急性期一般入院基本料
イ 特定機能病院入院基本料(一般病棟)の7対1入院基本料又は 10 対1入院基本料
ウ 専門病院入院基本料の7対1入院基本料又は 10 対1入院基本料
(4) 急性期看護補助体制加算を算定するものとして届け出た病床に、直近3月において入院している全ての患者の状態を、別添6の別紙7の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡに係る評価票を用いて継続的に測定し、その結果、当該加算を算定するものとして届け 出た病床に入院している患者全体(延べ患者数)に占める基準を満たす患者(別添6の別紙 7による評価の結果、下記別表のいずれかに該当する患者をいう。以下「基準を満たす患者」 という。)の割合が急性期一般入院料6又は 10 対1入院基本料を算定する病棟においては一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰで 0.7 割以上、一般病棟用の重症度、医療・看護 必要度Ⅱで 0.6 割以上であること。ただし、産科患者、15 歳未満の小児患者、短期滞在手術等基本料を算定する患者、基本診療料の施設基準等の別表第二の二十三に該当する患者(基 本診療料の施設基準等第十の三に係る要件以外の短期滞在手術等基本料3に係る要件を満た す場合に限る。)及び基本診療料の施設基準等の別表第二の二十四に該当する患者は対象か ら除外する。また、重症度、医療・看護必要度Ⅱの評価に当たっては、歯科の入院患者( 同一入院中に医科の診療も行う期間については除く。)は、対象から除外する。評価にあた っては、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のⅠ又はⅡのいずれかを選択し届け出た上で評価すること。一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡのいずれを用いた評価を行うかは、入院料等の届出時に併せて届け出る他、評価方法の変更のみを届け出る場合 、変更の届出は、新たな評価方法を適用する月の 10 日までに届け出ること。なお、評価方法の変更のみを行う場合について、新たな評価方法の適用を開始するのは毎年4月及び 10 月とする。
別表
A得点が2点以上かつB得点が3点以上の患者
A得点が3点以上の患者
C得点が1点以上の患者
(5) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票の記入については、第1の1の(14) と同様であること。
(6) 急性期看護補助体制加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者は、基礎知識を習得できる内容を含む院内研修を年1回以上受講した者であること。なお、研修内容については、 別添2の第2の 11 の(4)の例による。
(7) 当該病棟において、看護職員と看護補助者との業務内容及び業務範囲について、年1回以上見直しを行うこと。
(8) 当該病棟の看護師長等が所定の研修(修了証が交付されるものに限る。)を修了していることが望ましいこと。また、当該病棟の全ての看護職員(所定の研修を修了した看護師長等 を除く。)が院内研修を年1回以上受講していることが望ましいこと。ただし、内容に変更 がない場合は、2回目以降の受講は省略して差し支えない。なお、看護師長等の所定の研修 及び看護職員の院内研修の内容については、別添2の第2の 11 の(6)の例による。
(9) 看護補助者の配置については、各病棟の入院患者の状態等保険医療機関の実情に応じ、同一の入院基本料を届け出ている病棟間を含め、曜日や時間帯によって一定の範囲で傾斜配置 できる。
(10) 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備していること。当該体制については、別添2の第2の 11 の(3)の例による。
2 25 対1急性期看護補助体制加算(看護補助者5割以上)の施設基準
(1) 当該病棟において、1日に看護補助業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が 25 又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。
(2) 当該加算の届出に必要な看護補助者の最小必要数の5割以上が看護補助者(みなし看護補助者を除く。)であること。
3 25 対1急性期看護補助体制加算(看護補助者5割未満)の施設基準
(1) 当該病棟において、1日に看護補助業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が 25 又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。
(2) 当該病棟において、届出の対象となる看護補助者の最小必要数の5割未満が看護補助者(みなし看護補助者を除く。)であること。
4 50 対1急性期看護補助体制加算の施設基準
当該病棟において、1日に看護補助業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者 の数が 50 又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。
5 75 対1急性期看護補助体制加算の施設基準
当該病棟において、1日に看護補助業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者 の数が 75 又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。
6 夜間 30 対1急性期看護補助体制加算の施設基準
当該病棟において、夜間の看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が30又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。
7 夜間 50 対1急性期看護補助体制加算の施設基準
当該病棟において、夜間の看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が50又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。
8 夜間 100 対1急性期看護補助体制加算の施設基準
当該病棟において、夜間の看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が 100 又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。
9 夜間看護体制加算の施設基準
(1) 夜間 30 対1急性期看護補助体制加算、夜間 50 対1急性期看護補助体制加算又は夜間 100 対1急性期看護補助体制加算のいずれかを算定している病棟であること。
(2) 次に掲げる夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目のうち、ア又はウを含む3項目以上を満たしていること。ただし、当該加算を算定する病棟が2交代制 勤務又は変則2交代制勤務を行う病棟のみで構成される保険医療機関である場合は、ア及び ウからケまでのうち、ア又はウを含む3項目以上を満たしていること。
ア 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の勤務終了時刻と直後の勤務の開始時刻の間が 11 時間以上であること。
イ 3交代制勤務又は変則3交代制勤務の病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の勤務開始時刻が、直近の勤務の開始時刻の概ね 24 時間後以降となる勤務編成であること。
ウ 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の連続して行う夜勤の数が2回以下であること。
エ 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の夜勤後の暦日の休日が確保されていること。
オ 当該病棟において、夜勤時間帯の患者のニーズに対応できるよう、早出や遅出等の柔軟な勤務体制の工夫がなされていること。
カ 当該保険医療機関において、所属部署以外の部署を一時的に支援するために、夜勤時間帯を含めた各部署の業務量を把握・調整するシステムが構築されており、かつ、部署間での業務標準化に取り組み、過去一年間に当該システムを夜勤時間帯に運用した実績がある こと。
キ 当該病棟において、みなし看護補助者を除いた看護補助者の比率が5割以上であること。
ク 当該保険医療機関において、夜勤時間帯を含めて開所している院内保育所を設置しており、夜勤を含む交代制勤務に従事する医療従事者の利用実績があること。
ケ 当該病棟において、ICT、AI、IoT等の活用によって、看護要員の業務負担軽減を行っていること。
(3) (2)のアからエまでについては、届出前1か月に当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の各勤務のうち、やむを得ない理由により各項目を満たさない勤務が0.5 割以内の場合は、各項目の要件を満たしているとみなす。(2)のキについては、暦月で1か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動は要件を満たしているとみなす。(2)のク については、院内保育所の保育時間に当該保険医療機関が定める夜勤時間帯のうち4時間以 上が含まれること。ただし、当該院内保育所の利用者がいない日についてはこの限りではな い。(2)のケについては、使用機器等が看護要員の業務負担軽減に資するかどうかについて、 1年に1回以上、当該病棟に勤務する看護要員による評価を実施し、評価結果をもとに必要 に応じて活用方法の見直しを行うこと。
10 看護補助体制充実加算の施設基準
(1) 看護補助体制充実加算に係る看護補助者に対する院内研修の内容については、別添2の第2の 11の(4)の例による。ただし、エについては、看護補助者が行う業務内容ごとに業務範囲、実施手順、留意事項等について示した業務マニュアルを作成し、当該マニュアルを用い た院内研修を実施していること。
(2) 当該病棟の看護師長等は所定の研修を修了していること。また当該病棟の全ての看護職員(所定の研修を修了した看護師長等を除く。)が院内研修を年1回以上受講していること。 ただし、内容に変更がない場合は、2回目以降の受講は省略して差し支えない。なお、当該研修のそれぞれの内容については、別添2の第2の 11 の(6)の例による。
11 急性期看護補助体制加算について、令和4年3月 31 日において、現に当該加算に係る届出を行っている保険医療機関にあっては、令和4年9月 30 日までの間は、令和4年度改定後の急性期看護補助体制加算の重症度、医療・看護必要度の基準を満たすものとみなすものであること。
12 届出に関する事項
(1) 急性期看護補助体制加算、看護補助体制充実加算、夜間急性期看護補助体制加算及び夜間看護体制加算に関する施設基準に係る届出は別添7の様式8、様式9、様式 10、様式13の3及び様式 18 の3を用いること。この場合において、病棟の勤務実績表で看護要員の職種が確認できる場合は、様式8を省略することができること。なお、9の(2)に掲げる項目の うちア又はウを含む3項目以上満たしている間は、満たす項目の組合せが変更になった場合 であっても夜間看護体制加算に関する変更の届出は不要であること。また、入院基本料等の 施設基準に係る届出と当該施設基準を併せて届け出る場合であって、別添7の様式8及び9 を用いる場合は、それぞれの様式にまとめて必要事項を記載すれば、当該各様式について1 部のみの届出で差し支えない。
(2) 毎年7月において、前年度における看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画の取組状況を評価するため、別添7の様式 13の3を届け出ること。
(3) 当該加算の変更の届出にあたり、看護職員の負担軽減及び処遇の改善に資する体制について、直近7月に届け出た内容と変更がない場合は、「夜間における看護業務の負担軽減に資 する業務管理等」の該当項目数が要件にある場合を除き様式 13 の3の届出を略すことができること。
(4) 令和4年3月 31 日時点で夜間看護体制加算に係る届出を行っている保険医療機関については、令和4年9月 30 日までの間に限り、9の(2)の基準を満たしているものとみなす。
七の四 看護職員夜間配置加算の施設基準
(1) 看護職員夜間12対1配置加算1の施設基準
イ 当該病棟において、夜勤を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十二又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、夜間に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、三以上であることとする。
ロ 急性期医療を担う病院であること。
ハ 急性期一般入院基本料又は特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限る。)若しくは専門病院入院基本料の七対一入院基本料若しくは十対一入院基本料を算定する病棟であること。
ニ 急性期一般入院料6を算定する病棟又は十対一入院基本料を算定する病棟にあっては、次のいずれかに該当すること。
① 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を七分以上入院させる病棟であること。
② 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を六分以上入院させる病棟であること。
ホ 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。
ヘ 夜間における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制が整備されていること。
(2) 看護職員夜間12対1配置加算2の施設基準
(1) のイからホまでを満たすものであること。
(3) 看護職員夜間16対1配置加算1の施設基準
イ 当該病棟において、夜勤を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十六又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、夜間に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する 数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、三以上であることとする。
ロ (1)のロからヘまでを満たすものであること。
(4) 看護職員夜間16対1配置加算2の施設基準
イ (1)のロ及びホ並びに(3)のイを満たすものであること。
ロ 急性期一般入院料2から6までのいずれかを算定する病棟であること。
通知
第4の4 看護職員夜間配置加算
1 看護職員夜間 12 対1配置加算1の施設基準
(1) 年間の緊急入院患者数が 200 名以上の実績を有する病院又は「周産期医療の体制構築に係る指針」に規定する総合周産期母子医療センターを設置している保険医療機関であること。 緊急入院患者数については、第4の2の2(4)と同様に取り扱うものであること。
(2) 年間の救急自動車及び救急医療用ヘリコプターによる搬送人数を把握していること。
(3) 次のいずれかを算定する病棟であること。
ア 急性期一般入院基本料
イ 特定機能病院入院基本料(一般病棟)の7対1入院基本料又は 10 対1入院基本料
ウ 専門病院入院基本料の7対1入院基本料又は 10 対1入院基本料
(4) 看護職員夜間配置加算を算定するものとして届け出た病床に、直近3月において、入院している全ての患者の状態を、別添6の別紙7の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡに係る評価票を用いて継続的に測定し、その結果、当該加算を算定するものとして届け 出た病床に入院している患者全体(延べ患者数)に占める基準を満たす患者(別添6の別紙 7による評価の結果、下記別表のいずれかに該当する患者をいう。以下「基準を満たす患者」 という。)の割合が急性期一般入院料6又は 10 対1入院基本料を算定する病棟においては重症度、医療・看護必要度Ⅰで 0.7 割以上、重症度、医療・看護必要度Ⅱで 0.6 割以上であること。ただし、産科患者、15 歳未満の小児患者、短期滞在手術等基本料を算定する患者、基本診療料の施設基準等の別表第二の二十三に該当する患者(基本診療料の施設基準等第十の 三に係る要件以外の短期滞在手術等基本料3に係る要件を満たす場合に限る。)及び基本診 療料の施設基準等の別表第二の二十四に該当する患者は対象から除外する。また、重症度、 医療・看護必要度Ⅱの評価に当たっては、歯科の入院患者(同一入院中に医科の診療も行う期間については除く。)は、対象から除外する。評価にあたっては、一般病棟用の重症度、 医療・看護必要度のⅠ又はⅡのいずれかを選択し届け出た上で評価すること。一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡのいずれを用いた評価を行うかは、入院料等の届出時に併せて届け出る他、評価方法の変更のみを届け出る場合、変更の届出は、新たな評価方法を 適用する月の 10 日までに届け出ること。なお、評価方法の変更のみを行う場合について、新たな評価方法の適用を開始するのは毎年4月及び 10 月とする。
別表
A得点が2点以上かつB得点が3点以上の患者
A得点が3点以上の患者
C得点が1点以上の患者
(5) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票の記入については、第1の1の(14) と同様であること。
(6) 当該病棟において、夜間に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が12 又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。ただし、同一の入院基本料を 届け出ている病棟間においてのみ傾斜配置できるものであること。なお、当該病棟において、 夜間に看護を行う看護職員の数が前段に規定する数に相当する数以上である場合には、各病 棟における夜勤を行う看護職員の数は、前段の規定にかかわらず、3以上であることとする。
(7) 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備していること。当該体制については、別添2の第2の 11 の(3)の例による。
(8) 次に掲げる夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目のうち、ア又はウを含む4項目以上を満たしていること。ただし、当該加算を算定する病棟が2交代制 勤務又は変則2交代制勤務を行う病棟のみで構成される保険医療機関である場合は、ア及び ウからコまでのうち、ア又はウを含む4項目以上を満たしていること。なお、各項目の留意 点については、別添3の第4の3の9の(3)と同様であること。
ア 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護職員の勤務終了時刻と直後の勤務の開始時刻の間が 11 時間以上であること。
イ 3交代制勤務又は変則3交代制勤務の病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護職員の勤務開始時刻が、直近の勤務の開始時刻の概ね 24 時間後以降となる勤務編成であること。
ウ 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護職員の連続して行う夜勤の数が2回以下であること。
エ 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護職員の夜勤後の暦日の休日が確保されていること。
オ 当該病棟において、夜勤時間帯の患者のニーズに対応できるよう、早出や遅出等の柔軟な勤務体制の工夫がなされていること。
カ 当該保険医療機関において、所属部署以外の部署を一時的に支援するために、夜勤時間帯を含めた各部署の業務量を把握・調整するシステムが構築されており、かつ、部署間での業務標準化に取り組み、過去一年間に当該システムを夜勤時間帯に運用した実績がある こと。
キ 夜間 30 対1急性期看護補助体制加算、夜間 50 対1急性期看護補助体制加算又は夜間 100対1急性期看護補助体制加算を届け出ている病棟であること。
ク 当該病棟において、みなし看護補助者を除いた看護補助者の比率が5割以上であること。
ケ 当該保険医療機関において、夜勤時間帯を含めて開所している院内保育所を設置しており、夜勤を含む交代制勤務に従事する医療従事者の利用実績があること。
コ 当該病棟において、ICT、AI、IoT等の活用によって、看護職員の業務負担軽減を行っていること。
2 看護職員夜間 12 対1配置加算2の施設基準
1の(1)から(7)までを満たすものであること。
3 看護職員夜間 16 対1配置加算1の施設基準
(1) 1の(1)から(5)まで、(7)及び(8)を満たすものであること。
(2) 当該病棟において、夜間に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が16 又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。ただし、同一の入院基本料を届け出ている病棟間においてのみ傾斜配置できるものであること。なお、当該病棟において、 夜間に看護を行う看護職員の数が前段に規定する数に相当する数以上である場合には、各病 棟における夜勤を行う看護職員の数は、前段の規定にかかわらず、3以上であることとする。
4 看護職員夜間 16 対1配置加算2の施設基準
(1) 1の(1)、(2)、(5)及び(7)並びに3の(2)を満たすものであること。
(2) 急性期一般入院料2から5までのいずれかを算定する病棟であること。
5 看護職員夜間配置加算について、令和4年3月 31 日において現に当該加算に係る届出を行っている保険医療機関にあっては、令和4年9月 30 日までの間、令和4年度改定後の看護職員夜間配置加算の重症度、医療・看護必要度の基準を満たすものとみなすものであること。
6 届出に関する事項
(1) 看護職員夜間配置加算に関する施設基準に係る届出は別添7の様式8、様式9、様式 10、様式 13 の3及び様式 18 の3を用いること。この場合において、病棟の勤務実績表で看護要員の職種が確認できる場合は、様式8を省略することができること。なお、1の(8)に掲げ る項目のうちア又はウを含む4項目以上満たしている間は、満たす項目の組合せが変更にな った場合であっても変更の届出は不要であること。また、入院基本料等の施設基準に係る届 出と当該施設基準を併せて届け出る場合であって、別添7の様式8及び9を用いる場合は、 それぞれの様式にまとめて必要事項を記載すれば、当該各様式について1部のみの届出で差 し支えない。
(2) 毎年7月において、前年度における看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画の取込状況を評価するため、別添7の様式 13 の3を届け出ること。
(3) 当該加算の変更の届出にあたり、看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制について、直近7月に届け出た内容と変更がない場合は、「夜間における看護業務の負担軽減に 資する業務管理等」の該当項目数が要件にある場合を除き様式 13 の3の届出を略すことができること。
(4) 令和4年3月 31 日時点で看護職員夜間配置加算に係る届出を行っている保険医療機関については、令和4年9月 30 日までの間に限り、1の(8)の基準を満たしているものみなすものであること。
八 難病患者等入院診療加算に規定する疾患及び状態
九 特殊疾患入院施設管理加算の施設基準
(1) 重度の肢体不自由児(者)、脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者 、筋ジストロフィー患者、難病患者等をおおむね七割以上入院させている一般病棟、精神病棟又は有床診療所(一般病床に限る。以下この号において同じ。)であること。
(2) 当該病棟又は当該有床診療所において、一日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟又は当該有床診療所の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟又は当該有床診療所において、一日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟又は当該有床診療所における夜勤を行う看護職員及び看護補助者の数は、本文の規定にかかわらず、看護職員一を含む二以上であることとする。なお、主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二百又はその端数を増すごとに一に相当する数以下であること。
(3) 当該有床診療所において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該有床診療所の入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該有床診療所において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該有床診療所における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
(4) 当該有床診療所において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。
通知
第5 特殊疾患入院施設管理加算
1 特殊疾患入院施設管理加算に関する施設基準
(1) 病院である保険医療機関の一般病棟(障害者施設等一般病棟に限る。)、精神病棟又は有床診療所(一般病床に限る。)を単位とすること。
(2) 当該病棟又は当該有床診療所(一般病床に限る。)における直近1か月間の入院患者数の概ね7割以上が、重度の肢体不自由児(者)、脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、 筋ジストロフィー患者又は神経難病患者であること。
(3) 重度の意識障害者とは、次に掲げる者をいう。
ア 意識障害レベルがJCS(Japan Coma Scale)でⅡ-3(又は 30)以上又はGCS(Glas gow Coma Scale)で8点以下の状態が2週以上持続している患者
イ 無動症の患者(閉じ込め症候群、無動性無言、失外套症候群等)
(4) 神経難病患者とは、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核 変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。))、多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ 橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性 多発神経炎又はもやもや病(ウイリス動脈輪閉塞症)に罹患している患者をいう。
2 届出に関する事項
特殊疾患入院施設管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式 19 及び様式 20 を用いること。また、当該管理の行われる病棟又は有床診療所(一般病床に限る。)の平面図を添 付すること。
十 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の対象患者の状態
(1) 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の注1に規定する超重症の状態
イ 介助によらなければ座位が保持できず、かつ、人工呼吸器を使用する等特別の医学的管理が必要な状態が六月以上又は新生児期から継続している状態であること。
ロ 超重症児(者)の判定基準による判定スコアが二十五点以上であること。
(2) 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の注2に規定する準超重症の状態
イ 超重症の状態に準ずる状態であること。
ロ 超重症児(者)の判定基準による判定スコアが十点以上であること。
通知
第6 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算に規定する状態
1 超重症児(者)とは判定基準による判定スコアが 25 点以上であって、介助によらなければ座位が保持できず、かつ、人工呼吸器を使用する等、特別の医学的管理が必要な状態が6月以上 継続している状態であること。ただし、新生児集中治療室又は新生児特定集中治療室を退室し た患児であって当該治療室での状態が引き続き継続する患児については、当該状態が1月以上 継続する場合とする。なお、新生児集中治療室又は新生児特定集中治療室を退室した後の症状 増悪又は新たな疾患の発生については、その後の状態が6月以上継続する場合とする。
2 準超重症児(者)とは判定基準による判定スコアが 10 点以上であって、超重症児(者)に準ずる状態であること。
3 「基本診療料の施設基準等」における超重症児(者)・準超重症児(者)の判定基準による判定スコアについては、別添6の別紙 14 を参照のこと。
十一 削除
十二 看護配置加算の施設基準
(1) 地域一般入院料3、障害者施設等入院基本料の十五対一入院基本料又は結核病棟入院基本料若しくは精神病棟入院基本料の十五対一入院基本料、十八対一入院基本料若しくは二十対一入院基本料を算定する病棟であること。
(2) 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
通知
第6の2 看護配置加算
1 看護配置加算に関する施設基準
(1) 地域一般入院料3、障害者施設等入院基本料 15 対1入院基本料又は結核病棟入院基本料若しくは精神病棟入院基本料の 15 対1入院基本料、18 対1入院基本料若しくは 20 対1入院基本料を算定する病棟であること。
(2) 当該病棟において、看護職員の最小必要数の7割以上が看護師であること。
2 届出に関する事項
看護配置加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式8及び様式9を用いること。この場合に おいて、病棟の勤務実績表で看護要員の職種が確認できる場合は、様式8を省略することができ ること。なお、入院基本料等の施設基準に係る届出と当該施設基準を併せて届け出る場合であっ て、別添7の様式8及び9を用いる場合は、それぞれの様式にまとめて必要事項を記載すれば、 当該各様式について1部のみの届出で差し支えない。
十三 看護補助加算の施設基準
(1) 看護補助加算1の施設基準
イ 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が三十又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
ロ 看護補助者の配置基準に主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二百又はその端数を増すごとに一に相当する数以下であること。
ハ 次のいずれかに該当すること。
① 地域一般入院料1若しくは地域一般入院料2を算定する病棟又は十三対一入院基本料を算定する病棟にあっては、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者
を五分以上入院させる病棟であること。
② 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、地域一般入院料1若しくは地域一般入院料2を算定する病棟又は十三対一入院基本料を算定する病棟にあっては、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を四分以上入院させる病棟であること。
③ 地域一般入院料3、十五対一入院基本料、十八対一入院基本料又は二十対一入院基本料を算定する病棟であること。
ニ 看護職員の負担軽減及び処遇改善に資する体制が整備されていること。
(2) 看護補助加算2の施設基準
イ 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が五十又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
ロ 地域一般入院基本料、十三対一入院基本料、十五対一入院基本料、十八対一入院基本料又は二十対一入院基本料を算定する病棟であること。
ハ (1)のロ及びニを満たすものであること。
(3) 看護補助加算3の施設基準
イ 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七十五又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
ロ 地域一般入院基本料、十三対一入院基本料、十五対一入院基本料、十八対一入院基本料又は二十対一入院基本料を算定する病棟であること。
ハ (1)のロ及びニを満たすものであること。
(4) 夜間75対1看護補助加算の施設基準
イ 当該病棟において、夜勤を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七十五又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
ロ 地域一般入院料1若しくは地域一般入院料2又は十三対一入院基本料を算定する病棟であること。
(5) 夜間看護体制加算の施設基準
イ 夜勤時間帯に看護補助者を配置していること。
ロ 夜間における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制が整備されていること。
(6) 看護補助体制充実加算の施設基準
看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する十分な体制が整備されていること。
通知
第7 看護補助加算
1 看護補助加算に関する施設基準
(1) 看護補助加算1を算定するものとして届け出た病床(地域一般入院料1若しくは地域一般入院料2を算定する病棟又は 13 対1入院基本料を算定する病棟に限る。)に、直近3月にお いて入院している全ての患者の状態を、別添6の別紙7の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡに係る評価票を用いて継続的に測定し、その結果、当該入院基本料を算定するものとして 届け出た病床に入院している患者全体(延べ患者数)に占める基準を満たす患者(別添6の 別紙7による評価の結果、下記別表のいずれかに該当する患者をいう。以下「基準を満たす 患者」という。)の割合が重症度、医療・看護必要度Ⅰで 0.5 割以上、重症度、医療・看護必要度Ⅱで 0.4 割以上であること。ただし、産科患者、15 歳未満の小児患者、短期滞在手術 等基本料を算定する患者、短期滞在手術等基本料を算定する患者、基本診療料の施設基準等 の別表第二の二十三に該当する患者(基本診療料の施設基準等第十の三に係る要件以外の短 期滞在手術等基本料3に係る要件を満たす場合に限る。)及び基本診療料の施設基準等の別 表第二の二十四に該当する患者は対象から除外する。また、重症度、医療・看護必要度Ⅱの評価に当たっては、歯科の入院患者(同一入院中に医科の診療も行う期間については除く。) は、対象から除外する。評価にあたっては、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のⅠ又はⅡのいずれかを選択し届け出た上で評価すること。一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡのいずれを用いた評価を行うかは、入院料等の届出時に併せて届け出る他、評価 方法の変更のみを届け出る場合、変更の届出は、新たな評価方法を適用する月の 10 日までに届け出ること。なお、評価方法の変更のみを行う場合について、新たな評価方法の適用を開 始するのは毎年4月及び 10 月とする。
別表
A得点が2点以上かつB得点が3点以上の患者
A得点が3点以上の患者
C得点が1点以上の患者
(2) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票の記入については、第1の1の(14) と同様であること。
(3) 看護補助者の配置については、各病棟の入院患者の状態等保険医療機関の実情に応じ、同一の入院基本料を届け出ている病棟間を含め、曜日や時間帯によって一定の範囲で傾斜配置 できること。
(4) 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備していること。当該体制については、別添2の第2の 11 の(3)の例による。
(5) 看護補助加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者は、基礎知識を習得できる内容を含む院内研修を年1回以上受講した者であること。なお、院内研修の内容については、別添 2の第2の 11 の1の(4)の例による。
(6) 当該病棟において、看護職員と看護補助者との業務内容及び業務範囲について、年1回以上見直しを行うこと。
(7) 当該病棟の看護師長等が所定の研修(修了証が交付されるものに限る。)を修了していることが望ましいこと。また、当該病棟の全ての看護職員(所定の研修を修了した看護師長等 を除く。)が院内研修を年1回以上受講していることが望ましいこと。ただし、内容に変更 がない場合は、2回目以降の受講は省略して差し支えない。なお、看護師長等の所定の研修 及び看護職員の院内研修の内容については、別添2の第2の 11 の(6)の例による。
(8) 看護補助加算1について、令和4年3月 31 日において現に当該加算に係る届出を行っている保険医療機関にあっては、令和4年9月 30 日までの間、令和4年度改定後の看護補助加算1の重症度、医療・看護必要度の基準を満たすものとみなすものであること。
2 夜間 75 対1看護補助加算の施設基準
次のいずれかを算定する病棟であること。
(1) 地域一般入院料1又は地域一般入院料2
(2) 専門病院入院基本料、障害者施設等入院基本料、結核病棟入院基本料、精神病棟入院基本料又は特定機能病院入院基本料(結核病棟及び精神病棟に限る。)の 13 対1入院基本料
3 夜間看護体制加算の施設基準
(1) 看護補助者を夜勤時間帯に配置していること。
(2) 次に掲げる夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目のうち、ア又はウを含む4項目以上を満たしていること。ただし、当該加算を算定する病棟が2交代制 勤務又は変則2交代制勤務を行う病棟のみで構成される保険医療機関である場合は、ア及び ウからコまでのうち、ア又はウを含む4項目以上を満たしていること。なお、各項目の留意 点については、別添3の第4の3の9の(3)と同様であること。
ア 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の勤務終了時刻と直後の勤務の開始時刻の間が 11 時間以上であること。
イ 3交代制勤務又は変則3交代制勤務の病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の勤務開始時刻が、直近の勤務の開始時刻の概ね 24 時間後以降となる勤務編成であること。
ウ 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の連続して行う夜勤の数が2回以下であること。
エ 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の夜勤後の暦日の休日が確保されていること。
オ 当該病棟において、夜勤時間帯の患者のニーズに対応できるよう、早出や遅出等の柔軟な勤務体制の工夫がなされていること。
カ 当該保険医療機関において、所属部署以外の部署を一時的に支援するために、夜勤時間帯を含めた各部署の業務量を把握・調整するシステムが構築されており、かつ、部署間での業務標準化に取り組み、過去一年間に当該システムを夜勤時間帯に運用した実績がある こと。
キ 当該加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者の業務のうち5割以上が療養生活上の世話であること。
ク 当該病棟において、みなし看護補助者を除いた看護補助者の比率が5割以上であること。
ケ 当該保険医療機関において、夜勤時間帯を含めて開所している院内保育所を設置しており、夜勤を含む交代制勤務に従事する医療従事者の利用実績があること。
コ 当該病棟において、ICT、AI、IoT等の活用によって、看護要員の業務負担軽減を行っていること。
4 看護補助体制充実加算の施設基準
(1) 看護補助体制充実加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者は、基礎知識を習得できる内容を含む院内研修を年1回以上受講したものであること。なお、研修の内容について は、、別添2の第2の 11 の(4)の例による。ただし、エについては、看護補助者が行う業務内容ごとに業務範囲、実施手順、留意事項等について示した業務マニュアルを作成し、当該 マニュアルを用いた院内研修を実施していること。
(2) 当該病棟の看護師長等は所定の研修を修了していること及び当該病棟の全ての看護職員(所定の研修を修了した看護師長等を除く。)が院内研修を年1回以上受講していること。 ただし、内容に変更が無い場合は、2回目以降の受講は省略して差し支えない。なお、当該 研修のそれぞれの内容については、別添2の第2の 11 の(6)の例による。
5 届出に関する事項
(1) 看護補助加算及び看護補助体制充実加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式8、様式9、様式 13 の3及び様式 18 の3を用いるが、地域一般入院料1若しくは地域一般入院料2又は 13 対1入院基本料を算定する病棟において看護補助加算1を届け出る場合さらに別添7の様式 10 も用いること。この場合において、病棟の勤務実績表で看護要員の職種が確認できる場合は、様式8を省略することができること。なお、3の(2)に掲げる項目のうちア又は ウを含む4項目以上満たしている間は、満たす項目の組合せが変更になった場合であっても 変更の届出は不要であること。また、入院基本料等の施設基準に係る届出と当該施設基準を 併せて届け出る場合であって、別添7の様式8及び9を用いる場合は、それぞれの様式にま とめて必要事項を記載すれば、当該各様式について1部のみの届出で差し支えない。
(2) 毎年7月において、前年度における看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する取組状況を評価するため、別添7の様式 13 の3を届け出ること。
(3) 当該加算の変更の届出にあたり、看護職員の負担の軽減及び処遇の改善の取組状況について、直近7月に届け出た内容と変更がない場合は、様式 13 の3の届出を略すことができること。
(4) 令和4年3月 31 日時点で夜間看護体制加算に係る届出を行っている保険医療機関については、令和4年9月 30 日までの間に限り、3の(2)の基準を満たしているものとみなす。
十四 地域加算に係る地域
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条の三第一項に規定する人事院規則で定める地域及び当該地域に準じる地域
通知
第8 地域加算一般職の職員の給与に関する法律(昭和 25 年法律第 95 号)第 11 条の3第1項に規定する人事院規則で定める地域及び当該地域に準じる地域は、別紙1のとおりであること。
十五から十七まで 削除
十八 離島加算に係る地域
(1) 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域
(2) 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島の地域
(3) 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島の地域
(4) 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島
十九 重症者等療養環境特別加算の施設基準
(1) 常時監視を要し、随時適切な看護及び介助を必要とする重症者等の看護を行うにつき十分な看護師等が配置されていること。
(2) 個室又は二人部屋の病床であって、療養上の必要から当該重症者等を入院させるのに適したものであること。
通知
第 10 重症者等療養環境特別加算
1 重症者等療養環境特別加算に関する施設基準
(1) 病院である保険医療機関の一般病棟(特殊疾患入院施設管理加算に係る病棟を除く。)における特定の病床を単位として行うこと。
(2) 当該基準の届出の対象となる病床は次のいずれにも該当すること。
ア 個室又は2人部屋であること。
イ 重症者等の容態が常時監視できるような設備又は構造上の配慮がなされていること(心拍監視装置等の患者監視装置を備えている場合又は映像による患者観察システムを有する 場合を含む。)。
ウ 酸素吸入、吸引のための設備が整備されていること。
エ 特別の療養環境の提供に係る病室でないこと。
(3) 当該基準の届出の対象となる病床数は、当該保険医療機関の一般病棟に入院している重症者等(重症者等療養環境特別加算を算定できる入院料に係る届出を行っている病床に入院し ている患者に限る。)の届出前1月間の平均数を上限とする。ただし、当該保険医療機関の 当該加算を算定できる入院料に係る届出を行っている病床の平均入院患者数の8%未満とし、 当該保険医療機関が特別の診療機能等を有している場合であっても、当該加算を算定できる 入院料に係る届出を行っている病床の平均入院患者数の 10%を超えないこと。
2 届出に関する事項
重症者等療養環境特別加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 23 及び様式 23 の2を用いること。また、当該届出に係る病棟の平面図(当該施設基準に係る病床及びナースステーション が明示されているもの。)を添付すること。なお、当該加算の届出については実績を要しない。
二十 療養病棟療養環境加算の施設基準
(1) 療養病棟療養環境加算1の施設基準
イ 長期にわたる療養を行うにつき十分な構造設備を有していること。
ロ 長期にわたる療養を行うにつき必要な器械・器具が具備されている機能訓練室を有していること。
ハ ロに掲げる機能訓練室のほか、十分な施設を有していること。
ニ 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第十九条第一項第一号並びに第二項第二号及び第三号に定める医師及び看護師等の員数以上の員数が配置されていること。
(2) 療養病棟療養環境加算2の施設基準
イ 長期にわたる療養を行うにつき十分な構造設備を有していること。
ロ 長期にわたる療養を行うにつき必要な器械・器具が具備されている機能訓練室を有していること。
ハ ロに掲げる機能訓練室のほか、適切な施設を有していること。
ニ 医療法施行規則第十九条第一項第一号並びに第二項第二号及び第三号に定める医師及び看護師等の員数以上の員数が配置されていること。
通知
第9 療養環境加算
1 療養環境加算に関する施設基準
(1) 病棟を単位とすること。
(2) 病室に係る病床の面積が、内法による測定で、1病床当たり8平方メートル以上であること。ただし、当該病棟内に1病床当たり 6.4 平方メートル未満の病室を有する場合には算定できない。
(3) 要件となる1病床当たり面積は、医療法上の許可等を受けた病床に係る病室(特別の療養環境の提供に係る病室を除く。)の総床面積を当該病床数(特別の療養環境の提供に係る病 室に係る病床を除く。)で除して得た面積とすること。
(4) 病棟内であっても、診察室、廊下、手術室等病室以外の部分の面積は算入しないこと。なお、病室内に附属している浴室・便所等の面積は算入の対象となるものであること。
(5) 特別の療養環境の提供に係る病床又は特定入院料を算定している病床若しくは病室については、当該加算の対象から除外すること。
(6) 当該病院の医師及び看護要員の数は、医療法に定める標準を満たしていること。
(7) 平成 26 年3月 31 日において、現に当該加算の届出を行っている保険医療機関については、当該病棟の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、(2)の内法の規定を満たしているもの とする。
2 届出に関する事項
療養環境加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 22 を用いること。また、当該保険医療機関の平面図(当該加算を算定する病棟の面積等が分かるもの。)を添付すること。なお、当該加 算の届出については実績を要しない。
第 11 療養病棟療養環境加算
1 療養病棟療養環境加算に関する施設基準
(1) 療養病棟療養環境加算1に関する施設基準
ア 当該療養病棟に係る病室の病床数は、1病室につき4床以下であること。
イ 当該療養病棟に係る病室の床面積は、内法による測定で、患者1人につき、6.4 平方メートル以上であること。
ウ 当該療養病棟に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、1.8 メートル以上であること。ただし、両側に居室(両側にある居室の出入口が当該廊下に面している場合 に限る。)がある廊下の幅は、2.7 メートル以上であること。なお、廊下の幅は、柱等の構造物(手すりを除く。)も含めた最も狭い部分において、基準を満たすこと。
エ 当該病院に機能訓練室を有しており、当該機能訓練室の床面積は、内法による測定で、40 平方メートル以上であること。なお、当該機能訓練室には、長期にわたる療養を行うにつき必要な器械・器具を備えていること。必要な器械・器具とは、例えば訓練マットとその附属品、姿勢矯正用鏡、車椅子、各種杖、各種測定用具(角度計、握力計等)であるこ と。
オ 療養病棟に係る病床に入院している患者1人につき、内法による測定で1平方メートル以上の広さを有する食堂が設けられていること。
カ 療養病棟の入院患者同士や入院患者とその家族が談話を楽しめる広さを有する談話室が設けられていること。ただし、オに規定する食堂と兼用であっても差し支えない。
キ 当該保険医療機関内に、身体の不自由な患者の利用に適した浴室が設けられていること。
ク 当該病棟に係る病棟床面積は、患者1人につき内法による測定で、16 平方メートル以上であること。なお、病棟床面積の算定に当たっては、当該病棟内にある治療室、機能訓練 室、浴室、廊下、デイルーム、食堂、面会室、ナースステーション、便所等を面積に算入 しても差し支えない。
(2) 療養病棟療養環境加算2に関する施設基準
(1)のアからキまでを満たしていること。
2 届出に関する事項
(1) 療養病棟療養環境加算1及び2の施設基準に係る届出は、別添7の様式 24 及び様式 24 の2を用いること。また、当該病棟の平面図(当該加算を算定する病棟の面積等が分かるもの) を添付すること。なお、当該加算の届出については実績を要しない。
(2) 平成 26 年3月 31 日において、現に当該加算の届出を行っている保険医療機関については、当該病棟の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、当該規定を満たしているものとする。
二十の二 療養病棟療養環境改善加算の施設基準
(1) 療養病棟療養環境改善加算1の施設基準
イ 長期にわたる療養を行うにつき適切な構造設備を有していること。
ロ 長期にわたる療養を行うにつき必要な器械・器具が具備されている機能訓練室を有していること。
ハ ロに掲げる機能訓練室のほか、適切な施設を有していること。
ニ 医療法施行規則第十九条第一項第一号並びに第二項第二号及び第三号に定める医師及び看護師等の員数以上の員数が配置されていること。
ホ 療養環境の改善に係る計画を策定し、定期的に、改善の状況を地方厚生局長等に報告していること。
(2) 療養病棟療養環境改善加算2の施設基準
イ 長期にわたる療養を行うにつき適切な構造設備を有していること。
ロ 機能訓練室のほか、適切な施設を有していること。
ハ 医療法施行規則第十九条第一項第一号並びに第二項第二号及び第三号に定める医師及び看護師等の員数以上の員数が配置されていること。
ニ 療養環境の改善に係る計画を策定し、定期的に、改善の状況を地方厚生局長等に報告していること。
通知
第 11 の2 療養病棟療養環境改善加算
1 療養病棟療養環境改善加算に関する施設基準
(1) 療養病棟療養環境改善加算1に関する施設基準
ア 当該療養病棟に係る病室の病床数は、1病室につき4床以下であること。
イ 当該療養病棟に係る病室の床面積は、内法による測定で、患者1人につき、6.4 平方メートル以上であること。
ウ 当該病院に機能訓練室を有しており、当該機能訓練室の床面積は、内法による測定で、40 平方メートル以上であること。なお、当該機能訓練室には、長期にわたる療養を行うにつき必要な器械・器具を備えていること。必要な器械・器具とは、例えば訓練マットとその附属品、姿勢矯正用鏡、車椅子、各種杖、各種測定用具(角度計、握力計等)であるこ と。
エ 療養病棟に係る病床に入院している患者1人につき、内法による測定で1平方メートル以上の広さを有する食堂が設けられていること。
オ 療養病棟の入院患者同士や入院患者とその家族が談話を楽しめる広さを有する談話室が設けられていること。ただし、エに規定する食堂と兼用であっても差し支えない。
カ 当該保険医療機関内に、身体の不自由な患者の利用に適した浴室が設けられていること。
キ 当該加算を算定できる期間については、当該病棟の増築又は全面的な改築を行うまでの間とすること。
(2) 療養病棟療養環境改善加算2に関する施設基準
ア (1)のエからカまでを満たしていること。
イ 当該病棟に係る病室の床面積は、内法による測定で、患者1人につき、6.0 平方メートル以上であること。
ウ 当該病院に機能訓練室を有していること。
エ 当該加算の対象病棟については、平成 24 年3月 31 日において、現に療養病棟療養環境加算4に係る届出を行っている病棟のみとすること。
オ 当該加算を算定できる期間については、当該病棟の増築又は全面的な改築を行うまでの間とすること。
(3) 平成 26 年3月 31 日において、現に当該加算の届出を行っている保険医療機関については、当該病棟の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、(2)の内法の規定を満たしているもの とする。
2 届出に関する事項
療養病棟療養環境改善加算1及び2の施設基準に係る届出は、別添7の様式 24 及び様式 24 の2を用いること。また、当該病棟の平面図(当該加算を算定する病棟の面積等が分かるもの)を 添付すること。なお、当該加算の届出については実績を要しない。
また、当該病棟の療養環境の改善に資する計画を、別添7の様式 24 の3に準じて策定し、届け出るとともに、毎年7月にその改善状況について地方厚生(支)局長に報告すること。
二十一 診療所療養病床療養環境加算の施設基準
(1) 長期にわたる療養を行うにつき十分な構造設備を有していること。
(2) 機能訓練室のほか、適切な施設を有していること。
(3) 医療法施行規則第二十一条の二第一項及び第二項に定める医師及び看護師等の員数以上の員数が配置されていること。
通知
第 12 診療所療養病床療養環境加算
1 診療所療養病床療養環境加算に関する施設基準
(1) 診療所である保険医療機関において、当該療養病床を単位として行うこと。
(2) 当該療養病床に係る病室の病床数は、1病室につき4床以下であること。
(3) 当該療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、患者1人につき、6.4 平方メートル以上であること。
(4) 当該療養病床に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、1.8 メートル以上であること。ただし、両側に居室(両側にある居室の出入口が当該廊下に面している場合に限 る。)がある廊下の幅は、2.7 メートル以上であること。なお、廊下の幅は、柱等の構造物(手すりを除く。)も含めた最も狭い部分において、基準を満たすこと。
(5) 当該診療所に機能訓練室を有していること。なお、当該機能訓練室には、長期にわたる療養を行うにつき必要な器械・器具を備えていること。必要な器械・器具とは、例えば訓練マットとその附属品、姿勢矯正用鏡、車椅子、各種杖、各種測定用具(角度計、握力計等)で あること。
(6) 療養病床に係る病床に入院している患者1人につき、内法による測定で1平方メートル以上の広さを有する食堂が設けられていること。
(7) 当該診療所内に、療養病床の入院患者同士や入院患者とその家族が談話を楽しめる広さを有する談話室が設けられていること。ただし、(6)に定める食堂と兼用であっても差し支え ない。
(8) 当該診療所内に、身体の不自由な患者の利用に適した浴室が設けられていること。
2 届出に関する事項
(1) 診療所療養病床療養環境加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 25 を用いること。また、当該診療所の平面図(当該加算を算定する病床の面積等が分かるもの。)を添付するこ と。なお、当該加算の届出については実績を要しない。
(2) 平成 26 年3月 31 日において、現に当該加算の届出を行っている保険医療機関については、当該病床の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、当該規定を満たしているものとするこ と。
二十一の二 診療所療養病床療養環境改善加算の施設基準
(1) 長期にわたる療養を行うにつき適切な構造設備を有していること。
(2) 機能訓練室を有していること。
(3) 長期にわたる療養を行うにつき十分な医師及び看護師等が配置されていること。
(4) 療養環境の改善に係る計画を策定し、定期的に、改善の状況を地方厚生局長等に報告していいること。
通知
第 12 の2 診療所療養病床療養環境改善加算
1 診療所療養病床療養環境改善加算に関する施設基準
(1) 診療所である保険医療機関において、当該療養病床を単位として行うこと。
(2) 当該療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、患者1人につき、6.0 平方メートル以上であること。
(3) 当該診療所に機能訓練室を有していること。
(4) 当該加算を算定できる病床については、平成 24 年3月 31 日時点で診療所療養病床療養環境加算2を算定している病床のみとすること。
(5) 当該加算を算定できる期間については、当該病床の増築又は全面的な改築を行うまでの間とすること。
(6) 平成 26 年3月 31 日において、現に当該加算の届出を行っている保険医療機関については、当該病床の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、(2)の内法の規定を満たしているもの とすること。
2 届出に関する事項
診療所療養病床療養環境改善加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 25 を用いること。また、当該診療所の平面図(当該加算を算定する病床の面積等が分かるもの。)を添付すること。 なお、当該加算の届出については実績を要しない。
また、当該病床の療養環境の改善に資する計画を、別添7の様式 25 の2に準じて策定し、届け出るとともに、毎年7月にその改善状況について地方厚生(支)局長に報告すること。
二十一の三 無菌治療室管理加算の施設基準
(1) 無菌治療室管理加算1の施設基準
室内を無菌の状態に保つために十分な体制が整備されていること。
(2) 無菌治療室管理加算2の施設基準
室内を無菌の状態に保つために適切な体制が整備されていること。
通知
第 12 の3 無菌治療室管理加算
1 無菌治療室管理加算に関する施設基準
(1) 無菌治療室管理加算1に関する施設基準
ア 当該保険医療機関において自家発電装置を有していること。
イ 滅菌水の供給が常時可能であること。
ウ 個室であること。
エ 室内の空気清浄度が、患者に対し無菌治療室管理を行っている際に、常時ISOクラス6以上であること。
オ 当該治療室の空調設備が垂直層流方式、水平層流方式又はその双方を併用した方式であること。
(2) 無菌治療室管理加算2に関する施設基準
ア 室内の空気清浄度が、患者に対し無菌治療室管理を行っている際に、常時ISOクラス7以上であること。
イ (1)のア及びイを満たしていること。
2 届出に関する事項
(1) 無菌治療室管理加算1及び無菌治療室管理加算2の施設基準に係る届出は、別添7の様式26 の2を用いること。
(2) 当該保険医療機関の平面図(当該届出に係る自家発電装置が分かるもの)を添付すること。
(3) 当該届出に係る病棟の平面図(当該届出に係る病室が明示されており、滅菌水の供給場所及び空調設備の概要が分かるもの)を添付すること。
二十一の四 放射線治療病室管理加算の施設基準
(1) 治療用放射性同位元素による治療の場合の施設基準
放射性同位元素による治療を行うにつき十分な設備を有していること。
(2) 密封小線源による治療の場合の施設基準
密封小線源による治療を行うにつき十分な設備を有していること。
通知
第 12 の4 放射線治療病室管理加算の施設基準
1 治療用放射性同位元素による治療の場合の施設基準
治療用放射性同位元素による治療を行う十分な設備を有しているものとして、以下のいずれも 満たしていること。
(1) 医療法施行規則第 30 条の 12 に規定する放射線治療病室又は特別措置病室であること。なお、当該病室の画壁等の外側における実効線量が1週間につき1ミリシーベルト以下になるように画壁等その他必要な遮蔽物を設けること。ただし、当該病室の画壁等の外側が、人が 通行又は停在することのない場所である場合は、この限りでない。
(2) 当該病室内又は病室付近に必要な放射線測定器(放射性同位元素による汚染の検査に係るもの)、器材(放射性同位元素による汚染の除去に係るもの)及び洗浄設備並びに更衣設備 を設置していること。ただし、当該病室が特別措置病室である場合には、更衣設備の設置に 代えて、作業衣を備えることをもって、当該基準を満たしているものとして差し支えない。ウ 当該病室が放射線治療病室又は特別措置病室である旨を掲示していること。
2 密封小線源による治療の場合の施設基準
密封小線源による治療を行う治療を行う十分な設備を有しているものとして、以下のいずれも 満たしていること。
(1) 医療法施行規則第 30 条の 12 に規定する放射線治療病室又は特別措置病室であること。なお、当該病室の画壁等の外側における実効線量が1週間につき1ミリシーベルト以下になる ように画壁等その他必要な遮蔽物を設けること。ただし、当該病室の画壁等の外側が、人が 通行又は停在することのない場所である場合は、この限りでない。
(2) 当該病室が放射線治療病室又は特別措置病室である旨を掲示していること。
3 届出に関する事項
(1) 放射線治療病室管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 26 の3を用いること。
(2) 当該病室の平面図を添付すること。
二十二 重症皮膚潰瘍管理加算の施設基準
(1) 皮膚泌尿器科若しくは皮膚科又は形成外科を標榜ぼう している保険医療機関であること。
(2) 重症皮膚潰瘍を有する入院患者について、皮膚泌尿器科若しくは皮膚科又は形成外科を担当する医師が重症皮膚潰瘍管理を行うこと。
(3) 重症皮膚潰瘍管理を行うにつき必要な器械・器具が具備されていること。
通知
第 13 重症皮膚潰瘍管理加算
1 重症皮膚潰瘍管理加算に関する施設基準
(1) 個々の患者に対する看護計画の策定、患者の状態の継続的評価、適切な医療機器の使用、褥瘡等の皮膚潰瘍の早期発見及び重症化の防止にふさわしい体制にあること。
(2) その他褥瘡等の皮膚潰瘍の予防及び治療に関して必要な処置を行うにふさわしい体制にあること。
2 届出に関する事項
重症皮膚潰瘍管理加算の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、 特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
二十三 緩和ケア診療加算の施設基準等
(1) 緩和ケア診療加算の施設基準
イ 緩和ケア診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ロ 当該体制において、緩和ケアに関する研修を受けた医師(歯科医療を担当する保険医療機関にあっては、医師又は歯科医師)が配置されていること(当該保険医療機関において緩和ケア診療加算を算定する悪性腫瘍又は末期心不全の患者に対して緩和ケアを行う場合に限る。)。
ハ がん診療の拠点となる病院若しくは公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又はこれらに準ずる病院であること。
(2) 緩和ケア診療加算の注2に規定する厚生労働大臣が定める地域
別表第六の二に掲げる地域
(3) 緩和ケア診療加算の注2に規定する施設基準
イ 一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1を除く。)を算定する病棟を有する病院(特定機能病院及び許可病床数が四百床以上の病院並びに診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が指定する病院の病棟を有する病院を除く。)であること。
ロ 緩和ケア診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ハ 当該体制において、緩和ケアに関する研修を受けた医師(歯科医療を担当する保険医療機関にあっては、医師又は歯科医師)が配置されていること(当該保険医療機関において緩和ケア診療加算を算定する悪性腫瘍又は末期心不全の患者に対して緩和ケアを行う場合に限る。)。
ニ がん診療の拠点となる病院若しくは公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又はこれらに準ずる病院であること。
(4) 個別栄養食事管理加算の施設基準
イ 緩和ケアを要する患者の個別栄養食事管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ロ 当該体制において、緩和ケアを要する患者に対する個別栄養食事管理に係る必要な経験を有する管理栄養士が配置されていること。
通知
第 14 緩和ケア診療加算
1 緩和ケア診療加算に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関内に、以下の4名から構成される緩和ケアに係るチーム(以下「緩和ケアチーム」という。)が設置されていること。
ア 身体症状の緩和を担当する専任の常勤医師
イ 精神症状の緩和を担当する専任の常勤医師
ウ 緩和ケアの経験を有する専任の常勤看護師
エ 緩和ケアの経験を有する専任の薬剤師
なお、アからエまでのうちいずれか1人は専従であること。ただし、緩和ケアチームが診 察する患者数が1日に 15 人以内である場合は、いずれも専任で差し支えない。
また、緩和ケア診療加算の注2に規定する点数を算定する場合には、以下の4名から構成される緩和ケアチームにより、緩和ケアに係る専門的な診療が行われていること。
オ 身体症状の緩和を担当する常勤医師
カ 精神症状の緩和を担当する医師
キ 緩和ケアの経験を有する看護師
ク 緩和ケアの経験を有する薬剤師
(2) 緩和ケアチームの構成員は、外来緩和ケア管理料に係る緩和ケアチームの構成員と兼任であって差し支えない。
また、緩和ケアの特性に鑑みて、専従の医師にあっても、緩和ケア診療加算を算定すべき 診療及び外来緩和ケア管理料を算定すべき診療に影響のない範囲において、専門的な緩和ケ アに関する外来診療を行って差し支えない(ただし、専門的な緩和ケアに関する外来診療に 携わる時間は、所定労働時間の2分の1以下であること。)。
(3) (1)のア又はオに掲げる医師は、悪性腫瘍の患者又は後天性免疫不全症候群の患者を対象とした症状緩和治療を主たる業務とした3年以上の経験を有する者であること。なお、末期 心不全の患者を対象とする場合には、末期心不全の患者を対象とした症状緩和治療を主たる 業務とした3年以上の経験を有する者であっても差し支えない。また、週3日以上常態とし て勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師(悪性腫瘍患者又は後天性免疫不全症候群の患者を対象とした症状緩和治療を主たる業務と した3年以上の経験を有する医師に限る(末期心不全の患者を対象とする場合には、末期心 不全の患者を対象とした症状緩和治療を主たる業務とした3年以上の経験を有する者であっ ても差し支えない。)。)を2名組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時 間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該2名の非常勤医師が緩和ケアチ ームの業務に従事する場合に限り、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
(4) (1)のイ又はカに掲げる医師は、3年以上がん専門病院又は一般病院での精神医療に従事した経験を有する者であること。なお、イに掲げる常勤医師については、週3日以上常態と して勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師(3年以上がん専門病院又は一般病院での精神医療に従事した経験を有する医師に限る。) を2名組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師 が配置されている場合には、当該2名の非常勤医師が緩和ケアチームの業務に従事する場合 に限り、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
(5) (1)のア、イ、オ及びカに掲げる医師のうち、悪性腫瘍の患者に対して緩和ケアに係る診療を行う場合には、以下のア又はイのいずれかの研修を修了している者であること。また、 末期心不全症候群の患者に対して緩和ケアに係る診療を行う場合には、アからウまでのいず れかの研修を修了している者であること。なお、後天性免疫不全症候群の患者に対して緩和 ケアに係る診療を行う場合には下記研修を修了していなくてもよい。
ア がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針に準拠した緩和ケア研修会
イ 緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会(国立研究開発法人国立がん研究センター主催)等
ウ 日本心不全学会により開催される基本的心不全緩和ケアトレーニングコース
(6) (1)のウ又はキに掲げる看護師は、5年以上悪性腫瘍患者の看護に従事した経験を有し、緩和ケア病棟等における研修を修了している者であること。なお、ここでいう緩和ケア病棟 等における研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。
ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であること(600 時間以上の研修期間で、修了証が交付されるもの)。
イ 緩和ケアのための専門的な知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修であること。
ウ 講義及び演習により、次の内容を含むものであること。
(イ) ホスピスケア・疼痛緩和ケア総論及び制度等の概要
(ロ) 悪性腫瘍又は後天性免疫不全症候群のプロセスとその治療
(ハ) 悪性腫瘍又は後天性免疫不全症候群患者の心理過程
(ニ) 緩和ケアのためのアセスメント並びに症状緩和のための支援方法
(ホ) セルフケアへの支援及び家族支援の方法
(ヘ) ホスピス及び疼痛緩和のための組織的取組とチームアプローチ
(ト) ホスピスケア・緩和ケアにおけるリーダーシップとストレスマネジメント
(チ) コンサルテーション方法
(リ) ケアの質を保つためのデータ収集・分析等について
エ 実習により、事例に基づくアセスメントとホスピスケア・緩和ケアの実践
(7) (1)のエ又はクに掲げる薬剤師は、麻薬の投薬が行われている悪性腫瘍患者に対する薬学的管理及び指導などの緩和ケアの経験を有する者であること。
(8) (1)のア、イ、オ及びカに掲げる医師については、緩和ケア病棟入院料の届出に係る担当医師と兼任ではないこと。ただし、緩和ケア病棟入院料の届出に係る担当医師が複数名であ る場合は、緩和ケアチームに係る業務に関し専任である医師については、緩和ケア病棟入院 料の届出に係る担当医師と兼任であっても差し支えないものとする。
(9) 症状緩和に係るカンファレンスが週1回程度開催されており、緩和ケアチームの構成員及び必要に応じて、当該患者の診療を担う医師、看護師、薬剤師などが参加していること。
(10) 当該医療機関において緩和ケアチームが組織上明確に位置づけられていること。
(11) 院内の見やすい場所に緩和ケアチームによる診療が受けられる旨の掲示をするなど、患者 に対して必要な情報提供がなされていること。
(12) 緩和ケア診療加算の注4に規定する点数を算定する場合には、緩和ケアチームに、緩和ケ ア病棟において緩和ケアを要する患者に対する患者の栄養食事管理に従事した経験又は緩和 ケア診療を行う医療機関において栄養食事管理に係る3年以上の経験を有する専任の管理栄 養士が参加していること。
(13) がん診療の拠点となる病院とは、「がん診療連携拠点病院等の整備について」(平成 30 年7月 31 日健発 0731 第1号厚生労働省健康局長通知)に規定するがん診療連携拠点病院等(がん診療連携拠点病院(都道府県がん診療連携拠点病院及び地域がん診療連携拠点病院)、 特定領域がん診療連携拠点病院及び地域がん診療病院又は「小児がん拠点病院の整備につい て」(平成 30 年7月 31 日健発 0731 第2号厚生労働省健康局長通知)に規定する小児がん拠点病院)をいう。特定領域がん診療連携拠点病院については、当該特定領域の悪性腫瘍の患 者についてのみ、がん診療連携拠点病院に準じたものとして取り扱う。
また、がん診療の拠点となる病院又は公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院に準じる病院とは、都道府県が当該地域においてがん診療の中核的 な役割を担うと認めた病院又は公益財団法人日本医療機能評価機構が定める機能評価(緩和 ケア病院)と同等の基準について、第三者の評価を受けている病院をいう。
2 届出に関する事項
緩和ケア診療加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 27 を用いること。
二十三の二 有床診療所緩和ケア診療加算の施設基準
(1) 緩和ケア診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 当該体制において、緩和ケアに関する経験を有する医師(歯科医療を担当する保険医療機関
にあっては、医師又は歯科医師)及び緩和ケアに関する経験を有する看護師が配置されていること(当該保険医療機関において有床診療所緩和ケア診療加算を算定する悪性腫瘍又は末期心不全の患者に対して緩和ケアを行う場合に限る。)。
(3) (2)の医師又は看護師のいずれかが緩和ケアに関する研修を受けていること。
(4) 当該診療所における夜間の看護職員の数が一以上であること。
通知
第 14 の2 有床診療所緩和ケア診療加算
1 有床診療所緩和ケア診療加算に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関内に、身体症状、精神症状の緩和を担当する常勤医師及び緩和ケアの経験を有する常勤看護師が配置されていること。
(2) (1)に掲げる医師は、悪性腫瘍の患者又は後天性免疫不全症候群の患者を対象とした症状緩和治療を主たる業務とした1年以上の経験を有する者であること。なお、末期心不全の患 者を対象とする場合には、末期心不全の患者を対象とした症状緩和治療を主たる業務とした 1年以上の経験を有する者であっても差し支えない。
(3) (1)に掲げる看護師は、3年以上悪性腫瘍の患者の看護に従事した経験を有する者であること。
(4) (1)に掲げる医師又は看護師のいずれかが所定の研修を修了している者であること。ただし、後天性免疫不全症候群の患者に対して緩和ケアに係る診療又は看護を行う場合は、この 限りではない。
(5) (4)に掲げる「所定の研修を修了している」とは次のとおりであること。
① (1)に掲げる医師については、悪性腫瘍の患者に対して緩和ケアに係る診療を行う場合には、以下のア又はイのいずれかの研修を、末期心不全症候群の患者に対して緩和ケアに係る 診療を行う場合には、ア、イ又はウのいずれかの研修を修了していること。
ア がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針に準拠した緩和ケア研修会
イ 緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会(国立研究開発法人国立がん研究センター主催)等
ウ 日本心不全学会により開催される基本的心不全緩和ケアトレーニングコース
② (1)に掲げる看護師については、次の事項に該当する研修を修了していること。
ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であること(2日以上かつ 10 時間の研修期間で、修了証が交付されるもの)。
イ 緩和ケアのための専門的な知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修であること。
ウ 講義及び演習により、次の内容を含むものであること。
(イ) 緩和ケア総論及び制度等の概要
(ロ) 緩和ケアのためのアセスメント並びに症状緩和のための支援方法
(ハ) セルフケアへの支援及び家族支援の方法
(6) 当該診療所における夜間の看護職員の数が1以上であること。
(7) 院内の見やすい場所に緩和ケアが受けられる旨の掲示をするなど、患者に対して必要な情報提供がなされていること。
2 届出に関する事項
有床診療所緩和ケア診療加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 27 の2を用いること。
二十四 精神科応急入院施設管理加算の施設基準
(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十三条の七第一項の規定により都道府県知事が指定する精神科病院であること。
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十三条の七第一項及び第三十四条第一項から第三項までの規定により入院する者のために必要な専用の病床を確保していること。
通知
第 15 精神科応急入院施設管理加算
1 精神科応急入院施設管理加算に関する施設基準
(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和 25 年法律第 123 号。以下「精神保健福祉法」という。)第 18 条第1項の規定による指定を受けた精神保健指定医(以下「精神保健指定医」という。)1名以上及び看護師、その他の者3名以上が、あらかじめ定められた日に、 適時、精神保健福祉法第 33 条の4第1項及び第 34 条第1項から第3項までの規定により移送される患者(以下「応急入院患者等」という。)に対して診療応需の態勢を整えているこ と。
(2) 当該病院の病床について、1日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病床を含む当該病棟の入院患者の数が 20 又はその端数を増すごとに1以上であること。ただし、当該病床を含む当該病棟において、1日に看護を行う看護職員及び看護 補助を行う看護補助者の数が前段に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病床 を含む当該病棟における夜勤を行う看護職員及び看護補助者の数は、前段の規定にかかわら ず、看護職員1を含む2以上であることができる。 また、看護職員の数が最小必要数の8 割以上であり、かつ、看護職員の2割以上が看護師であること。ただし、地域における応急 入院患者等に係る医療及び保護を提供する体制の確保を図る上でやむを得ない事情がある場 合は、この限りでない。
(3) 応急入院患者等のための病床として、あらかじめ定められた日に1床以上確保していること。
(4) 応急入院患者等の医療及び保護を行うにつき必要な検査が速やかに行われる態勢にあること。
2 届出に関する事項
精神科応急入院施設管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式 20(精神保健指定医については、備考欄に指定医番号を記載すること。)及び様式 28 を用いること。また、当該届出に係る病棟の平面図(当該管理に係る専用病床が明示されていること。)並びに精神保健福 祉法第 33 条の7第1項に基づく都道府県知事による応急入院指定病院の指定通知書の写しを添付すること。なお、当該加算の届出については実績を要しない。
二十五 精神病棟入院時医学管理加算の施設基準
(1) 医療法施行規則第十九条第一項第一号の規定中「精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を三をもつて除した数」を「精神病床に係る病室の入院患者の数に療養病床に係る病室の入院患者の数を三をもつて除した数を加えた数」と読み替えた場合における同号に定める医師の員数以上の員数が配置されていること。
(2) 当該地域における精神科救急医療体制の確保のために整備された精神科救急医療施設であること。
通知
第 16 精神病棟入院時医学管理加算
1 精神病棟入院時医学管理加算の施設基準
(1) 病院である保険医療機関の精神病棟を単位とすること。
(2) 精神科救急医療施設の運営については、「精神科救急医療体制整備事業の実施について」に従い実施されたい。
2 届出に関する事項
精神病棟入院時医学管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 29 を用いること。
二十五の二 精神科地域移行実施加算の施設基準
(1) 精神科を標榜する保険医療機関である病院であること。
(2) 当該保険医療機関内に地域移行を推進する部門を設置し、組織的に地域移行を実施する体制が整備されていること。
(3) 当該部門に専従の精神保健福祉士が配置されていること。
(4) 長期入院患者の退院が着実に進められている保険医療機関であること。
通知
第 16 の2 精神科地域移行実施加算
1 精神科地域移行実施加算の施設基準
(1) 精神科を標榜する病院である保険医療機関において病棟を単位として行うものとすること。
(2) 区分番号「A103」精神病棟入院基本料(15 対1入院基本料、18 対1入院基本料及び 20対1入院基本料に限る。)、区分番号「A104」特定機能病院入院基本料(15 対1精神病棟入院基本料に限る。)、区分番号「A312」精神療養病棟入院料のいずれかを算定し ている病棟であること。
(3) 当該病院に専門の部門(以下この項において「地域移行推進室」という。)が設置され、地域移行推進のための体制が院内に確保されていること。
(4) 地域移行推進室に常勤の精神保健福祉士が1名以上配置されていること。なお、当該精神保健福祉士は、入院患者の地域移行支援に係る業務(当該患者又はその家族等に対して、退 院後地域で生活するに当たっての留意点等について面接等を行うなどの業務)に専従してい ることが必要であり、業務を行う場所が地域移行推進室である必要はないこと。また、当該 精神保健福祉士は、区分番号「A312」精神療養病棟入院料の「注5」等に規定する退院 支援部署と兼務することができ、地域移行推進室と退院支援部署は同一でも差し支えない。
(5) 当該保険医療機関における入院期間が5年を超える入院患者数のうち、退院した患者(退院後3月以内に再入院した患者を除く。)の数が1年間で5%以上の実績(以下この項にお いて「退院に係る実績」という。)があること。
(6) 退院に係る実績は、1月から 12 月までの1年間における実績とし、当該要件及び他の要件を満たしている場合は、翌年の4月1日から翌々年の3月末日まで所定点数を算定できるも のとする。従って、1月から 12 月までの1年間の実績において、要件を満たさない場合には、翌年の4月1日から翌々年の3月末日までは所定点数を算定できない。なお、退院に係 る実績については、次のアに掲げる数をイに掲げる数で除して算出するものであること。
ア 1月1日において入院期間が5年以上である患者のうち、1月から 12 月までの間に退院した患者(退院後3月以内に再入院した患者を除く。)数
イ 1月1日において入院期間が5年以上である患者数
(7) (6)にかかわらず、当該施設基準の届出を初めて行う場合は、届出を行う月の前月から遡って1年間における退院に係る実績が5%以上であれば足りるものとし、届出のあった月の 末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から翌年の3月末日まで所 定点数を算定することができるものとする。また、月の初日に要件審査を終え、届出を受理 した場合には当該初日から翌年の3月末日まで所定点数を算定することができるものとする。 なお、施設基準に適合しなくなったため所定点数を算定できなくなった後に、再度届出を行 う場合は、(6)によるものであること。
(8) 死亡又は他の医療機関への転院による退院については、退院に係る実績に算入しない。
(9) (6)のアの期間内に入院期間が5年以上となり、かつ退院した患者については次年度の実績として算入する。
2 届出に関する事項
精神科地域移行実施加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 30 を用いること。
二十五の三 精神科身体合併症管理加算の施設基準等
(1) 精神科身体合併症管理加算の施設基準
イ 精神科を標榜する保険医療機関である病院であること。
ロ 当該病棟に専任の内科又は外科の医師が配置されていること。
ハ 精神障害者であって身体合併症を有する患者の治療が行えるよう、精神科以外の診療科の医療体制との連携が取られている病棟であること。
(2) 精神科身体合併症管理加算の注に規定する厚生労働大臣が定める身体合併症を有する患者
別表第七の二に掲げる身体合併症を有する患者
通知
第 16 の3 精神科身体合併症管理加算
1 精神科身体合併症管理加算の施設基準
(1) 精神科を標榜する病院であって、当該病棟に専任の内科又は外科の医師が1名以上配置されていること。
(2) 区分番号「A103」精神病棟入院基本料(10 対1入院基本料、13 対1入院基本料及び 15対1入院基本料に限る。)、区分番号「A104」特定機能病院入院基本料(精神病棟である7対1入院基本料、10 対1入院基本料、13 対1入院基本料及び 15 対1入院基本料に限る。)、区分番号「A311」精神科救急急性期医療入院料、区分番号「A311-2」精 神科急性期治療病棟入院料、「A311-3」精神科救急・合併症入院料及び区分番号「A 314」認知症治療病棟入院料のいずれかを算定している病棟であること。
(3) 必要に応じて患者の受入れが可能な精神科以外の診療科を有する医療体制との連携(他の保険医療機関を含む。)が確保されていること。
2 届出に関する事項
精神科身体合併症管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 31 を用いること。
二十五の四 精神科リエゾンチーム加算の施設基準
精神疾患に係る症状の評価等の必要な診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
通知
第 17 精神科リエゾンチーム加算
1 精神科リエゾンチーム加算の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に、以下の3名以上から構成される精神医療に係る専門的知識を有した多職種からなるチーム(以下「精神科リエゾンチーム」という。)が設置されていること。
ア 5年以上の勤務経験を有する専任の精神科の医師(他の保険医療機関を主たる勤務先とする精神科の医師が対診等により精神科リエゾンチームに参画してもよい。)
イ 精神科等の経験を3年以上有する、所定の研修を修了した専任の常勤の看護師(精神科等の経験は入院患者の看護の経験1年以上を含むこと。)
ウ 精神科病院又は一般病院での精神医療に3年以上の経験を有する専従の常勤薬剤師、常勤作業療法士、常勤精神保健福祉士又は常勤公認心理師のうち、いずれか1人。ただし、 当該精神科リエゾンチームが診察する患者数が週に 15 人以内である場合は、精神科病院又は一般病院での精神医療に3年以上の経験を有する専任の常勤薬剤師、常勤作業療法士、 常勤精神保健福祉士又は常勤公認心理師のうち、いずれか1人で差し支えない。この場合 であっても、週 16 時間以上精神科リエゾンチームの診療に従事する必要があること。
(2) (1)のイに掲げる看護師は、精神看護関連領域に係る適切な研修を修了した者であること。なお、ここでいう研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。
ア 国又は医療関係団体等が主催する 600 時間以上の研修(修了証が交付されるものに限る。)又は保健師助産師看護師法第 37 条の2第2項第5号に規定する指定研修機関において行われる研修であること。
イ 精神看護関連領域に係る専門的な知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修であること。
ウ 講義及び演習は、次の内容を含むものである。
(イ) 精神看護関連領域に必要な理論及び保健医療福祉制度等の概要
(ロ) 精神症状の病因・病態、治療
(ハ) 精神看護関連領域における倫理的課題と対応方法
(ニ) 精神看護関連領域に関するアセスメントと援助技術
(ホ) 患者・家族の支援、関係調整
(ヘ) ケアの連携体制の構築(他職種・他機関との連携、社会資源の活用)
(ト) ストレスマネジメント
(チ) コンサルテーション方法
エ 実習により、事例に基づくアセスメントと精神看護関連領域に必要な看護実践を含むものであること。
(3) 精神科リエゾンチームが設置されている保険医療機関の入院患者の精神状態や算定対象となる患者への診療方針などに係るカンファレンスが週1回程度開催されており、精神科リエ ゾンチームの構成員及び必要に応じて当該患者の診療を担当する医師、看護師などが参加し ていること。
(4) 精神科リエゾンチームによる診療実施計画書や治療評価書には、精神症状等の重症度評価、治療目標、治療計画等の内容を含んでいること。
(5) 精神科リエゾンチームによる当該診療を行った患者数や診療の回数等について記録していること。
(6) 平成 31 年4月1日から当分の間、以下のいずれかの要件に該当する者を公認心理師とみなす。
ア 平成 31 年3月 31 日時点で、臨床心理技術者として保険医療機関に従事していた者
イ 公認心理師に係る国家試験の受験資格を有する者
2 届出に関する事項
精神科リエゾンチーム加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 32 を用いること。
二十六 強度行動障害入院医療管理加算の施設基準等
(1) 強度行動障害入院医療管理加算の施設基準
強度行動障害の診療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(2) 強度行動障害入院医療管理加算の対象患者
強度行動障害スコアが十点以上かつ医療度スコアが二十四点以上の患者
通知
第 17 の2 強度行動障害入院医療管理加算
1 強度行動障害入院医療管理加算の施設基準
次の各号のいずれかに該当する病棟であること。
(1) 児童福祉法第 42 条第2号に規定する医療型障害児入所施設(主として重症心身障害児を入所させるものに限る。)又は同法第6条の2の2第3項に規定する独立行政法人国立病院機 構の設置する医療機関であって厚生労働大臣の指定するものに係る障害者施設等入院基本料 を算定する病棟であること。
(2) 児童・思春期精神科入院医療管理料を算定する病棟であること。
2 強度行動障害入院医療管理加算の対象患者「基本診療料の施設基準等」における強度行動障害スコア、医療度判定スコアについては、別 添6の別紙 14 の2を参照のこと。
3 届出に関する事項
強度行動障害入院医療管理加算の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていれ ばよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
二十六の二 依存症入院医療管理加算の施設基準等
(1) 依存症入院医療管理加算の施設基準
アルコール依存症又は薬物依存症の診療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(2) 依存症入院医療管理加算の対象患者
入院治療が必要なアルコール依存症の患者又は薬物依存症の患者
通知
第 17 の3 依存症入院医療管理加算
1 依存症入院医療管理加算の施設基準
(1) 精神科を標榜する保険医療機関であること。
(2) 当該保険医療機関に常勤の精神保健指定医が2名以上配置されていること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている精神保健指定医である非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、当該常勤医師の勤務時間 帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該医師の実労働時間を 常勤換算し常勤医師数に算入することができる。
(3) アルコール依存症の患者に対して治療を行う場合においては、当該保険医療機関にアルコール依存症に係る適切な研修を修了した医師1名以上及び看護師、作業療法士、精神保健福 祉士又は公認心理師がそれぞれ1名以上配置されていること。ただし、看護師、作業療法士、 精神保健福祉士又は公認心理師については少なくともいずれか 1 名が研修を修了していること。なお、研修については、以下の要件を満たすものであること。
ア 医師の研修については、アルコール依存症に関する専門的な知識及び技術を有する医師の養成を目的とした 20 時間以上を要する研修で、次の内容を含むものであること。
(イ) アルコール精神医学
(ロ) アルコールの公衆衛生学
(ハ) アルコール依存症と家族
(ニ) 再飲酒防止プログラム
(ホ) アルコール関連問題の予防
(ヘ) アルコール内科学及び生化学
(ト) 病棟実習
イ 看護師の研修については、アルコール依存症に関する専門的な知識及び技術を有する看護師の養成を目的とした 25 時間以上を要する研修で、次の内容を含むものであること。
(イ) アルコール依存症の概念と治療
(ロ) アルコール依存症者の心理
(ハ) アルコール依存症の看護・事例検討
(ニ) アルコール依存症と家族
(ホ) アルコールの内科学
(ヘ) 病棟実習
ウ 精神保健福祉士・公認心理師等の研修については、アルコール依存症に関する専門的な知識及び技術を有する精神保健福祉士・公認心理師等の養成を目的とした 25 時間以上を要する研修で、次の内容を含むものであること。
(イ) アルコール依存症の概念と治療
(ロ) アルコール依存症のインテーク面接
(ハ) アルコール依存症と家族
(ニ) アルコールの内科学
(ホ) アルコール依存症のケースワーク・事例検討
(ヘ) 病棟実習
(4) 薬物依存症の患者に対して治療を行う場合においては、当該保険医療機関に薬物依存症に係る適切な研修を修了した医師1名以上及び看護師、作業療法士、精神保健福祉士又は公認 心理師がそれぞれ1名以上配置されていること。ただし、看護師、作業療法士、精神保健福 祉士又は公認心理師については少なくともいずれか1名が研修を修了していること。なお、研修については、以下の要件を満たすものであること。
ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であること(14 時間以上の研修時間であるもの)
イ 研修内容に以下の内容を含むものであること
(イ) 依存症の疫学、依存性薬物の薬理学的特徴と乱用の動向
(ロ) 依存症患者の精神医学的特性
(ハ) 薬物の使用に対する司法上の対応
(ニ) 依存症に関連する社会資源
(ホ) 依存症に対する集団療法の概要と適応
(ヘ) 集団療法患者に対する入院対応上の留意点
(ト) デモセッションの見学や、実際のプログラム実施法に関するグループワーク
(5) 必要に応じて、当該保険医療機関の精神科以外の医師が治療を行う体制が確保されていること。
(6) 平成 31 年4月1日から当分の間、以下のいずれかの要件に該当する者を公認心理師とみなす。
ア 平成 31 年3月 31 日時点で、臨床心理技術者として保険医療機関に従事していた者
イ 公認心理師に係る国家試験の受験資格を有する者
2 届出に関する事項
依存症入院医療管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 32 の3を用いること。
二十六の三 摂食障害入院医療管理加算の施設基準等
(1) 摂食障害入院医療管理加算の施設基準
摂食障害の診療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(2) 摂食障害入院医療管理加算の対象患者
重度の摂食障害により著しい体重の減少が認められる患者
通知
第 17 の4 摂食障害入院医療管理加算
1 摂食障害入院医療管理加算の施設基準
(1) 摂食障害の年間新規入院患者数(入院期間が通算される再入院の場合を除く。)が1人以上であること。
(2) 摂食障害の専門的治療の経験を有する常勤の医師、管理栄養士及び公認心理師がそれぞれ1名以上当該保険医療機関に配置されていること。なお、摂食障害の専門的治療の経験を有 する常勤の医師の配置について、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間 が週 22 時間以上の勤務を行っている非常勤医師(摂食障害の専門的治療の経験を有する医師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれ らの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことがで きる。
(3) 精神療法を行うために必要な面接室を有していること。
(4) 必要に応じて、摂食障害全国支援センター、摂食障害支援拠点病院又は精神保健福祉センターと連携すること。
(5) 平成 31 年4月1日から当分の間、以下のいずれかの要件に該当する者を公認心理師とみなす。
ア 平成 31 年3月 31 日時点で、臨床心理技術者として保険医療機関に従事していた者
イ 公認心理師に係る国家試験の受験資格を有する者
2 届出に関する事項
摂食障害入院医療管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 32 の4を用いること。
二十七 がん拠点病院加算の施設基準等
(1) がん診療連携拠点病院加算の施設基準
がん診療の拠点となる病院であること。
(2) 小児がん拠点病院加算の施設基準
小児がんの診療の拠点となる病院であること。
(3) がん拠点病院加算の注2に規定する施設基準
ゲノム情報を用いたがん医療を提供する拠点病院であること。
通知
第 18 がん拠点病院加算
1 がん拠点病院加算の1のイに関する施設基準
「がん診療連携拠点病院等の整備について」に基づき、がん診療連携拠点病院(地域がん診療 連携拠点病院(特例型)を除く。)の指定を受けていること。なお、キャンサーボードについて は、看護師、薬剤師等の医療関係職種が参加していることが望ましい。
2 がん拠点病院加算の1のロに関する施設基準
「がん診療連携拠点病院等の整備について」に基づき、地域がん診療連携拠点病院(特例型) 又は地域がん診療病院の指定を受けていること。
3 がん拠点病院加算の2に関する施設基準
「小児がん拠点病院の整備について」(平成 30 年7月 31 日健発 0731 第2号厚生労働省健康局長通知)に基づき、小児がん拠点病院の指定を受けていること。なお、キャンサーボードについ ては、看護師、薬剤師等の医療関係職種が参加していることが望ましい。
4 がんゲノム拠点病院加算に関する施設基準
「がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について」(令和元年7月 19 日健発 0719 第3号厚生労働省健康局長通知)に基づき、がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院の指 定を受けていること。
5 届出に関する事項
がん拠点病院加算又はがんゲノム医療拠点病院の施設基準に係る取扱いについては、当該基準 を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
二十八 栄養サポートチーム加算の施設基準等
(1) 栄養サポートチーム加算の施設基準
イ 栄養管理に係る診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ロ 当該加算の対象患者について栄養治療実施計画を作成するとともに、当該患者に対して当該計画が文書により交付され、説明がなされるものであること。
ハ 当該患者の栄養管理に係る診療の終了時に栄養治療実施報告書を作成するとともに、当該患者に対して当該報告書が文書により交付され、説明がなされるものであること。
(2) 栄養サポートチーム加算の対象患者
栄養障害の状態にある患者又は栄養管理を行わなければ栄養障害の状態になることが見込まれる患者であって、栄養管理計画が策定されているものであること。
(3) 栄養サポートチーム加算の注2に規定する厚生労働大臣が定める地域
別表第六の二に掲げる地域
(4) 栄養サポートチーム加算の注2に規定する施設基準
イ 一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1を除く。)を算定する病棟(特定機能病院及び
許可病床数が四百床以上の病院の病棟並びに診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が指定する病院の病棟を除く。)であること。
ロ 栄養管理に係る診療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ハ 当該加算の対象患者について栄養治療実施計画を作成するとともに、当該患者に対して当該計画が文書により交付され、説明がなされるものであること。
ニ 当該患者の栄養管理に係る診療の終了時に栄養治療実施報告書を作成するとともに、当該患者に対して当該報告書が文書により交付され、説明がなされるものであること。
通知
第 19 栄養サポートチーム加算
1 栄養サポートチーム加算に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関内に、以下から構成される栄養管理に係るチーム(以下「栄養サポートチーム」という。)が設置されていること。また、以下のうちのいずれか1人は専従である こと。ただし、当該栄養サポートチームが診察する患者数が1日に 15 人以内である場合は、いずれも専任で差し支えない。
ア 栄養管理に係る所定の研修を修了した専任の常勤医師
イ 栄養管理に係る所定の研修を修了した専任の常勤看護師
ウ 栄養管理に係る所定の研修を修了した専任の常勤薬剤師
エ 栄養管理に係る所定の研修を修了した専任の常勤管理栄養士
なお、アからエまでのほか、歯科医師、歯科衛生士、臨床検査技師、理学療法士、作業療 法士、社会福祉士、言語聴覚士が配置されていることが望ましい。注2に規定する点数を算定する場合は、以下から構成される栄養サポートチームにより、 栄養管理に係る専門的な診療が行われていること。
オ 栄養管理に係る所定の研修を修了した常勤医師
カ 栄養管理に係る所定の研修を修了した看護師
キ 栄養管理に係る所定の研修を修了した薬剤師
ク 栄養管理に係る所定の研修を修了した管理栄養士
(2) (1)のア及びオにおける栄養管理に係る所定の研修とは、医療関係団体等が実施する栄養管理のための専門的な知識・技術を有する医師の養成を目的とした 10 時間以上を要する研修であること。なお、当該研修には、次の内容を含むものであること。
ア 栄養不良がもたらす影響
イ 栄養評価法と栄養スクリーニング
ウ 栄養補給ルートの選択と栄養管理プランニング
エ 中心静脈栄養法の実施と合併症及びその対策
オ 末梢静脈栄養法の実施と合併症及びその対策
カ 経腸栄養法の実施と合併症及びその対策
キ 栄養サポートチームの運営方法と活動の実際
また、(1)のア又はオに掲げる常勤医師については、週3日以上常態として勤務しており、 かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師(栄養管理に係る所定の研修を修了した医師に限る。)を2名組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間 帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該2名の非常勤医師が 栄養サポートチームの業務に従事する場合に限り、当該基準を満たしていることとみなすこ とができる。
(3) (1)のイからエまで及びカからクまでにおける栄養管理に係る所定の研修とは、次の事項に該当する研修であること。
ア 医療関係団体等が認定する教育施設において実施され、40 時間以上を要し、当該団体より修了証が交付される研修であること。
イ 栄養管理のための専門的な知識・技術を有する看護師、薬剤師及び管理栄養士等の養成を目的とした研修であること。なお、当該研修には、次の内容を含むものであること。
(イ) 栄養障害例の抽出・早期対応(スクリーニング法)
(ロ) 栄養薬剤・栄養剤・食品の選択・適正使用法の指導
(ハ) 経静脈栄養剤の側管投与法・薬剤配合変化の指摘
(ニ) 経静脈輸液適正調剤法の取得
(ホ) 経静脈栄養のプランニングとモニタリング
(ヘ) 経腸栄養剤の衛生管理・適正調剤法の指導
(ト) 経腸栄養・経口栄養のプランニングとモニタリング
(チ) 簡易懸濁法の実施と有用性の理解
(リ) 栄養療法に関する合併症の予防・発症時の対応
(ヌ) 栄養療法に関する問題点・リスクの抽出
(ル) 栄養管理についての患者・家族への説明・指導
(ヲ) 在宅栄養・院外施設での栄養管理法の指導
(4) 当該保険医療機関において、栄養サポートチームが組織上明確に位置づけられていること。
(5) 算定対象となる病棟の見やすい場所に栄養サポートチームによる診療が行われている旨の掲示をするなど、患者に対して必要な情報提供がなされていること。
2 届出に関する事項
栄養サポートチーム加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 34 を用いること。なお、当該加算の届出については実績を要しない。
二十九 医療安全対策加算の施設基準
(1) 医療安全対策加算1の施設基準
イ 医療安全対策に係る研修を受けた専従の薬剤師、看護師等が医療安全管理者として配置されていること。
ロ 当該保険医療機関内に医療安全管理部門を設置し、組織的に医療安全対策を実施する体制が整備されていること。
ハ 当該保険医療機関内に患者相談窓口を設置していること。
(2) 医療安全対策加算2の施設基準
イ 医療安全対策に係る研修を受けた専任の薬剤師、看護師等が医療安全管理者として配置されていること。
ロ (1)のロ及びハの要件を満たしていること。
(3) 医療安全対策地域連携加算1の施設基準
イ 医療安全対策加算1に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関であること。
ロ 医療安全対策に関する十分な経験を有する専任の医師又は医療安全対策に関する研修を受けた専任の医師が医療安全管理部門に配置されていること。
ハ 医療安全対策加算1を算定する他の保険医療機関及び医療安全対策加算2を算定する保険 医療機関との連携により、医療安全対策を実施するための必要な体制が整備されていること。
(4) 医療安全対策地域連携加算2の施設基準
イ 医療安全対策加算2に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関であること。
ロ 医療安全対策加算1を算定する他の保険医療機関との連携により、医療安全対策を実施するための必要な体制が整備されていること。
通知
第 20 医療安全対策加算
1 医療安全対策加算1に関する施設基準
(1) 医療安全管理体制に関する基準
ア 当該保険医療機関内に、医療安全対策に係る適切な研修を修了した専従の看護師、薬剤師その他の医療有資格者が医療安全管理者として配置されていること。なお、ここでいう 適切な研修とは、次に掲げる全ての事項に該当するものをいう。また、既に受講している 研修がこれらの事項を満たしていない場合には、不足する事項を補足する研修を追加受講 することで差し支えない。
(イ) 国又は医療関係団体等が主催するものであること。
(ロ) 医療安全管理者としての業務を実施する上で必要な内容を含む通算して 40 時間以上のものであること。
(ハ) 講義及び具体例に基づく演習等により、医療安全の基本的知識、安全管理体制の構築、医療安全についての職員研修の企画・運営、医療安全に資する情報収集と分析、対策立案、フィードバック、評価、医療事故発生時の対応、安全文化の醸成等につい て研修するものであること。
イ 医療に係る安全管理を行う部門(以下「医療安全管理部門」という。)を設置していること。
ウ 医療安全管理部門の業務指針及び医療安全管理者の具体的な業務内容が整備されていること。
エ 医療安全管理部門に診療部門、薬剤部門、看護部門、事務部門等の全ての部門の専任の職員が配置されていること。
オ 医療安全管理者が、安全管理のための委員会(以下「医療安全管理対策委員会」という。)と連携し、より実効性のある医療安全対策を実施できる体制が整備されていること。
カ 当該保険医療機関の見やすい場所に医療安全管理者等による相談及び支援が受けられる旨の掲示をするなど、患者に対して必要な情報提供が行われていること。
(2) 医療安全管理者の行う業務に関する事項
ア 安全管理部門の業務に関する企画立案及び評価を行うこと。
イ 定期的に院内を巡回し各部門における医療安全対策の実施状況を把握・分析し、医療安全確保のために必要な業務改善等の具体的な対策を推進すること。
ウ 各部門における医療事故防止担当者への支援を行うこと。
エ 医療安全対策の体制確保のための各部門との調整を行うこと。
オ 医療安全対策に係る体制を確保するための職員研修を企画・実施すること。
カ 相談窓口等の担当者と密接な連携を図り、医療安全対策に係る患者・家族の相談に適切に応じる体制を支援すること。
(3) 医療安全管理部門が行う業務に関する基準
ア 各部門における医療安全対策の実施状況の評価に基づき、医療安全確保のための業務改善計画書を作成し、それに基づく医療安全対策の実施状況及び評価結果を記録しているこ と。
イ 医療安全管理対策委員会との連携状況、院内研修の実績、患者等の相談件数及び相談内容、相談後の取扱い、その他の医療安全管理者の活動実績を記録していること。
ウ 医療安全対策に係る取組の評価等を行うカンファレンスが週1回程度開催されており、医療安全管理対策委員会の構成員及び必要に応じて各部門の医療安全管理の担当者等が参 加していること。なお、当該カンファレンスを対面によらない方法で開催しても差し支え ない。
2 医療安全対策加算2に関する施設基準
(1) 医療安全管理体制に関する基準
ア 当該保険医療機関内に、医療安全対策に係る適切な研修を修了した専任の看護師、薬剤師その他の医療有資格者が医療安全管理者として配置されていること。なお、ここでいう 適切な研修とは、1の(1)のアに掲げる研修である。
イ 1の(1)のイからカまでの基準を満たすこと。
(2) 1の(2)及び(3)の基準を満たすこと。
3 医療安全対策地域連携加算1の施設基準
(1) 医療安全対策加算1に係る届出を行っていること。
(2) 当該保険医療機関内に、医療安全対策に3年以上の経験を有する専任の医師又は医療安全対策に係る適切な研修を修了した専任の医師が医療安全管理部門に配置されていること。な お、ここでいう適切な研修とは、1の(1)のアに掲げる研修である。この場合、1の(1)のアの規定に関わらず、当該専任医師が医療安全管理者として配置さ れ、1の(1)のアに規定された専従の看護師、薬剤師その他の医療有資格者が医療安全管理 部門に配置されていることとしても差し支えない。
(3) 他の医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関及び医療安全対策加算2に係る届出を行っている保険医療機関と連携し、それぞれ少なくとも年1回程度、医療安全対 策地域連携加算1に関して連携しているいずれかの保険医療機関に赴いて医療安全対策に関 する評価を行い、当該保険医療機関にその内容を報告すること。また、少なくとも年1回程 度、当該加算に関して連携している医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機 関より評価を受けていること。なお、感染対策向上加算1を算定している保険医療機関につ いては、当該加算に係る評価と医療安全対策地域連携加算1に係る評価とを併せて実施して も差し支えない。
(4) (3)に係る評価については、次の内容に対する評価を含むものである。
ア 医療安全管理者、医療安全管理部門及び医療安全管理対策委員会の活動状況
(イ) 医療安全対策の実施状況の把握・分析、医療安全確保のための業務改善等の具体的な対策の推進
(ロ) 当該対策や医療安全に資する情報の職員への周知(医療安全対策に係る体制を確保するための職員研修の実施を含む)
(ハ) 当該対策の遵守状況の把握
イ 当該保険医療機関内の各部門における医療安全対策の実施状況具体的な評価方法及び評価項目については、当該保険医療機関の課題や実情に合わせて 連携する保険医療機関と協議し定めること。その際、独立行政法人国立病院機構作成の「医療安全相互チェックシート」を参考にされたい。
4 医療安全対策地域連携加算2の施設基準
(1) 医療安全対策加算2に係る届出を行っていること。
(2) 医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関と連携し、少なくとも年1回程度、医療安全対策地域連携加算2に関して連携しているいずれかの保険医療機関より医療安 全対策に関する評価を受けていること。なお、感染対策向上加算1を算定している保険医療 機関については、当該加算に係る評価と医療安全対策地域連携加算2に係る評価とを併せて 実施しても差し支えない。
(3) (2)に係る評価については、3の(4)に掲げる内容に対する評価を含むものである。
5 届出に関する事項
(1) 医療安全対策加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 35 を用いること。
(2) 医療安全対策地域連携加算1及び医療安全対策地域連携加算2の施設基準に係る届出は、別添7の様式 35 の4を用いること。なお、当該加算の届出については実績を要しない。
二十九の二 感染対策向上加算の施設基準等
(1) 感染対策向上加算1の施設基準
イ 専任の院内感染管理者が配置されていること。
ロ 当該保険医療機関内に感染防止対策部門を設置し、組織的に感染防止対策を実施する体制が整備されていること。
ハ 当該部門において、感染症対策に関する十分な経験を有する医師及び感染管理に関する十分な経験を有する看護師(感染防止対策に関する研修を受けたものに限る。)並びに病院勤務に関する十分な経験を有する薬剤師及び臨床検査技師が適切に配置されていること。
ニ 感染防止対策につき、感染対策向上加算2又は感染対策向上加算3に係る届出を行っている保険医療機関等と連携していること。
ホ 他の保険医療機関(感染対策向上加算1に係る届出を行っている保険医療機関に限る。)との連携により感染防止対策を実施するための必要な体制が整備されていること。
へ 抗菌薬を適正に使用するために必要な支援体制が整備されていること。
(2) 感染対策向上加算2の施設基準
イ 専任の院内感染管理者が配置されていること。
ロ 当該保険医療機関内に感染防止対策部門を設置し、組織的に感染防止対策を実施する体制が整備されていること。
ハ 当該部門において、感染症対策に関する十分な経験を有する医師及び感染管理に関する十分な経験を有する看護師並びに病院勤務に関する十分な経験を有する薬剤師及び臨床検査技師が適切に配置されていること。
ニ 感染防止対策につき、感染対策向上加算1に係る届出を行っている保険医療機関と連携していること。
(3) 感染対策向上加算3の施設基準
イ 専任の院内感染管理者が配置されていること。
ロ 当該保険医療機関内に感染防止対策部門を設置し、組織的に感染防止対策を実施する体制が整備されていること。
ハ 当該部門において、医師及び看護師が適切に配置されていること。
ニ 感染防止対策につき、感染対策向上加算1に係る届出を行っている保険医療機関と連携していること。
(4) 指導強化加算の施設基準
他の保険医療機関(感染対策向上加算2、感染対策向上加算3又は外来感染対策向上加算に係る届出を行っている保険医療機関に限る。)に対し、院内感染対策に係る助言を行うための必要な体制が整備されていること。
(5) 連携強化加算の施設基準
他の保険医療機関(感染対策向上加算1に係る届出を行っている保険医療機関に限る。)との連携体制を確保していること。
(6) サーベイランス強化加算の施設基準
通知
第 21 感染対策向上加算
1 感染対策向上加算1の施設基準
(1) 感染防止対策部門を設置していること。この場合において、第 20 の1の(1)のイに規定する医療安全対策加算に係る医療安全管理部門をもって感染防止対策部門としても差し支えな い。
(2) 感染防止対策部門内に以下の構成員からなる感染制御チームを組織し、感染防止に係る日常業務を行うこと。
ア 感染症対策に3年以上の経験を有する専任の常勤医師(歯科医療を担当する保険医療機関にあっては、当該経験を有する専任の常勤歯科医師)
イ 5年以上感染管理に従事した経験を有し、感染管理に係る適切な研修を修了した専任の看護師
ウ 3年以上の病院勤務経験を持つ感染防止対策にかかわる専任の薬剤師
エ 3年以上の病院勤務経験を持つ専任の臨床検査技師アに定める医師又はイに定める看護師のうち1名は専従であること。なお、感染制御チー ムの専従の職員については、抗菌薬適正使用支援チームの業務を行う場合及び感染対策向上 加算2、感染対策向上加算3又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った他の保険医療機 関に対する助言に係る業務を行う場合には、感染制御チームの業務について専従とみなすこ とができる。当該保険医療機関内に上記のアからエまでに定める者のうち1名が院内感染管理者として 配置されていること。なお、当該職員は区分番号「A234」に掲げる医療安全対策加算に 規定する医療安全管理者とは兼任できないが、第2部通則7に規定する院内感染防止対策に 掲げる業務は行うことができる。
また、アに掲げる常勤医師については、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定 労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師(感染症対策に3年以上の経験を有する医師に限る。)を2名組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時 間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該2名の非常勤医師が感染制御チ ームの業務に従事する場合に限り、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
(3) (2)のイにおける感染管理に係る適切な研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。
ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であること(600 時間以上の研修期間で、修了証が交付されるもの)。
イ 感染管理のための専門的な知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修であること。
ウ 講義及び演習により、次の内容を含むものであること。
(イ) 感染予防・管理システム
(ロ) 医療関連感染サーベイランス
(ハ) 感染防止技術
(ニ) 職業感染管理
(ホ) 感染管理指導
(ヘ) 感染管理相談
(ト) 洗浄・消毒・滅菌とファシリティマネジメント等について
(4) 感染防止対策の業務指針及び院内感染管理者又は感染制御チームの具体的な業務内容が整備されていること。
(5) (2)のチームにより、最新のエビデンスに基づき、自施設の実情に合わせた標準予防策、感染経路別予防策、職業感染予防策、疾患別感染対策、洗浄・消毒・滅菌、抗菌薬適正使用等の内容を盛り込んだ手順書(マニュアル)を作成し、各部署に配布していること。なお、 手順書は定期的に新しい知見を取り入れ改訂すること。
(6) (2)のチームにより、職員を対象として、少なくとも年2回程度、定期的に院内感染対策に関する研修を行っていること。なお当該研修は別添2の第1の3の(5)に規定する安全管 理の体制確保のための職員研修とは別に行うこと。
(7) (2)のチームにより、保健所及び地域の医師会と連携し、感染対策向上加算2又は3に係る届出を行った保険医療機関と合同で、少なくとも年4回程度、定期的に院内感染対策に関 するカンファレンスを行い、その内容を記録していること。また、このうち少なくとも1回 は、新興感染症の発生等を想定した訓練を実施すること。
(8) (7)に規定するカンファレンス等は、ビデオ通話が可能な機器を用いて実施しても差し支えない。
(9) ビデオ通話を用いる場合において、患者の個人情報を当該ビデオ通話の画面上で共有する際は、患者の同意を得ていること。また、保険医療機関の電子カルテなどを含む医療情報シ ステムと共通のネットワーク上の端末においてカンファレンスを実施する場合には、厚生労 働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に対応していること。
(10) (2)のチームにより、感染対策向上加算2、感染対策向上加算3又は外来感染対策向上加 算に係る届出を行った他の保険医療機関に対し、必要時に院内感染対策に関する助言を行う 体制を有すること。
(11) 院内の抗菌薬の適正使用を監視するための体制を有すること。特に、特定抗菌薬(広域ス ペクトラムを有する抗菌薬、抗MRSA薬等)については、届出制又は許可制の体制をとる こと。
(12) (2)のチームにより、1週間に1回程度、定期的に院内を巡回し、院内感染事例の把握を 行うとともに、院内感染防止対策の実施状況の把握・指導を行うこと。
(13) 当該保険医療機関の見やすい場所に、院内感染防止対策に関する取組事項を掲示している こと。
(14) 公益財団法人日本医療機能評価機構等、第三者機関による評価を受けていることが望まし い。
(15) 院内感染対策サーベイランス(JANIS)、感染対策連携共通プラットフォーム(J- SIPHE)等、地域や全国のサーベイランスに参加していること。
(16) 新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受けて感染症患者を受け入れる体制を有し、 そのことを自治体のホームページにより公開していること。
(17) 新興感染症の発生時等に、感染症患者を受け入れることを念頭に、汚染区域や清潔区域の ゾーニングを行うことができる体制を有すること。
(18) 外来感染対策向上加算に係る届出を行っていない保険医療機関であること。
(19) 他の保険医療機関(感染対策向上加算1に係る届出を行っている保険医療機関に限る。) と連携し、少なくとも年1回程度、当該加算に関して連携するいずれかの保険医療機関に相 互に赴いて別添6の別紙 24 又はこれに準じた様式に基づく感染防止対策に関する評価を行い、当該保険医療機関にその内容を報告すること。また、少なくとも年1回程度、他の保険 医療機関(感染対策向上加算1に係る届出を行っている保険医療機関に限る。)から当該評 価を受けていること。なお、医療安全対策地域連携加算1又は2を算定している保険医療機 関については、当該加算に係る評価と本要件に係る評価とを併せて実施しても差し支えない。
(20) 以下の構成員からなる抗菌薬適正使用支援チームを組織し、抗菌薬の適正使用の支援に係 る業務を行うこと。
ア 感染症の診療について3年以上の経験を有する専任の常勤医師(歯科医療を担当する保険医療機関にあっては、当該経験を有する専任の常勤歯科医師)
イ 5年以上感染管理に従事した経験を有し、感染管理に係る適切な研修を修了した専任の看護師
ウ 3年以上の病院勤務経験を持つ感染症診療にかかわる専任の薬剤師
エ 3年以上の病院勤務経験を持つ微生物検査にかかわる専任の臨床検査技師アからエのうちいずれか1人は専従であること。なお、抗菌薬適正使用支援チームの専従 の職員については、感染制御チームの専従者と異なることが望ましい。また、抗菌薬適正使 用支援チームの専従の職員については、感染制御チームの業務を行う場合及び感染対策向上 加算2、感染対策向上加算3又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った他の保険医療機 関に対する助言に係る業務を行う場合には、抗菌薬適正使用支援チームの業務について専従 とみなすことができる。
また、アに掲げる常勤医師については、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定 労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師(感染症の診療について3年以上の経験を有する医師に限る。)を2名組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯 と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該2名の非常勤医師が感 染制御チームの業務に従事する場合に限り、当該基準を満たしていることとみなすことがで きる。
(21) (20)のイにおける感染管理に係る適切な研修とは、(3)に掲げる研修をいう。
(22) 抗菌薬適正使用支援チームは以下の業務を行うこと。
ア 抗MRSA薬及び抗緑膿菌作用のある抗菌薬を含めた広域抗菌薬等の特定の抗菌薬を使用する患者、菌血症等の特定の感染症兆候のある患者、免疫不全状態等の特定の患者集団など感染症早期からのモニタリングを実施する患者を施設の状況に応じて設定する。
イ 感染症治療の早期モニタリングにおいて、アで設定した対象患者を把握後、適切な微生物検査・血液検査・画像検査等の実施状況、初期選択抗菌薬の選択・用法・用量の適切 性、必要に応じた治療薬物モニタリングの実施、微生物検査等の治療方針への活用状況など を経時的に評価し、必要に応じて主治医にフィードバックを行い、その旨を記録する。
ウ 適切な検体採取と培養検査の提出(血液培養の複数セット採取など)や、施設内のアンチバイオグラムの作成など、微生物検査・臨床検査が適正に利用可能な体制を整備する。
エ 抗菌薬使用状況や血液培養複数セット提出率などのプロセス指標及び耐性菌発生率や抗菌薬使用量などのアウトカム指標を定期的に評価する。
オ 当該保険医療機関の外来における過去1年間の急性気道感染症及び急性下痢症の患者数並びに当該患者に対する経口抗菌薬の処方状況を把握する。
カ 抗菌薬の適正な使用を目的とした院内研修を少なくとも年2回実施する。なお、当該院内研修については、感染対策向上加算に係る院内感染対策に関する研修と併せて実施して も差し支えない。また、院内の抗菌薬使用に関するマニュアルを作成する。当該院内研修 及びマニュアルには、厚生労働省健康局結核感染症課「抗微生物薬適正使用の手引き」を 参考に、外来における抗菌薬適正使用に係る内容を含めること。
キ 当該保険医療機関内で使用可能な抗菌薬の種類、用量等について定期的に見直し、必要性の低い抗菌薬について医療機関内での使用中止を提案する。
ク (11)に規定する院内の抗菌薬の適正使用を監視するための体制に係る業務については、施設の実態に応じて、感染制御チームではなく、抗菌薬適正使用支援チームが実施しても 差し支えない。
(23) 抗菌薬適正使用支援チームが、他の保険医療機関(感染対策向上加算1に係る届出を行っ ていない保険医療機関に限る。)から、抗菌薬適正使用の推進に関する相談等を受ける体制 を整備していること。また、抗菌薬適正使用の推進に関する相談等を受ける体制があること について、(7)に規定する定期的なカンファレンスの場を通じて、他の保険医療機関に周知 すること。
2 感染対策向上加算2の施設基準
(1) 当該保険医療機関の一般病床の数が 300 床未満を標準とする。
(2) 感染防止対策部門を設置していること。ただし、第 20 の1の(1)イに規定する医療安全対策加算に係る医療安全管理部門をもって感染防止対策部門としても差し支えない。
(3) (2)に掲げる部門内に以下の構成員からなる感染制御チームを組織し、感染防止に係る日常業務を行うこと。
ア 感染症対策に3年以上の経験を有する専任の常勤医師(歯科医療を担当する保険医療機関にあっては、当該経験を有する専任の常勤歯科医師)
イ 5年以上感染管理に従事した経験を有する専任の看護師
ウ 3年以上の病院勤務経験を持つ又は適切な研修を修了した感染防止対策にかかわる専任の薬剤師
エ 3年以上の病院勤務経験を持つ又は適切な研修を修了した専任の臨床検査技師当該保険医療機関内に上記のアからエまでに定める者のうち1名が院内感染管理者として 配置されていること。なお、当該職員は第 20 の1の(1)アに規定する医療安全対策加算に係る医療安全管理者とは兼任できないが、第2部通則7に規定する院内感染防止対策に掲げる 業務は行うことができる。なお、令和4年3月 31 日時点で旧算定方法別表第一区分番号A2 34-2の感染防止対策加算に係る届出を行っている保険医療機関については、令和5年3月 31 日までの間に限り、2の(3)のウ及びエの適切な研修に係る基準を満たすものとみなすものであること。
(4) (3)のウ及びエにおける適切な研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。
ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であること(修了証が交付されるもの)。
イ 医療機関における感染防止対策の推進を目的とした研修であること。
ウ 講義により、次の内容を含むものであること。
(イ) 標準予防策と経路別予防策
(ロ) 院内感染サーベイランス
(ハ) 洗浄・消毒・滅菌
(ニ) 院内アウトブレイク対策
(ホ) 行政(保健所)との連携
(ヘ) 抗菌薬適正使用
(5) 感染防止対策の業務指針及び院内感染管理者若しくは感染制御チームの具体的な業務内容が整備されていること。
(6) (3)のチームにより、最新のエビデンスに基づき、自施設の実情に合わせた標準予防策、感染経路別予防策、職業感染予防策、疾患別感染対策、洗浄・消毒・滅菌、抗菌薬適正使用等の内容を盛り込んだ手順書(マニュアル)を作成し、各部署に配布していること。なお、 手順書は定期的に新しい知見を取り入れ改訂すること。
(7) (3)のチームにより、職員を対象として、少なくとも年2回程度、定期的に院内感染対策に関する研修を行っていること。なお当該研修は別添2の第1の3の(5)に規定する安全管 理の体制確保のための職員研修とは別に行うこと。
(8) (3)のチームは、少なくとも年4回程度、感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関が定期的に主催する院内感染対策に関するカンファレンスに参加していること。なお、感 染対策向上加算1に係る届出を行った複数の医療機関と連携する場合は、当該複数の医療機 関が開催するカンファレンスに、それぞれ少なくとも年1回参加し、合わせて年4回以上参 加していること。また、感染対策向上加算1に係る届出を行った保険医療機関が主催する新 興感染症の発生等を想定した訓練については、少なくとも年1回以上参加していること。
(9) (8)に規定するカンファレンス等は、ビデオ通話を用いて実施しても差し支えない。なお、患者の個人情報の取扱いについては、1の(9)の例による。
(10) 院内の抗菌薬の適正使用を監視するための体制を有すること。特に、特定抗菌薬(広域ス ペクトラムを有する抗菌薬、抗MRSA薬等)については、届出制又は許可制の体制をとる こと。
(11) (3)のチームにより、1週間に1回程度、定期的に院内を巡回し、院内感染事例の把握を 行うとともに、院内感染防止対策の実施状況の把握・指導を行うこと。
(12) 当該保険医療機関の見やすい場所に、院内感染防止対策に関する取組事項を掲示している こと。
(13) 公益財団法人日本医療機能評価機構等、第三者機関による評価を受けていることが望ましい。
(14) 新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受けて感染症患者又は疑い患者を受け入れ る体制を有し、そのことを自治体のホームページにより公開していること。
(15) 新興感染症の発生時等に、感染症患者又は疑い患者を受け入れることを念頭に、汚染区域 や清潔区域のゾーニングを行うことができる体制を有すること。
(16) 新興感染症の発生時や院内アウトブレイクの発生時等の有事の際の対応を想定した地域連 携に係る体制について、連携する感染対策向上加算1に係る届出を行った他の保険医療機関 等とあらかじめ協議されていること。
(17) 外来感染対策向上加算に係る届出を行っていない保険医療機関であること。
3 感染対策向上加算3の施設基準
(1) 当該保険医療機関の一般病床の数が 300 床未満を標準とする。
(2) 感染防止対策部門を設置していること。ただし、第 20 の1の(1)イに規定する医療安全対策加算に係る医療安全管理部門をもって感染防止対策部門としても差し支えない。
(3) (2)に掲げる部門内に以下の構成員からなる感染制御チームを組織し、感染防止に係る日常業務を行うこと。
ア 専任の常勤医師(歯科医療を担当する保険医療機関にあっては、当該経験を有する専任の常勤歯科医師)
イ 専任の看護師当該保険医療機関内に上記のア及びイに定める者のうち1名が院内感染管理者として配置 されていること。アの常勤医師及びイの看護師については、適切な研修を修了していること が望ましい。なお、当該職員は第20の1の(1)アに規定する医療安全対策加算に係る医療安全管理者とは兼任できないが、第2部通則7に規定する院内感染防止対策に掲げる業務は行 うことができる。
(4) (3)における適切な研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。
ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であること(修了証が交付されるもの)。
イ 医療機関における感染防止対策の推進を目的とした研修であること。
ウ 講義により、次の内容を含むものであること。
(イ) 標準予防策と経路別予防策
(ロ) 院内感染サーベイランス
(ハ) 洗浄・消毒・滅菌
(ニ) 院内アウトブレイク対策
(ホ) 行政(保健所)との連携
(ヘ) 抗菌薬適正使用
(5) 感染防止対策の業務指針及び院内感染管理者若しくは感染制御チームの具体的な業務内容が整備されていること。
(6) (3)のチームにより、最新のエビデンスに基づき、自施設の実情に合わせた標準予防策、感染経路別予防策、職業感染予防策、疾患別感染対策、洗浄・消毒・滅菌、抗菌薬適正使用等の内容を盛り込んだ手順書(マニュアル)を作成し、各部署に配布していること。なお、 手順書は定期的に新しい知見を取り入れ改訂すること。
(7) (3)のチームにより、職員を対象として、少なくとも年2回程度、定期的に院内感染対策に関する研修を行っていること。なお当該研修は別添2の第1の3の(5)に規定する安全管 理の体制確保のための職員研修とは別に行うこと。
(8) (3)のチームは、少なくとも年4回程度、感染対策向上加算1に係る届出を行った保険医療機関が定期的に主催する院内感染対策に関するカンファレンスに参加していること。なお、 感染対策向上加算1に係る届出を行った複数の保険医療機関と連携する場合は、当該複数の 保険医療機関が開催するカンファレンスに、それぞれ少なくとも年1回参加し、合わせて年 4回以上参加していること。また、感染対策向上加算1に係る届出を行った他の保険医療機 関が主催する、新興感染症の発生等を想定した訓練については、少なくとも年1回以上参加 していること。
(9) (8)に規定するカンファレンス等は、ビデオ通話を用いて実施しても差し支えない。なお、患者の個人情報の取扱いについては、1の(9)の例による。
(10) 院内の抗菌薬の適正使用について、連携する感染対策向上加算1に係る届出を行った他の 保険医療機関又は地域の医師会から助言を受けること。また、細菌学的検査を外部委託して いる場合は、薬剤感受性検査に関する詳細な契約内容を確認し、検査体制を整えておくなど、「中小病院における薬剤耐性菌アウトブレイク対応ガイダンス」に沿った対応を行っている こと。
(11) (3)のチームにより、1週間に1回程度、定期的に院内を巡回し、院内感染事例の把握を 行うとともに、院内感染防止対策の実施状況の把握・指導を行うこと。
(12) 当該保険医療機関の見やすい場所に、院内感染防止対策に関する取組事項を掲示している こと。
(13) 公益財団法人日本医療機能評価機構等、第三者機関による評価を受けていることが望まし い。
(14) 新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受けて感染症患者又は疑い患者を受け入れ る体制若しくは発熱患者の診療等を実施する体制を有し、そのことを自治体のホームページ により公開していること。
(15) 新興感染症の発生時等に、感染症患者又は疑い患者を受け入れることを念頭に、汚染区域 や清潔区域のゾーニングを行うことができる体制若しくは発熱患者の診療を実施することを 念頭に、発熱患者の動線を分けることができる体制を有すること。
(16) 新興感染症の発生時や院内アウトブレイクの発生時等の有事の際の対応を想定した地域連 携に係る体制について、連携する感染対策向上加算1に係る届出を行った他の保険医療機関 等とあらかじめ協議していること。
(17) 外来感染対策向上加算に係る届出を行っていない保険医療機関であること。
4 指導強化加算の施設基準
(1) 感染対策向上加算1の届出を行っている保険医療機関であること。
(2) 感染制御チームの専従医師又は看護師が、過去1年間に4回以上、感染対策向上加算2、感染対策向上加算3又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った保険医療機関に赴き院内 感染対策に関する助言を行っていること。なお、令和5年3月 31 日までの間に限り、当該基準を満たすものとみなす。
5 連携強化加算の施設基準
(1) 感染対策向上加算2又は感染対策向上加算3に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(2) 当該保険医療機関が連携する感染対策向上加算1に係る届出を行った他の保険医療機関に対し、過去1年間に4回以上、感染症の発生状況、抗菌薬の使用状況等について報告を行っ ていること。なお、令和5年3月 31 日までの間に限り、当該基準を満たすものとみなす。
6 サーベイランス強化加算の施設基準
(1) 感染対策向上加算2又は感染対策向上加算3に係る届出を行っていること。
(2) 院内感染対策サーベイランス(JANIS)、感染対策連携共通プラットフォーム(J- SIPHE)等、地域や全国のサーベイランスに参加していること。
7 届出に関する事項
(1) 感染対策向上加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 35 の2を用いること。
(2) 指導強化加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 35 の3を用いること。
(3) 連携強化加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式1の5を用いること。
(4) サーベイランス強化加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式1の5を用いること。
(5) (1)及び(4)に係る当該加算の届出についてはいずれも実績を要しない。
二十九の三 患者サポート体制充実加算の施設基準
(1) 患者相談窓口を設置し、患者に対する支援の充実につき必要な体制が整備されていること。
(2) 当該窓口に、専任の看護師、社会福祉士等が配置されていること。
通知
第 21 の2 患者サポート体制充実加算
1 患者サポート体制充実加算に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関内に患者又はその家族(以下「患者等」という。)からの疾病に関する医学的な質問並びに生活上及び入院上の不安等、様々な相談に対応する窓口を設置している こと。
(2) (1)における当該窓口は専任の医師、看護師、薬剤師、社会福祉士又はその他医療有資格者等が当該保険医療機関の標榜時間内において常時1名以上配置されており、患者等からの 相談に対して相談内容に応じた適切な職種が対応できる体制をとっている必要がある。なお、 当該窓口は区分番号「A234」に掲げる医療安全対策加算に規定する窓口と兼用であって も差し支えない。
(3) (1)における相談窓口に配置されている職員は医療関係団体等が実施する医療対話推進者の養成を目的とした研修を修了していることが望ましい。
(4) 当該保険医療機関内に患者等に対する支援体制が整備されていること。なお、患者等に対する支援体制とは以下のことをいう。
ア 患者支援体制確保のため、(1)における相談窓口と各部門とが十分に連携していること。
イ 各部門において、患者支援体制に係る担当者を配置していること。
ウ 患者支援に係る取組の評価等を行うカンファレンスが週1回程度開催されており、必要に応じて各部門の患者支援体制に係る担当者等が参加していること。
エ 各部門において、患者等から相談を受けた場合の対応体制及び報告体制をマニュアルとして整備し、職員に遵守させていること。
オ (1)における相談窓口及び各部門で対応した患者等の相談件数及び相談内容、相談後の取扱い、その他の患者支援に関する実績を記録していること。 また、区分番号「A23 4」に掲げる医療安全対策加算を算定している場合は、医療安全管理対策委員会と十分に 連携し、その状況を記録していること。
カ 定期的に患者支援体制に関する取組みの見直しを行っていること。
(5) 当該保険医療機関内の見やすい場所に、(1)における相談窓口が設置されていること及び患者等に対する支援のため実施している取組を掲示していること。また、当該保険医療機関 の入院患者について、入院時に文書等を用いて(1)における相談窓口について説明を行って いること。
(6) 公益財団法人日本医療機能評価機構等、第三者の評価を受けていることが望ましい。
2 届出に関する事項
患者サポート体制充実加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 36 を用いること。
二十九の四 重症患者初期支援充実加算の施設基準
(1) 患者サポート体制充実加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(2) 特に重篤な患者及びその家族等に対する支援を行うにつき必要な体制が整備されていること。
通知
第 21 の3 重症患者初期支援充実加算
1 重症患者初期支援充実加算の施設基準
(1) 区分番号「A234-3」に掲げる患者サポート体制充実加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(2) 当該保険医療機関内に、特に重篤な患者及びその家族等が治療方針及びその内容等を理解し、当該治療方針等に係る意向を表明するための支援を行う体制として、以下の体制が整備 されていること。
ア 当該保険医療機関内に、当該患者及びその家族等が治療方針及びその内容等を理解し、当該治療方針等に係る意向を表明するための支援を行う専任の担当者(以下「入院時重症 患者対応メディエーター」という。)を配置していること。なお、当該支援に当たっては、 当該患者の診療を担う医師及び看護師等の他職種とともに支援を行うこと。
イ 入院時重症患者対応メディエーターは、当該患者の治療に直接関わらない者であって、以下のいずれかに該当するものであること。なお、以下の(イ)に掲げる者については、医 療関係団体等が実施する特に重篤な患者及びその家族等に対する支援に係る研修を令和5 年3月 31 日までに修了していることが望ましいこと。
(イ) 医師、看護師、薬剤師、社会福祉士、公認心理師又はその他医療有資格者
(ロ) (イ)以外の者であって、医療関係団体等が実施する特に重篤な患者及びその家族等に対する支援に係る研修を修了し、かつ、当該支援に係る経験を有する者
ウ 当該患者及びその家族等に対する支援に係る取組の評価等を行うカンファレンスが月1 回程度開催されており、入院時重症患者対応メディエーター、集中治療部門の職員等に加 え、必要に応じて当該患者の診療を担う医師、看護師等が参加していること。なお、当該 カンファレンスは、区分番号「A234-3」に掲げる患者サポート体制充実加算におけ るカンファレンスを活用することで差し支えない。
エ 当該患者及びその家族等に対する支援に係る対応体制及び報告体制をマニュアルとして整備し、職員に遵守させていること。なお、当該マニュアルは、区分番号「A234-3」 に掲げる患者サポート体制充実加算におけるマニュアルを活用することで差し支えない。
オ 当該患者及びその家族等に対する支援の内容その他必要な実績を記録していること。
カ 定期的に当該患者及びその家族等に対する支援体制に関する取組の見直しを行っていること。
(3) (2)のウのカンファレンスの開催が困難な場合にあっては、令和4年9月 30 日までに開催予定であれば、差し支えないものとする。
(4) (2)のイの(イ)における公認心理師については、平成 31 年4月1日から当分の間、以下のいずれかの要件に該当する者は、公認心理師とみなす。
ア 平成 31 年3月 31 日時点で、臨床心理技術者として保険医療機関に従事していた者
イ 公認心理師に係る国家試験の受験資格を有する者
2 届出に関する事項
重症患者初期支援充実加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 36 の2を用いること。
二十九の五 報告書管理体制加算の施設基準
(1) 放射線科又は病理診断科を標榜する保険医療機関であること。
(2) 医療安全対策加算1又は2に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(3) 画像診断管理加算2若しくは3又は病理診断管理加算1若しくは2に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(4) 医療安全対策に係る研修を受けた専任の臨床検査技師又は専任の診療放射線技師等が報告書確認管理者として配置されていること。
(5) 組織的な医療安全対策の実施状況の確認につき必要な体制が整備されていること。
通知
第 21 の4 報告書管理体制加算
1 報告書管理体制加算に関する施設基準
(1) 放射線科又は病理診断科を標榜する保険医療機関であること。
(2) 区分番号「A234」医療安全対策加算1又は2の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(3) 第4部通則5に規定する画像診断管理加算2若しくは3又は区分番号「N006」病理診断管理加算1若しくは2の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(4) 当該保険医療機関内に、医療安全対策に係る適切な研修を修了した専任の常勤臨床検査技師又は専任の常勤診療放射線技師その他の常勤医療有資格者を報告書確認管理者として配置 していること。なお、ここでいう適切な研修とは、第 20 医療安全対策加算の(1)のアをいうものである。
(5) 当該保険医療機関内に、以下の構成員からなる報告書確認対策チームが設置されていること。
ア (4)の報告書確認管理者
イ 専ら画像診断を行う医師もしくは専ら病理診断を行う医師
ウ 医療安全管理部門の医師その他医療有資格者
(6) 報告書確認管理者が行う業務に関する事項
ア 報告書管理に係る企画立案を行うこと。
イ 報告書管理の体制確保のための各部門との調整を行うこと。
ウ 各部門における報告書管理の支援を実施し、その結果を記録していること。
エ 報告書作成から概ね2週間後に、主治医等による当該報告書の確認状況について、確認を行うとともに、未確認となっている報告書を把握すること。
オ 未確認となっている報告書のうち、医学的な対応が必要とされるものについて、その対応状況について、診療録等により確認すること。医学的な対応が行われていない場合にあ っては、主治医等に電話連絡等の方法により対応を促すこと。
(7) 報告書確認対策チームが行う業務に関する事項
ア 各部門における報告書管理の実施状況の評価を行い、実施状況及び評価結果を記録するとともに、報告書管理の実施状況の評価を踏まえた、報告書管理のための業務改善計画書 を作成すること。
イ 報告書管理を目的とした院内研修を、少なくとも年1回程度実施していること。
ウ 医療安全管理対策委員会との連携状況、院内研修の実績を記録すること。
エ 報告書管理の評価に係るカンファレンスが月1回程度開催されており、報告書確認対策チームの構成員及び必要に応じて患者の診療を担う医師、画像診断を担当する医師、病理 診断を担当する医師、看護師等が参加していること。なお、当該カンファレンスは、対面によらない方法で開催しても差し支えない。
(8) 医療事故が発生した際に適切に報告する体制を整備していることが望ましいこと。
2 届出に関する事項
報告書管理体制加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 36 の3を用いること。
三十 褥瘡 ハイリスク患者ケア加算の施設基準等
(1) 褥瘡 ハイリスク患者ケア加算の施設基準
イ 褥瘡ケアに係る専門の研修を受けた専従の看護師等が褥じよく 瘡そう 管理者として配置されていること。
ロ 褥瘡管理者が、褥瘡対策チームと連携して、あらかじめ定められた方法に基づき、個別の患者ごとに褥瘡リスクアセスメントを行っていること。
ハ 褥瘡リスクアセスメントの結果を踏まえ、特に重点的な褥瘡ケアが必要と認められる患者について、主治医その他の医療従事者が共同して褥瘡の発生予防等に関する計画を個別に作成し、当該計画に基づき重点的な褥瘡ケアを継続して実施していること。
ニ 褥瘡の早期発見及び重症化予防のための総合的な褥じよく 瘡そう 管理対策を行うにふさわしい体制が整備されていること。
(2) 褥瘡ハイリスク患者ケア加算の注2に規定する厚生労働大臣が定める地域
別表第六の二に掲げる地域
(3) 褥瘡ハイリスク患者ケア加算の注2に規定する施設基準
イ 一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1を除く。)を算定する病棟(特定機能病院及び
許可病床数が四百床以上の病院の病棟並びに診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が指定する病院の病棟を除く。)であること。
ロ 褥瘡ケアを行うにつき必要な体制が整備されていること。
ハ 褥瘡の早期発見及び重症化予防のための総合的な褥瘡管理対策を行うにふさわしい体制が整備されていること。
通知
第 22 褥瘡ハイリスク患者ケア加算
1 褥瘡ハイリスク患者ケア加算に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関内に、褥瘡ハイリスク患者のケアに従事した経験を5年以上有する看護師等であって、褥瘡等の創傷ケアに係る適切な研修を修了した者を褥瘡管理者として専従で 配置していること。なお、ここでいう褥瘡等の創傷ケアに係る適切な研修とは、次の内容を 含むものをいうこと。
ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であって、褥瘡管理者として業務を実施する上で必要な褥瘡等の創傷ケア知識・技術が習得できる 600 時間以上の研修(修了証の交付があるもの)又は保健師助産師看護師法第 37 条の2第2項第5号に規定する指定研修機関において行われる褥瘡等の創傷ケアに係る研修であること。
イ 講義及び演習等により、褥瘡予防管理のためのリスクアセスメント並びにケアに関する知識・技術の習得、コンサルテーション方法、質保証の方法等を具体例に基づいて実施する研修注2に規定する点数を算定する場合は、褥瘡ハイリスク患者のケアに従事した経験を5 年以上有する看護師等であって、褥瘡等の創傷ケアに係る適切な研修(ア及びイによるも の。)を修了した者を褥瘡管理者として配置していること。
(2) 褥瘡管理者は、その特性に鑑みて、褥瘡ハイリスク患者ケア加算を算定すべき患者の管理等に影響のない範囲において、オストミー・失禁のケアを行う場合には、専従の褥瘡管理者とみなすことができる。
(3) 別添6の別紙 16 の褥瘡リスクアセスメント票・褥瘡予防治療計画書を作成し、それに基づく重点的な褥瘡ケアの実施状況及び評価結果を記録していること。
(4) 褥瘡対策チームとの連携状況、院内研修の実績、褥瘡リスクアセスメント実施件数、褥瘡ハイリスク患者特定数、褥瘡予防治療計画件数及び褥瘡ハイリスク患者ケア実施件数を記録 していること。
(5) 褥瘡対策に係るカンファレンスが週1回程度開催されており、褥瘡対策チームの構成員及び必要に応じて、当該患者の診療を担う医師、看護師等が参加していること。
(6) 総合的な褥瘡管理対策に係る体制確保のための職員研修を計画的に実施していること。
(7) 重点的な褥瘡ケアが必要な入院患者(褥瘡の予防・管理が難しい患者又は褥瘡に関する危険因子のある患者及び既に褥瘡を有する入院患者をいい、褥瘡リスクアセスメント票を用い て判定する。)に対して、適切な褥瘡発生予防・治療のための予防治療計画の作成、継続的な褥瘡ケアの実施及び評価、褥瘡等の早期発見及び重症化防止のための総合的な褥瘡管理対 策を行うにふさわしい体制が整備されていること。
(8) 毎年7月において、褥瘡患者数等について、別添7の様式 37 の2により届け出ること。
2 褥瘡管理者の行う業務に関する事項
(1) 褥瘡管理者は、院内の褥瘡対策チームと連携して、所定の方法により褥瘡リスクアセスメントを行うこと。
(2) (1)の結果、特に重点的な褥瘡ケアが必要と認められる患者について、当該患者の診療を担う医師、看護師、その他必要に応じて関係職種が共同して褥瘡の発生予防等に関する予防 治療計画を個別に立案すること。
(3) 当該計画に基づく重点的な褥瘡ケアを継続して実施し、その評価を行うこと。
(4) (1)から(3)までの他、院内の褥瘡対策チーム及び当該患者の診療を担う医師と連携して、院内の褥瘡発生状況の把握・報告を含む総合的な褥瘡管理対策を行うこと。
3 届出に関する事項
褥瘡ハイリスク患者ケア加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 37 を用いること。なお、当該加算の届出については実績を要しない。
三十一 ハイリスク妊娠管理加算の施設基準等
(1) ハイリスク妊娠管理加算の施設基準
イ 産婦人科又は産科を標榜する保険医療機関であること。
ロ 当該保険医療機関内に専ら産婦人科又は産科に従事する医師が一名以上配置されていること。
ハ 公益財団法人日本医療機能評価機構が定める産科医療補償制度標準補償約款と同一の産科医療補償約款に基づく補償を実施していること。
(2) ハイリスク妊娠管理加算の対象患者
妊婦であって、別表第六の三に掲げるもの
通知
第 22 の2 ハイリスク妊娠管理加算
1 ハイリスク妊娠管理加算に関する施設基準
(1) 産婦人科又は産科を標榜する保険医療機関であること。
(2) 当該保険医療機関内に、専ら産婦人科又は産科に従事する医師が、1名以上配置されていること。
(3) 緊急の分娩に対応できる十分な体制及び設備を有していること。
(4) 公益財団法人日本医療機能評価機構が定める産科医療補償制度標準補償約款と同一の産科医療補償約款に基づく補償を実施していること。
2 届出に関する事項
ハイリスク妊娠管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 38 を用いること。
三十二 ハイリスク分娩等管理加算の施設基準等
(1) ハイリスク分娩管理加算の施設基準
イ 当該保険医療機関内に専ら産婦人科又は産科に従事する常勤医師が三名以上配置されていること。
ロ 当該保険医療機関内に常勤の助産師が三名以上配置されていること。
ハ 一年間の分娩実施件数が百二十件以上であり、かつ、その実施件数等を当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
ニ 公益財団法人日本医療機能評価機構が定める産科医療補償制度標準補償約款と同一の産科医療補償約款に基づく補償を実施していること。
(2) 地域連携分娩管理加算の施設基準
イ (1) を満たすものであること。
ロ 周産期医療に関する専門の保険医療機関との連携により、分娩べん 管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(3) ハイリスク分娩管理加算及び地域連携分娩管理加算の対象患者
妊産婦であって、別表第七に掲げるもの
通知
第 23 ハイリスク分娩等管理加算
1 ハイリスク分娩管理加算に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関内に、専ら産婦人科又は産科に従事する常勤の医師が、3名以上配置されていること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている専ら産婦人科又は産科に従事する非常勤医師を2名以上組み合わせ ることにより、当該常勤の医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置され ている場合には、当該医師の実労働時間を常勤換算し常勤医師数に算入することができる。 ただし、常勤換算し常勤医師数に算入することができるのは、常勤の医師のうち2名までに 限る。
(2) 当該保険医療機関内に、常勤の助産師が3名以上配置されていること。
(3) 1年間の分娩件数が 120 件以上であり、かつ、その実施件数、配置医師数及び配置助産師数を当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(4) 公益財団法人日本医療機能評価機構が定める産科医療補償制度標準補償約款と同一の産科医療補償約款に基づく補償を実施していること。
2 地域連携分娩管理加算に関する施設基準
(1) 1の(1)及び(4)を満たしていること。
(2) 当該保険医療機関内に、常勤の助産師が3名以上配置されていること。なお、そのうち1 名以上が、助産に関する専門の知識や技術を有することについて医療関係団体等から認証された助産師であること。
(3) 1年間の分娩件数が 120 件以上であり、かつ、その実施件数、配置医師数、配置助産師数及び連携している保険医療機関を当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(4) 当該患者の急変時には、総合周産期母子医療センター等へ迅速に搬送が行えるよう、連携をとっていること。
2 届出に関する事項
ハイリスク分娩等管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 38 を用いること。
三十三から三十三の五まで削除
三十三の六 精神科救急搬送患者地域連携紹介加算の施設基準
(1) 救急患者の転院体制について、精神科救急搬送患者地域連携受入加算に係る届出を行っている保険医療機関との間であらかじめ協議を行っていること。
(2) 精神科救急搬送患者地域連携紹介加算に係る届出を行っていない保険医療機関であること。
通知
第 24 の5 精神科救急搬送患者地域連携紹介加算
1 精神科救急搬送患者地域連携紹介加算に関する施設基準
(1) 精神科救急搬送患者地域連携紹介加算を算定する紹介元の保険医療機関と精神科救急搬送患者地域連携受入加算を算定する受入先の保険医療機関とが、精神科救急患者の転院体制に ついてあらかじめ協議を行って連携していること。
(2) 区分番号「A311」精神科救急急性期医療入院料、区分番号「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料又は区分番号「A311-3」精神科救急・合併症入院料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(3) 精神科救急搬送患者地域連携受入加算の届出を行っていない保険医療機関であること。
2 届出に関する事項
精神科救急搬送患者地域連携紹介加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 39 の3を用いること。
三十三の七 精神科救急搬送患者地域連携受入加算の施設基準
(1) 救急患者の転院体制について、精神科救急搬送患者地域連携紹介加算に係る届出を行っている保険医療機関との間であらかじめ協議を行っていること。
(2) 精神科救急搬送患者地域連携紹介加算に係る届出を行っていない保険医療機関であること。
通知
第 24 の6 精神科救急搬送患者地域連携受入加算
1 精神科救急搬送患者地域連携受入加算に関する施設基準
(1) 精神科救急搬送患者地域連携紹介加算を算定する紹介元の保険医療機関と精神科救急搬送患者地域連携受入加算を算定する受入先の保険医療機関とが、精神科救急患者の転院体制に ついてあらかじめ協議を行って連携していること。
(2) 区分番号「A103」精神病棟入院基本料、区分番号「A311-4」児童・思春期精神科入院医療管理料、区分番号「A312」精神療養病棟入院料又は区分番号「A314」認 知症治療病棟入院料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(3) 精神科救急搬送患者地域連携紹介加算の届出を行っていない保険医療機関であること。
2 届出に関する事項
精神科救急搬送患者地域連携受入加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 39 の3を用いること。
三十四及び三十五 削除
三十五の二 呼吸ケアチーム加算の施設基準等
(1) 呼吸ケアチーム加算の施設基準
イ 人工呼吸器の離脱のために必要な診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ロ 当該加算の対象患者について呼吸ケアチームによる診療計画書を作成していること。
(2) 呼吸ケアチーム加算の対象患者
次のいずれにも該当する患者であること。
イ 四十八時間以上継続して人工呼吸器を装着している患者であること。
ロ 次のいずれかに該当する患者であること。
① 人工呼吸器を装着している状態で当該加算を算定できる病棟に入院(転棟及び転床を含む。)した患者であって、当該病棟に入院した日から起算して一月以内のもの
② 当該加算を算定できる病棟に入院した後に人工呼吸器を装着した患者であって、装着した日から起算して一月以内のもの
通知
第 26 呼吸ケアチーム加算
1 呼吸ケアチーム加算の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に、以下の4名から構成される人工呼吸器離脱のための呼吸ケアに係るチーム(以下「呼吸ケアチーム」という。)が設置されていること。
ア 人工呼吸器管理等について十分な経験のある専任の医師
イ 人工呼吸器管理や呼吸ケアの経験を有する専任の看護師
ウ 人工呼吸器等の保守点検の経験を3年以上有する専任の臨床工学技士
エ 呼吸器リハビリテーション等の経験を5年以上有する専任の理学療法士
(2) (1)のイに掲げる看護師は、5年以上呼吸ケアを必要とする患者の看護に従事し、呼吸ケアに係る適切な研修を修了した者であること。なお、ここでいう研修とは、次の事項に該当 する研修のことをいう。
ア 国又は医療関係団体等が主催する研修(600 時間以上の研修期間で、修了証が交付されるもの)又は保健師助産師看護師法第 37 条の2第2項第5号に規定する指定研修機関において行われる研修であること。
イ 呼吸ケアに必要な専門的な知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修であること。
ウ 講義及び演習は、次の内容を含むものであること。
(イ) 呼吸ケアに必要な看護理論及び医療制度等の概要
(ロ) 呼吸機能障害の病態生理及びその治療
(ハ) 呼吸ケアに関するアセスメント(呼吸機能、循環機能、脳・神経機能、栄養・代謝機能、免疫機能、感覚・運動機能、痛み、検査等)
(ニ) 患者及び家族の心理・社会的アセスメントとケア
(ホ) 呼吸ケアに関する看護技術(気道管理、酸素療法、人工呼吸管理、呼吸リハビリテーション等)
(へ) 安全管理(医療機器の知識と安全対策、感染防止と対策等)
(ト) 呼吸ケアのための組織的取組とチームアプローチ
(チ) 呼吸ケアにおけるリーダーシップとストレスマネジメント
(リ) コンサルテーション方法
エ 実習により、事例に基づくアセスメントと呼吸機能障害を有する患者への看護実践
(3) 当該患者の状態に応じて、歯科医師又は歯科衛生士が呼吸ケアチームに参加することが望ましい。
(4) 呼吸ケアチームによる診療計画書には、人工呼吸器装着患者の安全管理、合併症予防、人工呼吸器離脱計画、呼吸器リハビリテーション等の内容を含んでいること。
(5) 呼吸ケアチームは当該診療を行った患者数や診療の回数、当該患者のうち人工呼吸器離脱に至った患者数、患者の1人当たりの平均人工呼吸器装着日数等について記録していること。
2 届出に関する事項
呼吸ケアチーム加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 40 の2を用いること。
三十五の二の二 術後疼痛管理チーム加算の施設基準
(1) 麻酔科を標榜する保険医療機関であること。
(2) 手術後の患者の疼痛管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
三十五の三 後発医薬品使用体制加算の施設基準
(1) 後発医薬品使用体制加算1の施設基準
イ 後発医薬品の使用を促進するための体制が整備されていること。
ロ 当該保険医療機関において調剤した保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十六号。以下「薬担規則」という。)第七条の二に規定する後発医薬品(以下単に「後発医薬品」という。)のある薬担規則第七条の二に規定する新医薬品(以下「先発医薬品」という。)及び後発医薬品を合算した薬剤の使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号)別表に規定する規格単位ごとに数えた数量(以下「規格単位数量」という。)に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が九割以上であること。
ハ 当該保険医療機関において調剤した薬剤の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合が五割以上であること。
ニ 後発医薬品の使用に積極的に取り組んでいる旨を、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(2) 後発医薬品使用体制加算2の施設基準
イ 後発医薬品の使用を促進するための体制が整備されていること。
ロ 当該保険医療機関において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が八割五分以上であること。
ハ 当該保険医療機関において調剤した薬剤の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合が五割以上であること。
ニ 後発医薬品の使用に積極的に取り組んでいる旨を、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(3) 後発医薬品使用体制加算3の施設基準
イ 後発医薬品の使用を促進するための体制が整備されていること。
ロ 当該保険医療機関において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が七割五分以上であること。
ハ 当該保険医療機関において調剤した薬剤の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合が五割以上であること。
ニ 後発医薬品の使用に積極的に取り組んでいる旨を、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
通知
第 26 の2 術後疼痛管理チーム加算
1 術後疼痛管理チーム加算に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関内に、以下の3名以上から構成される術後疼痛管理のための術後疼痛管理に係るチーム(以下「術後疼痛管理チーム」という。)が設置されていること。
ア 麻酔に従事する常勤の医師(以下「麻酔科医」という。)
イ 術後疼痛管理に係る所定の研修を修了した専任の看護師
ウ 術後疼痛管理に係る所定の研修を修了した専任の薬剤師
なお、アからウまでのほか、術後疼痛管理に係る所定の研修を修了した臨床工学技士が配 置されていることが望ましい。
(2) (1)のイの専任の看護師は、年間 200 症例以上の麻酔管理を行っている保険医療機関において、手術室又は周術期管理センター等の勤務経験を2年以上有するものであること。
(3) (1)のウの専任の薬剤師は、薬剤師としての勤務経験を5年以上有し、かつ、うち2年以上が周術期関連の勤務経験を有しているものであること。
(4) (1)に掲げる臨床工学技士は、手術室、周術期管理センター又は集中治療部門の勤務経験を3年以上有しているものであること。
(5) (1)に掲げる術後疼痛管理に係る所定の研修とは、次の事項に該当する研修であること。
ア 医療関係団体等が主催する 26 時間以上の研修であって、当該団体より修了証が交付される研修であること。
イ 術後疼痛管理のための専門的な知識・技術を有する看護師、薬剤師及び臨床工学技士等の養成を目的とした研修であること。なお、当該研修には、次の内容を含むものである こと。
(イ) 術後疼痛に関係する解剖、生理、薬理学
(ロ) 術後疼痛発症例の抽出・早期対応
(ハ) 術後疼痛に対する鎮痛薬の種類と説明・指導
(ニ) 硬膜外鎮痛法、末梢神経ブロックのプランニングとモニタリング
(ホ) 患者自己調節式鎮痛法のプランニングとモニタリング
(ヘ) 術後鎮痛で問題となる術前合併症・リスクの抽出
(ト) 術後鎮痛法に伴う合併症の予防・発症時の対応
(チ) 在宅術後疼痛・院外施設での術後疼痛管理法の指導
(リ) 手術別各論
(6) 当該保険医療機関において、術後疼痛管理チームが組織上明確に位置づけられていること。
(7) 算定対象となる病棟の見やすい場所に術後疼痛管理チームによる診療が行われている旨の掲示をするなど、患者に対して必要な情報提供がなされていること。
2 届出に関する事項
術後疼痛管理チーム加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 40 の2の2を用いること。
第26の2の2 後発医薬品使用体制加算
1 後発医薬品使用体制加算の施設基準
(1) 病院では、薬剤部門において後発医薬品の品質、安全性、安定供給体制等の情報を収集・評価し、その結果を踏まえ薬事委員会等で後発医薬品の採用を決定する体制が整備されてい ること。有床診療所では、薬剤部門又は薬剤師が後発医薬品の品質、安全性、安定供給体制等の情 報を収集・評価し、その結果を踏まえ後発医薬品の採用を決定する体制が整備されていること。
(2) 当該保険医療機関において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、当該薬剤を合算した使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成 20 年厚生労働省告示第 60 号)別表に規定する規格単位ごとに数えた数量(以下「規格単位数量」という。)に占める後発医薬 品の規格単位数量の割合が、後発医薬品使用体制加算1にあっては 90%以上、後発医薬品使用体制加算2にあっては 85%以上 90%未満、後発医薬品使用体制加算3にあっては 75%以上 85%未満であること。
(3) 当該保険医療機関において調剤した薬剤((4)に掲げる医薬品を除く。)の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合が 50% 以上であること。
(4) 後発医薬品の規格単位数量の割合を算出する際に除外する医薬品
ア 経腸成分栄養剤エレンタール配合内用剤、エレンタール P 乳幼児用配合内用剤、エンシュア・リキッド、エンシュア・H、ツインラインNF 配合経腸用液、ラコールNF 配合経腸用液、エネーボ配合経腸用液、ラコール NF 配合経腸用半固形剤及びイノラス配合経腸用液
イ 特殊ミルク製剤フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」及びロイシン・イソロイシン・バリン除去 ミルク配合散「雪印」
ウ 生薬(薬効分類番号 510)
エ 漢方製剤(薬効分類番号 520)
オ その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品(薬効分類番号 590)
(5) 入院及び外来において後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用に積極的に取り組んでいる旨を当該保険医療機関の入院受付、外来受付及び支払窓口の見やすい場所に掲示している こと。
2 届出に関する事項
後発医薬品使用体制加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 40 の3を用いること。
三十五の四 病棟薬剤業務実施加算の施設基準
(1) 病棟薬剤業務実施加算1の施設基準
イ 病棟ごとに専任の薬剤師が配置されていること。
ロ 薬剤師が実施する病棟における薬剤関連業務につき、病院勤務医等の負担軽減及び薬物療法の有効性、安全性に資するために十分な時間が確保されていること。
ハ 医薬品情報の収集及び伝達を行うための専用施設を有すること。
ニ 当該保険医療機関における医薬品の使用に係る状況を把握するとともに、医薬品の安全性に係る重要な情報を把握した際に、速やかに必要な措置を講じる体制を有していること。
ホ 薬剤管理指導料の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(2) 病棟薬剤業務実施加算2の施設基準
イ 病院の一般病棟の治療室を単位として行うものであること。
ロ 病棟薬剤業務実施加算1に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関であること。
ハ 治療室ごとに専任の薬剤師が配置されていること。
ニ 薬剤師が実施する治療室における薬剤関連業務につき、病院勤務医等の負担軽減及び薬物療法の有効性、安全性に資するために十分な時間が確保されていること。
ホ ハの薬剤師を通じて、当該保険医療機関における医薬品の使用に係る状況を把握するとともに、医薬品の安全性に係る重要な情報を把握した際に、速やかに必要な措置を講じる体制を有していること。
通知
第 26 の3 病棟薬剤業務実施加算
1 病棟薬剤業務実施加算1の施設基準
(1) 当該保険医療機関に常勤の薬剤師が、2名以上配置されているとともに、病棟薬剤業務の実施に必要な体制がとられていること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、 所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている非常勤薬剤師を2名組み合わせることにより、当該常勤薬剤師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤薬剤師が配置されている場 合には、これらの非常勤薬剤師の実労働時間を常勤換算し常勤薬剤師数に算入することがで きる。ただし、常勤換算し常勤薬剤師に算入することができるのは、常勤薬剤師のうち1名 までに限る。
(2) 病棟薬剤業務を行う専任の薬剤師が当該保険医療機関の全ての病棟(区分番号「A106」障害者施設等入院基本料又は区分番号「A307」小児入院医療管理料以外のの特定入院料(病棟単位で行うものに限る。)を算定する病棟を除く。)に配置されていること。ただし、 この場合において、複数の薬剤師が一の病棟において病棟薬剤業務を実施することを妨げな い。病棟の概念及び1病棟当たりの病床数に係る取扱いについては、別添2の第2の1及び2によるものであること。
なお、病棟薬剤業務実施加算を算定できない手術室、治療室及び小児入院医療管理料以外 の特定入院料(病棟単位で行うものに限る。)を算定する病棟においても、病棟薬剤業務の 実施に努めること。
(3) 当該保険医療機関において、病棟専任の薬剤師による病棟薬剤業務の直近1か月の実施時間が合算して1週間につき 20 時間相当に満たない病棟(区分番号「A106」障害者施設等入院基本料又は小児入院医療管理料以外の特定入院料(病棟単位で行うものに限る。)を算 定する病棟を除く。)があってはならないこと。
(4) 病棟薬剤業務の実施時間には、区分番号「A307」小児入院医療管理料の「注6」に規定する退院時薬剤情報管理指導連携加算、区分番号「B008」薬剤管理指導料及び区分番 号「B014」退院時薬剤情報管理指導料の算定のための業務に要する時間は含まれないも のであること。
(5) 医薬品情報の収集及び伝達を行うための専用施設(以下「医薬品情報管理室」という。) を有し、院内からの相談に対応できる体制が整備されていること。なお、院内からの相談に 対応できる体制とは、当該保険医療機関の医師等からの相談に応じる体制があることを当該 医師等に周知していればよく、医薬品情報管理室に薬剤師が常時配置されている必要はない。
(6) 医薬品情報管理室が、病棟専任の薬剤師を通じて、次のアからウまでに掲げる情報(以下「医薬品安全性情報等」という。)を積極的に収集し、評価するとともに、一元的に管理し、 医薬品安全性情報等及びその評価した結果について、有効に活用されるよう分かりやすく工 夫した上で、関係する医療従事者に速やかに周知していること。
ア 当該保険医療機関における医薬品の投薬及び注射の状況(使用患者数、使用量、投与日数等を含む。)
イ 当該保険医療機関において発生した医薬品に係る副作用(医薬品医療機器等法第 68 条の10 第2項の規定による報告の対象となる副作用をいう。なお、同条第1項の規定による報告の対象となる副作用についても、同様の体制を講じていることが望ましい。)、ヒヤリ ハット、インシデント等の情報
ウ 公的機関、医薬品製造販売業者、卸売販売業者、学術誌、医療機関外の医療従事者等外部から入手した医薬品の有効性、安全性、品質、ヒヤリハット、インシデント等の情報(後発医薬品に関するこれらの情報を含む。)
(7) 医薬品安全性情報等のうち、迅速な対応が必要となるものを把握した際に、電子媒体に保存された診療録、薬剤管理指導記録等の活用により、当該医薬品を処方した医師及び投与さ れた患者(入院中の患者以外の患者を含む。)を速やかに特定でき、必要な措置を迅速に講 じることができる体制を有していること。
(8) 病棟専任の薬剤師と医薬品情報管理室の薬剤師が必要に応じカンファレンス等を行い、各病棟での問題点等の情報を共有するとともに、各薬剤師が病棟薬剤業務を実施するにつき必 要な情報が提供されていること。
(9) データベースの構築などにより医療従事者が、必要な時に医薬品情報管理室で管理している医薬品安全性情報等を容易に入手できる体制を有していること。
(10) 上記(6)から(9)までに規定する内容の具体的実施手順及び新たに入手した情報の重要度に応じて、安全管理委員会、薬事委員会等の迅速な開催、関連する医療従事者に対する周知 方法等に関する手順が、あらかじめ「医薬品の安全使用のための業務に関する手順書(医薬 品業務手順書)」に定められており、それに従って必要な措置が実施されていること。
(11) 区分番号「B008」薬剤管理指導料に係る届出を行っていること。
(12) 病棟専任の薬剤師の氏名が病棟内に掲示されていること。
2 病棟薬剤業務実施加算2の施設基準
(1) 病棟薬剤業務実施加算1に係る届出を行っていること。
(2) 病棟薬剤業務を行う専任の薬剤師が当該加算を算定する治療室に配置されていること。
(3) 当該保険医療機関において、治療室専任の薬剤師による病棟薬剤業務の直近1か月の実施時間が合算して1週間につき 20 時間相当に満たない治療室があってはならないこと。
(4) 病棟薬剤業務の実施時間には、区分 番号「B008」薬剤管理指導料及び区分番号「B014」退院時薬剤情報管理指導料算定のための業務に要する時間は含まれないものである こと。
(5) 医薬品情報管理室が、治療室専任の薬剤師を通じて、医薬品安全性情報等を積極的に収集し、評価するとともに、一元的に管理し、当該情報及びその評価した結果について、有効に 活用されるよう分かりやすく工夫した上で、関係する医療従事者に速やかに周知しているこ と。
(6) 治療室専任の薬剤師と医薬品情報管理室の薬剤師が必要に応じカンファレンス等を行い、各治療室での問題点等の情報を共有するとともに、各薬剤師が病棟薬剤業務を実施するにつ き必要な情報が提供されていること。
3 届出に関する事項
(1) 病棟薬剤業務実施加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 40 の4を用いること。
(2) 調剤、医薬品情報管理、薬剤管理指導、在宅患者訪問薬剤管理指導又は病棟薬剤業務のいずれに従事しているかを(兼務の場合はその旨を)備考欄に記載すること。
(3) 令和4年3月 31 日時点において、現に病棟薬剤業務実施加算1の届出を行っている保険医療機関であって、小児入院医療管理料の届出を行っているものについては、令和4年9月 30 日までの間に限り、1の(2)の基準を満たすものとみなすものであること。ただし、この場 合であっても小児入院医療管理料を算定する病棟に病棟薬剤業務を行う専任の薬剤師が配置 されていないときは、当該加算を算定できない。
三十五の五 データ提出加算の施設基準
(1) データ提出加算1及び3の施設基準
イ 診療録管理体制加算に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関であること。ただし、回復期リハビリテーション病棟入院料又は地域包括ケア病棟入院料のいずれか又はその両方のみの届出を行う保険医療機関にあっては、本文の規定にかかわらず、七の(1)又は(2)を満たすものであること。
ロ 入院患者に係る診療内容に関するデータを継続的かつ適切に提出するために必 要な体制が整備されていること。
(2) データ提出加算2及び4の施設基準
イ 診療録管理体制加算に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関であること。ただし、回復期リハビリテーション病棟入院料又は地域包括ケア病棟入院料のいずれか又はその両方のみの届出を行う保険医療機関にあっては、本文の規定にかかわらず、七の(1)又は(2)を満たすものであること。
ロ 入院患者及び外来患者に係る診療内容に関するデータを継続的かつ適切に提出するために必要な体制が整備されていること。
(3) 提出データ評価加算の施設基準
イ データ提出加算2のロ又は4のロに係る施設基準の届出を行っている保険医療機関であること。
ロ 診療内容に関する質の高いデータが継続的かつ適切に提出されていること。
通知
第 26 の4 データ提出加算
1 データ提出加算の施設基準
(1) 区分番号「A207」診療録管理体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。ただし、次のアからカのいずれかのみの届出を行う保険医療機関にあっては、区分番号「A207」の診療録管理体制加算1又は2の施設基準を満たしていれば足りること。
ア 特殊疾患入院医療管理料
イ 回復期リハビリテーション病棟入院料
ウ 地域包括ケア病棟入院料
エ 特殊疾患病棟入院料
オ 緩和ケア病棟入院料
カ 精神科救急急性期医療入院料
(2) 厚生労働省が毎年実施する「DPC導入の影響評価に係る調査(特別調査を含む。)」(以下「DPC調査」という。)に適切に参加できる体制を有すること。また、厚生労働省 保険局医療課及びDPC調査事務局と常時電子メール及び電話での連絡可能な担当者を必ず 2名指定すること。
(3) DPC調査に適切に参加し、DPC調査に準拠したデータを提出すること。なお、データ提出加算1及び3にあっては、入院患者に係るデータを、データ提出加算2及び4にあって は、入院患者に係るデータに加え、外来患者に係るデータを提出すること。
(4) 「適切なコーディングに関する委員会」(以下「コーディング委員会」という。)を設置し、年2回以上当該委員会を開催すること。コーディング委員会とは、標準的な診断及び治療方法について院内で周知を徹底し、適切 なコーディング(適切な国際疾病分類に基づく適切な疾病分類等の決定をいう。)を行う体 制を確保することを目的として設置するものとし、コーディングに関する責任者の他に少な くとも診療部門に所属する医師、薬剤部門に所属する薬剤師及び診療録情報を管理する部門 又は診療報酬の請求事務を統括する部門に所属する診療記録管理者を構成員とする委員会の ことをいう。
なお、病院内の他の委員会において、目的及び構成員等がコーディング委員会の要件を満 たしている場合には、当該委員会をコーディング委員会と見なすことができる。ただし、当 該委員会の設置規定等に適切なコーディングに関する事項を明記し、適切なコーディングに 関するテーマについて、年2回以上、委員会を開催しなければならない。
2 データ提出に関する事項
(1) データの提出を希望する保険医療機関(DPC対象病院又はDPC準備病院である病院を除く)は、令和4年5月 20 日、8月 22 日、11 月 21 日、令和5年2月 20 日、5月 22 日、8月 21 日、11 月 20 日又は令和6年2月 20 日までに別添7の様式 40 の5について、地方厚生(支)局医療課長を経由して、厚生労働省保険局医療課長へ届出すること。
(2) (1)の届出を行った保険医療機関は、当該届出の期限となっている月の翌月から起算して2か月分のデータ(例として、令和4年7月に届出を行った場合は、令和4年8月 22 日の期限に合わせた届出となるため、試行データは令和4年9月及び 10 月の2か月分となる。)(以下「試行データ」という。)を厚生労働省が提供するチェックプログラムにより作成し、DPC導入の影響評価に係る調査実施説明資料(以下「調査実施説明資料」という。)に定 められた方法に従って厚生労働省保険局医療課が別途通知する期日までに厚生労働省がDP C調査の一部事務を委託するDPC調査事務局(以下「DPC調査事務局」という。)へ提 出すること。
(3) 試行データが適切に提出されていた場合は、データ提出の実績が認められた保険医療機関として、厚生労働省保険局医療課より事務連絡(以下「データ提出事務連絡」という。)を 1の(2)の担当者宛てに電子メールにて発出する。
なお、当該連絡のあった保険医療機関においては、この連絡以後、データ提出加算の届出 を行うことが可能となる。
3 提出データ評価加算に関する事項
(1) データ提出加算2のロ又は4のロの届出を行っていること。
(2) 診療内容に関する質の高いデータが継続的かつ適切に提出されているものとして、次のいずれにも該当すること。
ア 当該加算を算定する月の前6か月間に1度もデータ提出の遅延等がないこと。
イ 当該加算を算定する月の前月以前に提出した直近3か月分のデータ及び提出データと同じ期間における未コード化傷病名の割合の基準を満たすこと。
(3) (2)のデータ提出の遅延等とは、調査実施説明資料に定められた期日までに、当該医療機関のデータについて、DPC調査事務局宛てに提出されていない場合(提出時刻が確認でき ない手段等、調査実施説明資料にて定められた方法以外で提出された場合を含む。)、提出 されたデータが調査実施説明資料に定められた提出すべきデータと異なる内容であった場合(データが格納されていない空の媒体が提出された場合を含む。)をいう(第 26 の4において同じ。)。
(4) (2)のイに規定する未コード化傷病名の割合の基準を満たす場合とは、次のいずれにも該当する場合をいう。
ア 調査実施説明資料に定められた様式1へ入力されたレセプト電算処理用の傷病名コードの総数に対する未コード化傷病名のコード(レセプト電算処理用の傷病名コード:000099 9)の割合が2%未満
イ 調査実施説明資料において定められた外来EFファイルへ入力された傷病名コードの総数に対する未コード化傷病名のコード(レセプト電算処理用の傷病名コード:0000999) の割合が2%未満
ウ 医科の全ての診療報酬明細書(DPC対象病院においては、入院、入院外及びDPCを、DPC対象病院以外の病院においては、入院及び入院外)に記載された傷病名コードの総 数に対する未コード化傷病名のコード(レセプト電算処理用の傷病名コード:0000999) の割合が 10%未満
4 届出に関する事項
(1) データ提出加算の施設基準に係る届出は別添7の様式 40 の7を用いること。
(2) 入院患者に係るデータを提出する場合はデータ提出加算1及び3、入院患者に係るデータに加え、外来患者に係るデータを提出する場合はデータ提出加算2及び4を届け出ること。 なお、データ提出加算1及び3の届出を行っている保険医療機関が、新たに外来患者に係る データを提出するものとしてデータ提出加算2及び4の届出を行うことは可能である。ただ し、データ提出加算2及び4の届出を行っている保険医療機関が外来患者に係るデータを提 出しないものとして、データ提出加算1及び3へ届出を変更することはできない。
(3) 各調査年度において、累積して3回のデータ提出の遅延等が認められた場合は、適切なデータ提出が継続的に行われていないことから、3回目の遅延等が認められた日の属する月に 速やかに変更の届出を行うこととし、当該変更の届出を行った日の属する月の翌月からは算 定できないこと。
(4) データ提出を取りやめる場合、1の基準を満たさなくなった場合及び(3)に該当した場合については、別添7の様式 40 の8を提出すること。なお、様式 40 の8を提出しデータ提出加算に係る届出を辞退した場合、当該加算の届出が施設基準の 1 つとなっている入院基本料等も算定できなくなること。
(5) (4)の届出を行い、その後に再度データ提出を行う場合にあっては、2の手続きより開始すること。
(6) 基本診療料の施設基準等第十一の十一に掲げる、データ提出加算の届出を行うことが困難であることについて正当な理由がある場合とは、電子カルテシステムを導入していない場合 や厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に規定する物理的安全 対策や技術的安全対策を講ずることが困難である場合等が該当する。
三十五の六 入退院支援加算の施設基準等
(1) 入退院支援加算1に関する施設基準
イ 当該保険医療機関内に、入退院支援及び地域連携業務を担う部門が設置されていること。
ロ 当該部門に入退院支援及び地域連携に係る業務に関する十分な経験を有する専従の看護師又は専従の社会福祉士が配置されていること。
ハ 当該部門に専従の看護師が配置されている場合にあっては専任の社会福祉士が、専従の社会福祉士が配置されている場合にあっては専任の看護師が配置されていること。
ニ 各病棟に、入退院支援及び地域連携業務に専従として従事する専任の看護師又は社会福祉士が配置されていること。
ホ その他入退院支援等を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 入退院支援加算2に関する施設基準
イ 当該保険医療機関内に、入退院支援及び地域連携業務を担う部門が設置されていること。
ロ 当該部門に入退院支援及び地域連携に係る業務に関する十分な経験を有する専従の看護師又は専従の社会福祉士が配置されていること。
ハ 当該部門に専従の看護師が配置されている場合にあっては専任の社会福祉士が、専従の社会福祉士が配置されている場合にあっては専任の看護師が配置されていること。
ニ その他入退院支援等を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(3) 入退院支援加算3に関する施設基準
イ 当該保険医療機関内に、入退院支援及び地域連携業務を担う部門が設置されていること。
ロ 当該部門に新生児の集中治療、入退院支援及び地域連携に係る業務に関する十分な経験を有し、小児患者の在宅移行に関する研修を受けた専任の看護師が一名以上又は新生児の集中治療、入退院支援及び地域連携に係る業務に関する十分な経験を有する専任の看護師及び専従の社会福祉士が一名以上配置されていること。
(4) 地域連携診療計画加算の施設基準
イ 当該地域において、当該病院からの転院後又は退院後の治療等を担う複数の保険医療機関
又は介護サービス事業所等を記載した地域連携診療計画をあらかじめ作成し、地方厚生局長等に届け出ていること。
ロ 地域連携診療計画において連携する保険医療機関又は介護サービス事業所等として定めた保険医療機関又は介護サービス事業所等との間で、定期的に、診療情報の共有、地域連携診療計画の評価等を行うための機会を設けていること。
(5) 入退院支援加算の注5に規定する厚生労働大臣が定める地域
別表第六の二に掲げる地域
(6) 入退院支援加算の注5に規定する施設基準
イ 一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1を除く。)を算定する病棟を有する病院(特定機能病院及び許可病床数が四百床以上の病院並びに診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が指定する病院の病棟を有する病院を除く。)であること。
ロ 入退院支援を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(7) 入院時支援加算の施設基準
イ 入院前支援を行う者として、入退院支援及び地域連携業務を担う部門に、入退院支援及び地域連携業務に関する十分な経験を有する専従の看護師又は入退院支援及び地域連携業務に関する十分な経験を有する専任の看護師及び専任の社会福祉士が配置されていること。ただし、許可病床数が二百床未満の保険医療機関にあっては、本文の規定にかかわらず、入退院支援に関する十分な経験を有する専任の看護師が配置されていること。
ロ 地域連携を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(8) 入院時支援加算に規定する厚生労働大臣が定めるもの
イ 自宅等から入院する予定入院患者(他の保険医療機関から転院する患者を除く。)であること。
ロ 入退院支援加算を算定する患者であること。
(9) 総合機能評価加算の施設基準
当該保険医療機関内に、総合的な機能評価に係る研修を受けた常勤の医師若しくは歯科医師又は総合的な機能評価の経験を有する常勤の医師若しくは歯科医師が一名以上配置されていること。
(10) 総合機能評価加算に規定する厚生労働大臣が定めるもの
イ 入退院支援加算1又は2を算定する患者であること。
ロ 介護保険法施行令第二条各号に規定する疾病を有する四十歳以上六十五歳未満の患者又は六十五歳以上の患者であること。
通知
第 26 の5 入退院支援加算
1 入退院支援加算1に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関内に、入退院支援及び地域連携業務を担う部門(以下この項において「入退院支援部門」という。)が設置されていること。
(2) 当該入退院支援部門に、入退院支援及び地域連携業務に関する十分な経験を有する専従の看護師又は専従の社会福祉士が1名以上配置されていること。更に、専従の看護師が配置さ れている場合には入退院支援及び地域連携業務に関する経験を有する専任の社会福祉士が、 専従の社会福祉士が配置されている場合には入退院支援及び地域連携業務に関する経験を有 する専任の看護師が配置されていること(ただし、区分番号「A307」小児入院医療管理料(精神病棟に限る。)又は区分番号「A309」特殊疾患病棟入院料(精神病棟に限る。)を 算定する病棟の患者に対して当該加算を算定する入退院支援を行う場合には、社会福祉士に 代えて精神保健福祉士の配置であっても差し支えない。以下この項において同じ。)。なお、 当該専従の看護師又は社会福祉士(以下この項において「看護師等」という。)については、 週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行ってい る専従の非常勤看護師等(入退院支援及び地域連携業務に関する十分な経験を有する看護師 等に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤看護師等と同じ時間帯にこれらの非 常勤看護師等が配置されている場合には、当該基準を満たしているとみなすことができる。
(3) 入退院支援及び地域連携業務に専従する看護師又は社会福祉士が、当該加算の算定対象となっている各病棟に専任で配置されていること。当該専任の看護師又は社会福祉士が配置さ れる病棟は1人につき2病棟、計 120 床までに限る。なお、20 床未満の病棟及び治療室については、病棟数の算出から除いてよいが、病床数の算出には含めること。また、病棟に専任 の看護師又は社会福祉士が、入退院支援部門の専従の職員を兼ねることはできないが、専任 の職員を兼ねることは差し支えない。
(4) 転院又は退院体制等についてあらかじめ協議を行い、連携する保険医療機関、介護保険法に定める居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、居宅介護支援事業者若しくは施 設サービス事業者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づ く指定特定相談支援事業者若しくは児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者等(以下「連携機関」という。)の数が 25 以上であること。また、(2)又は(3)の職員と、それぞれの連携機関の職員が年3回以上の頻度で対面又はリアルタイムでの画像を介したコミュニケ ーション(ビデオ通話)が可能な機器を用いて面会し、情報の共有等を行っていること。な お、面会には、個別の退院調整に係る面会等を含めて差し支えないが、年3回以上の面会の 日付、担当者名、目的及び連携機関の名称等を一覧できるよう記録すること。なお、患者の 個人情報の取扱いについては、第 21 の1の(9)の例による。
(5) 過去 1 年間の介護支援等連携指導料の算定回数と過去1年間の相談支援専門員との連携回数(区分番号「A307」小児入院医療管理料を算定する患者に対する支援に限る。)の合計 回数が、以下のア及びイを合計した数を上回ること。
ア 「イ 一般病棟入院基本料等の場合」の算定対象病床数(介護支援等連携指導料を算定できるものに限る。)に 0.15 を乗じた数と「ロ 療養病棟入院基本料等の場合」の算定対象病床数(介護支援等連携指導料を算定できるものに限る。)に 0.1 を乗じた数の合計
イ 「イ 一般病棟入院基本料等の場合」の算定対象病床数(区分番号「A307」小児入院医療管理料を算定する病床に限る。)に 0.05 を乗じた数
なお、相談支援専門員との連携は、相談支援専門員と共同して、患者に対し、患者の心 身の状況等を踏まえ導入が望ましいと考えられる障害福祉サービス、地域相談支援又は障 害児通所支援や、当該地域において提供可能な障害福祉サービス、地域相談支援又は障害 児通所支援等の情報を提供すること。
(6) 病棟の廊下等の見やすい場所に、患者及び家族から分かりやすいように、入退院支援及び地域連携業務に係る病棟に専任の職員及びその担当業務を掲示していること。
2 入退院支援加算2に関する施設基準
(1) 1の(1)及び(2)の施設基準を満たしていること。
(2) 有床診療所の場合は、当該入退院支援部門に、入退院支援に関する経験を有する専任の看護師、准看護師又は社会福祉士が1名以上配置されていること。
3 入退院支援加算3に関する施設基準
(1) 1の(1)の施設基準を満たしていること。
(2) 当該入退院支援部門に入退院支援及び5年以上の新生児集中治療に係る業務の経験を有し、小児患者の在宅移行に係る適切な研修を修了した専任の看護師又は入退院支援及び5年以上 の新生児集中治療に係る業務の経験を有する専任の看護師及び専従の社会福祉士が配置され ていること。なお、当該専従の社会福祉士は、週 30 時間以上入退院支援に係る業務に従事していること。また、当該専従の社会福祉士については、週3日以上常態として勤務しており、 かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている専従の非常勤社会福祉士を2名以上組み合わせることにより、常勤社会福祉士と同じ時間帯にこれらの非常勤社会福祉士が配置 されている場合には、当該基準を満たしているとみなすことができる。
(3) (2)に掲げる適切な研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。
ア 国、都道府県又は医療関係団体等が主催する研修であること(修了証が交付されるもの)。
イ 小児の在宅移行支援に必要な専門的知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修であること。
ウ 講義及び演習は、次の内容について9時間以上含むものであること。
(イ) 小児の在宅療養に係る社会資源に関する知識
(ロ) 医療的ケア児とその家族への援助技術
(ハ) 家族や多職種との調整やコミュニケーション方法
(ニ) 在宅移行支援に伴う倫理的問題への対応方法
(ホ) 医療的ケア児の在宅等の療養環境に関する知識
4 地域連携診療計画加算に関する施設基準
(1) あらかじめ疾患や患者の状態等に応じた地域連携診療計画が作成され、連携機関と共有されていること。
(2) 連携機関の職員と当該保険医療機関の職員が、地域連携診療計画に係る情報交換のために、年3回以上の頻度で面会し、情報の共有、地域連携診療計画の評価と見直しが適切に行われ ていること。
(3) 入退院支援加算に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関であること。
5 入退院支援加算の「注5」に規定する施設基準
(1) 1の(1)の施設基準を満たしていること。
(2) 当該入退院支援部門に、入退院支援に関する十分な経験を有する専任の看護師及び専任の社会福祉士が配置されていること。なお、当該専任の看護師及び専任の社会福祉士について は、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている専任の非常勤看護師又は専任の非常勤社会福祉士(入退院支援に関する十分な経験を 有するものに限る。)をそれぞれ2名以上組み合わせることにより、常勤看護師又は常勤社 会福祉士と同じ時間帯にこれらの非常勤看護師又は非常勤社会福祉士が配置されている場合 には、当該基準を満たしているとみなすことができる。
6 入院時支援加算に関する施設基準
(1) 入退院支援加算1又は2を届け出ている場合にあっては1の(2)で、入退院支援加算3を届け出ている場合にあっては3の(2)で求める人員に加え、入院前支援を行う者として、当 該入退院支援部門に、入退院支援及び地域連携業務に関する十分な経験を有する専従の看護 師が1名以上又は入退院支援及び地域連携業務に関する十分な経験を有する専任の看護師及 び専任の社会福祉士がそれぞれ1名以上配置されていること。なお、当該入院前支援を行う 専従の看護師については、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている専従の非常勤看護師(入退院支援及び地域連携業務に関する十 分な経験を有する看護師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤看護師と同じ 時間帯にこれらの非常勤看護師が配置されている場合には、当該基準を満たしているとみな すことができる。ただし、許可病床数が 200 床未満の保険医療機関にあっては、入退院支援に関する十分な経験を有する専任の看護師が1名以上配置されていること。当該専任の看護 師が、入退院支援加算1又は2を届け出ている場合にあっては1の(2)で、入退院支援加算 3を届け出ている場合にあっては3の(2)で求める専従又は専任の看護師を兼ねることは差 し支えない。
(2) 転院又は退院体制等について、連携機関とあらかじめ協議し、地域連携に係る十分な体制が整備されていること。
7 総合機能評価加算に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関内に総合的な機能評価に係る適切な研修を修了した常勤の医師若しくは歯科医師又は総合的な機能評価の経験を1年以上有する常勤の医師若しくは歯科医師が1名 以上いること。
(2) 総合的な機能評価に係る適切な研修とは、次のものをいう。
ア 医療関係団体等が実施するものであること。
イ 研修内容に高齢者に対する基本的な診察方法、高齢者の病態の一般的な特徴、薬物療法、終末期医療等の内容が含まれているものであること。
ウ 研修内容に総合的な機能評価、薬物療法等のワークショップが含まれたものであること。
エ 研修期間は通算して 16 時間程度のものであること。
(3) 当該保険医療機関内で高齢者の総合的な機能評価のための職員研修を計画的に実施することが望ましい。
8 届出に関する事項
(1) 入退院支援加算、地域連携診療計画加算、入院時支援加算及び総合機能評価加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 40 の9を用いること。
(2) 地域連携診療計画加算に係る届出は、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の別添2の様式 12 を用いること。これに添付する地域連携診療計画は、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の別添2の 様式 12 の2に準じた様式を用いること。
(3) 1の(4)に掲げる連携機関等の規定については、令和4年3月 31 日において現に入退院支援加算1に係る届出を行っている保険医療機関については、令和4年9月 30 日までの間に限り、当該基準を満たすものとみなすものであること。
三十五の七 認知症ケア加算の施設基準等
(1) 認知症ケア加算1の施設基準
当該保険医療機関において、認知症を有する患者のケアを行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 認知症ケア加算2の施設基準
当該保険医療機関において、認知症を有する患者のケアを行うにつき適切な体制が整備されていること。
(3) 認知症ケア加算3の施設基準
当該保険医療機関において、認知症を有する患者のケアを行うにつき必要な体制が整備されていること。
(4) 認知症ケア加算の対象患者
認知症又は認知症の症状を有し、日常生活を送る上で介助が必要な状態である患者
通知
第 26 の6 認知症ケア加算
1 認知症ケア加算1の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に、以下から構成される認知症ケアに係るチーム(以下「認知症ケアチーム」という。)が設置されていること。このうち、イに掲げる看護師については、原則 週 16 時間以上、認知症ケアチームの業務に従事すること。
ア 認知症患者の診療について十分な経験を有する専任の常勤医師
イ 認知症患者の看護に従事した経験を5年以上有する看護師であって、認知症看護に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師
ウ 認知症患者等の退院調整について経験のある専任の常勤社会福祉士又は常勤精神保健福祉士
なお、アからウまでのほか、患者の状態に応じて、理学療法士、作業療法士、薬剤師、 管理栄養士が参加することが望ましい。
(2) (1)のアに掲げる医師は、精神科の経験を3年以上有する医師、神経内科の経験を3年以上有する医師又は認知症治療に係る適切な研修を修了した医師であること。なお、ここでい う適切な研修とは、国、都道府県又は医療関係団体等が主催する研修であり、認知症診断に ついて適切な知識・技術等を修得することを目的とした研修で、2日間、7時間以上の研修期間で、修了証が交付されるものであること。また、週3日以上常態として勤務しており、 かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師(精神科の経験を3年以上有する医師、神経内科の経験を3年以上有する医師又は認知症治療に係る適切な研 修を修了した医師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と 同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該2名以上の非常勤医師が 認知症ケアチームの業務に従事する場合に限り、当該基準を満たしていることとみなすこと ができる。
(3) (1)のイに掲げる認知症看護に係る適切な研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。
ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であること(600 時間以上の研修期間で、修了証が交付されるもの)。
イ 認知症看護に必要な専門的知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修であること。
ウ 講義及び演習は、次の内容を含むものであること。
(イ) 認知症の原因疾患・病態及び治療・ケア・予防
(ロ) 認知症に関わる保健医療福祉制度の変遷と概要
(ハ) 認知症患者に特有な倫理的課題と対応方法
(ニ) 認知症看護に必要なアセスメントと援助技術
(ホ) コミュニケーションスキル
(ヘ) 認知症の特性を踏まえた生活・療養環境の調整方法、行動・心理症状(BPSD) への対応
(ト) ケアマネジメント(各専門職・他機関との連携、社会資源の活用方法)
(チ) 家族への支援・関係調整
エ 実習により、事例に基づくアセスメントと認知症看護関連領域に必要な看護実践を含むものであること。
(4) (1)のウに掲げる社会福祉士又は精神保健福祉士は、認知症患者又は要介護者の退院調整の経験のある者又は介護支援専門員の資格を有する者であること。
(5) 認知症ケアチームは、以下の業務を行うこと。
ア 認知症患者のケアに係るカンファレンスが週1回程度開催されており、チームの構成員及び当該患者の入院する病棟の看護師等、必要に応じて当該患者の診療を担う医師などが 参加していること。
イ チームは、週1回以上、各病棟を巡回し、病棟における認知症患者に対するケアの実施状況の把握や病棟職員への助言等を行うこと。
ウ チームにより、身体的拘束の実施基準や鎮静を目的とした薬物の適正使用等の内容を盛り込んだ認知症ケアに関する手順書(マニュアル)を作成し、保険医療機関内に周知し活 用すること。なお、認知症ケアの実施状況等を踏まえ、定期的に当該手順書の見直しを行 うこと。
エ チームにより、認知症患者に関わる職員を対象として、認知症患者のケアに関する研修を定期的に実施すること。
(6) 認知症患者に関わる全ての病棟の看護師等は、原則として年に1回、認知症患者のアセスメントや看護方法等について、当該チームによる研修又は院外の研修を受講すること(ただ し、既に前年度又は前々年度に研修を受けた看護師等にあってはこの限りではない)。また、 原則として、全ての病棟(小児科など身体疾患を有する認知症患者が入院しない病棟及び精 神病床は除く。)に、2の(4)に掲げる認知症患者のアセスメントや看護方法等に係る適切 な研修又は院内研修を受けた看護師を1名以上配置することが望ましい。
(7) 当該保険医療機関において、当該チームが組織上明確に位置づけられていること。
2 認知症ケア加算2の施設基準
(1) 当該保険医療機関に、認知症患者の診療について十分な経験を有する専任の常勤医師又は認知症患者の看護に従事した経験を5年以上有する看護師であって、認知症看護に係る適切 な研修を修了した専任の常勤看護師を配置すること。
(2) (1)に掲げる医師については、1の(2)を満たすものであること。また、(1)に掲げる認知症看護に係る適切な研修については、1の(3)の例による。
(3) 原則として、全ての病棟(小児科など身体疾患を有する認知症患者が入院しない病棟及び精神病床は除く。)に、認知症患者のアセスメントや看護方法等に係る適切な研修を受けた 看護師を3名以上配置すること。
(4) (3)に掲げる認知症患者のアセスメントや看護方法等に係る適切な研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。ただし、(3)に掲げる3名以上の看護師のうち1名については、 次の事項に該当する研修を受けた看護師が行う認知症患者のアセスメントや看護方法等に係 る院内研修の受講をもって満たすものとして差し支えない。
ア 国、都道府県又は医療関係団体等が主催する研修であること(修了証が交付されるもの)。
イ 認知症看護に必要な専門的知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修であること。
ウ 講義及び演習は、次の内容について9時間以上含むものであること。
(イ) 認知症の原因疾患と病態・治療
(ロ) 入院中の認知症患者に対する看護に必要なアセスメントと援助技術
(ハ) コミュニケーション方法及び療養環境の調整方法
(ニ) 行動・心理症状(BPSD)、せん妄の予防と対応法
(ホ) 認知症に特有な倫理的課題と意思決定支援
(5) (1)の医師又は看護師は、病棟における認知症患者に対するケアの実施状況を定期的に把握し、病棟職員に対して必要な助言等を行うこと。
(6) (1)の医師又は看護師を中心として、身体的拘束の実施基準や鎮静を目的とした薬物の適正使用等の内容を盛り込んだ認知症ケアに関する手順書(マニュアル)を作成し、保険医療 機関内に周知し活用すること。
(7) (1)の医師又は看護師を中心として、認知症患者に関わる職員に対し、少なくとも年に1 回は研修や事例検討会等を実施すること。
3 認知症ケア加算3の施設基準
(1) 2の(3)及び(4)の施設基準を満たしていること。
(2) 身体的拘束の実施基準や鎮静を目的とした薬物の適正使用等の内容を盛り込んだ認知症ケアに関する手順書(マニュアル)を作成し、保険医療機関内に周知し活用すること。
(3) 2の(3)に掲げる認知症患者のアセスメントや看護方法等に係る適切な研修を受けた看護師を中心として、病棟の看護師等に対し、少なくとも年に1回は研修や事例検討会等を実施 すること。
4 届出に関する事項
(1) 認知症ケア加算1の施設基準に係る届出は、別添7の様式 40 の 10 を用いること。
(2) 認知症ケア加算2又は3の届出は、保険医療機関単位で届け出るが、その際、小児科など身体疾患を有する認知症患者が入院しない病棟及び精神病床を除いて届け出ることができる こと。また、施設基準に係る届出は、別添7の様式 40 の 11 を用いること。
第26の6の2 せん妄ハイリスク患者ケア加算
1 せん妄ハイリスク患者ケア加算の施設基準
(1) 区分番号「A100」一般病棟入院基本料(急性期一般入院基本料に限る。)、区分番号「A104」特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)、区分番号「A300」救命救 急入院料、区分番号「A301」特定集中治療室管理料、区分番号「A301-2」ハイケ アユニット入院医療管理料、区分番号「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料 又は区分番号「A317」特定一般病棟入院料を算定する病棟であること。
(2) せん妄のリスク因子の確認のためのチェックリスト及びせん妄のハイリスク患者に対するせん妄対策のためのチェックリストを作成していること。
2 届出に関する事項
せん妄ハイリスク患者ケア加算に係る届出は別添7の2を用いること。
三十五の七の二 せん妄ハイリスク患者ケア加算の施設基準
入院中の患者に対して、せん妄のリスク確認及びせん妄対策を行うにつき必要な体制が整備されていること。
三十五の八 精神疾患診療体制加算の施設基準
(1) 許可病床数が百床(別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては八十床)以上の病院であること。
(2) 救急医療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
通知
第 26 の7 精神疾患診療体制加算
1 精神疾患診療体制加算に関する施設基準
(1) 内科及び外科を標榜し、当該診療科に係る入院医療を提供している保険医療機関であること。
(2) 当該保険医療機関の精神病床に係る許可病床数が当該保険医療機関全体の許可病床数の 50%未満であること。
(3) 24 時間の救急医療提供として、以下のいずれかを満たしていること。
ア 「救急医療対策事業実施要綱」に定める第2「入院を要する(第二次)救急医療体制」、第3「救命救急センター」、第4「高度救命救急センター」又は「周産期医療の体制構築 に係る指針」に規定する総合周産期母子医療センターを設置している保険医療機関
イ アと同様に 24 時間の救急患者を受け入れている保険医療機関
2 届出に関する事項
精神疾患診療体制加算に係る届出は別添7の様式 40 の 12 を用いること。
三十五の九 精神科急性期医師配置加算の施設基準
(1) 通則
当該病棟において、常勤の医師は、当該病棟の入院患者の数が十六又はその端数を増すごとに一以上配置されていること。
(2) 精神科急性期医師配置加算1の施設基準
イ 精神科救急医療に係る実績を相当程度有していること。
ロ 治療抵抗性統合失調症患者に対する入院医療に係る実績を相当程度有していること。
ハ 精神科救急急性期医療入院料又は精神科急性期治療病棟入院料1を算定する精神病棟であること。
ニ 当該病棟に常勤の精神保健指定医(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十八条第一項の規定による指定を受けた医師をいう。以下同じ。)が二名以上配置されていること。
(3) 精神科急性期医師配置加算2のイの施設基準
イ 精神病棟入院基本料(十対一入院基本料又は十三対一入院基本料に限る。)又は特定機能病院入院基本料を算定する精神病棟(七対一入院基本料、十対一入院基本料又は十三対一入院基本料に限る。)であること。
ロ 精神障害者であって身体疾患を有する患者に対する急性期治療を行うにつき十分な体制を有する保険医療機関の精神病棟であること。
ハ 許可病床(精神病床を除く。)の数が百床(別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては八十床)以上の病院であること。
(4) 精神科急性期医師配置加算2のロの施設基準
イ (2)のイを満たすものであること。
ロ 精神科急性期治療病棟入院料1を算定する精神病棟であること。
(5) 精神科急性期医師配置加算3の施設基準
イ 精神科救急医療に係る実績を一定程度有していること。
ロ 治療抵抗性統合失調症患者に対する入院医療に係る実績を一定程度有していること。
ハ (2)のハを満たすものであること。
通知
第 26 の8 精神科急性期医師配置加算
1 通則当該病棟における常勤の医師は、当該病棟の入院患者の数が 16 又はその端数を増すごとに1以上配置されていること。なお、当該病棟における常勤の医師は、他の病棟に配置される医師と兼 任はできない。
2 精神科急性期医師配置加算1に関する施設基準
(1) 措置入院患者、鑑定入院患者、医療観察法入院の決定を受けた者(以下「医療観察法入院患者」という。)及びクロザピンの新規導入を目的とした入院患者を除いた新規入院患者の うち6割以上が入院日から起算して3月以内に退院し、自宅等へ移行すること。「自宅等へ 移行する」とは、患家、介護老人保健施設、介護医療院又は精神障害者施設へ移行すること である。なお、ここでいう「患家」とは、退院先のうち、同一の保険医療機関の当該入院料 に係る病棟以外の病棟へ転棟した場合、他の保険医療機関へ転院した場合及び介護老人保健 施設、介護医療院又は精神障害者施設に入所した場合を除いたものをいう。また、「A31 1―2」精神科急性期治療病棟入院料においては、退院後に、医科点数表第1章第2部通則5の規定により入院期間が通算される再入院をした場合は、移行した者として計上しない。
(2) 当該病棟においてクロザピンを新規に導入した実績が年間6件以上であること。
(3) 精神疾患に係る時間外、休日又は深夜における外来診療(電話等再診を除く。)件数が年間 20 件以上であり、かつ、入院件数が年間8件以上であること。
(4) 当該病棟に常勤の精神保健指定医が2名以上配置されていること。
3 精神科急性期医師配置加算2のイに関する施設基準
区分番号「A103」精神病棟入院基本料(10 対 1 入院基本料及び 13 対1入院基本料に限る。) 及び区分番号「A104」特定機能病院入院基本料(精神病棟の7対1入院基本料、10 対1入院基本料及び 13 対1入院基本料に限る。)を算定する病棟については、以下の要件を満たしていること。
(1) 精神病床を除く当該保険医療機関全体の許可病床数が 100 床(「基本診療料の施設基準等」別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては 80 床)以上であって、内科、外科、耳鼻科、眼科、整形外科及び精神科を標榜する保険医療機関であること。
(2) 当該保険医療機関の精神病床に係る許可病床数が当該保険医療機関全体の許可病床数の 50%未満かつ届出を行っている精神病棟が2病棟以下であること。
(3) 24 時間の救急医療提供として、以下のいずれかを満たしている保険医療機関であること。
ア 「救急医療対策事業実施要綱」に定める第2「入院を要する(第二次)救急医療体制」、第3「救命救急センター」、第4「高度救命救急センター」又は「周産期医療の体制構築 に係る指針」に規定する総合周産期母子医療センターを設置している保険医療機関
イ アと同様に 24 時間の救急患者を受け入れている保険医療機関
(4) 区分番号「A230-4」精神科リエゾンチーム加算に係る届出を行っていること。
(5) 当該病棟の直近3か月間の新規入院患者の5%以上が入院時に区分番号「A230-3」精神科身体合併症管理加算の対象となる患者であること。
(6) 当該保険医療機関の精神科医が、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターにより搬送された患者であって、身体疾患又は負傷とともに精神疾患又はせん妄・抑うつを有する者を速やかに診療できる体制を有し、当該保険医療機関到着後 12 時間以内に毎月5人以上(直近3か月間の平均)診察していること。
4 精神科急性期医師配置加算2のロに関する施設基準2の(1)及び(3)を満たすものであること。
5 精神科急性期医師配置加算3に関する施設基準
(1) 措置入院患者、鑑定入院患者、医療観察法入院患者及びクロザピンの新規導入を目的とした入院患者を除いた新規入院患者のうち4割以上が入院日から起算して3月以内に退院し、 自宅等へ移行すること。なお、当該要件にかかる留意点については2の(1)と同様であるこ と。
(2) 当該病棟においてクロザピンを新規に導入した実績が年間3件以上であること。
(3) 2の(3)を満たすものであること。
6 届出に関する事項
(1) 精神科急性期医師配置加算に係る届出は別添7の様式 40 の 13 及び様式 53 を用いること。
(2) 令和4年3月 31 日時点で旧算定方法別表第一区分番号「A311」に掲げる精神科救急入院料の届出を行っている病棟であって、同日後に精神科救急急性期医療入院料を算定するものについては、令和6年3月 31 日までの間に限り、2の(2)又は5の(2)の基準を満たしているものとみなす。
三十五の十 排尿自立支援加算の施設基準等
(1) 排尿自立支援加算の施設基準
排尿に関するケアを行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 排尿自立支援加算の対象患者
尿道カテーテル抜去後に下部尿路機能障害の症状を有する患者又は尿道カテーテル留置中の患者であって、尿道カテーテル抜去後に下部尿路機能障害を生ずると見込まれるもの。
通知
第 26 の9 排尿自立支援加算
1 排尿自立支援加算に関する施設基準
(1) 保険医療機関内に、以下から構成される排尿ケアに係るチーム(以下「排尿ケアチーム」という。)が設置されていること。
ア 下部尿路機能障害を有する患者の診療について経験を有する医師
イ 下部尿路機能障害を有する患者の看護に従事した経験を3年以上有し、所定の研修を修了した専任の常勤看護師
ウ 下部尿路機能障害を有する患者のリハビリテーション等の経験を有する専任の常勤理学療法士又は専任の常勤作業療法士
(2) (1)のアに掲げる医師は、3年以上の勤務経験を有する泌尿器科の医師又は排尿ケアに係る適切な研修を修了した者であること。なお、他の保険医療機関を主たる勤務先とする医師(3年以上の勤務経験を有する泌尿器科の医師又は排尿ケアに係る適切な研修を修了した医 師に限る。)が対診等により当該チームに参画しても差し支えない。また、ここでいう適切 な研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。
ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であること。
イ 下部尿路機能障害の病態、診断、治療、予防及びケアの内容が含まれるものであること。
ウ 通算して6時間以上のものであること。
(3) (1)のイに掲げる所定の研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。
ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であること。
イ 下部尿路機能障害の病態生理、その治療と予防、評価方法、排尿ケア及び事例分析の内容が含まれるものであること。
ウ 排尿日誌による評価、エコーを用いた残尿測定、排泄用具の使用、骨盤底筋訓練及び自己導尿に関する指導を含む内容であり、下部尿路機能障害患者の排尿自立支援について十 分な知識及び経験のある医師及び看護師が行う演習が含まれるものであること。
エ 通算して 16 時間以上のものであること。
(4) 排尿ケアチームの構成員は、区分番号「B005-9」外来排尿自立指導料に規定する排尿ケアチームの構成員と兼任であっても差し支えない。
(5) 排尿ケアチームは、対象となる患者抽出のためのスクリーニング及び下部尿路機能評価のための情報収集(排尿日誌、残尿測定)等の排尿ケアに関するマニュアルを作成し、当該保 険医療機関内に配布するとともに、院内研修を実施すること。
(6) 包括的排尿ケアの計画及び実施に当たっては、下部尿路機能の評価、治療及び排尿ケアに関するガイドライン等を遵守すること。
2 届出に関する事項
当該加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 40 の 14 を用いること。
三十五の十一 地域医療体制確保加算の施設基準
(1) 救急搬送、周産期医療又は小児救急医療に係る実績を相当程度有していること。
(2) 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。
通知
第 26 の 10 地域医療体制確保加算
1 地域医療体制確保加算に関する施設基準
(1) 区分番号「A100」一般病棟入院基本料(地域一般入院基本料を除く。)、区分番号「A102」結核病棟入院基本料(7対1入院基本料及び 10 対1入院基本料に限る。)、区分番号「A103」精神病棟入院基本料(10 対1入院基本料に限る。)、区分番号「A10 4」特定機能病院入院基本料(7対1入院基本料及び 10 対1入院基本料に限る。)、区分番号「A105」専門病院入院基本料(7対1入院基本料及び 10 対1入院基本料に限る。)、区分番号「A300」救命救急入院料、区分番号「A301」特定集中治療室管理料、区分 番号「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料、区分番号「A301-3」脳卒中 ケアユニット入院医療管理料、区分番号「A301-4」小児特定集中治療室管理料、区分 番号「A302」新生児特定集中治療室管理料、区分番号「A303」総合周産期特定集中 治療室管理料、区分番号「A303-2」新生児治療回復室入院医療管理料、区分番号「A 305」一類感染症患者入院医療管理料、区分番号「A307」小児入院医療管理料(小児 入院医療管理料5を除く。)、区分番号「A311」精神科救急急性期医療入院料又は区分 番号「A311-3」精神科救急・合併症入院料を算定する病棟であること。
(2) 以下のいずれかを満たしていること。
ア 救急医療に係る実績として、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で 2,000 件以上であること。
イ 救急医療に係る実績として、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で 1,000 件以上であり、かつ、区分番号「A237」ハイリスク分娩等管理加算(ハイリスク分娩管理加算に限る。)若しくは区分番号「A303」総合周産期特定集 中治療室管理料又は区分番号「A301-4」小児特定集中治療室管理料若しくは区分番 号「A302」新生児特定集中治療室管理料に係る届出を行っている保険医療機関である こと。
ウ 「疾病・事業及び在宅医療に係る医療提供体制について」(平成 29 年3月 31 日医政地発 0331 第3号)に規定する総合周産期母子医療センター又は地域周産期母子医療センターのいずれかであること。
(3) 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制として、次の体制を整備していること。なお、総合入院体制加算、医師事務作業補助体制加算又は急性期看護補助体制加算等を 届け出ている保険医療機関において、医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制、 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制又は看護職員の負担の軽減及び処遇の 改善に資する体制を整備する場合は、当該加算に係る体制と合わせて整備して差し支えない。
ア 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善のため、病院勤務医の勤務状況の把握とその改善の必要性等について提言するための責任者を配置すること。
イ 病院勤務医の勤務時間及び当直を含めた夜間の勤務状況を把握していること。
ウ 当該保険医療機関内に、多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議を設置し、「医師労働時間短縮計画作成ガイドライン」に基づき、「医師労働時間短縮計画」を作成 すること。また、当該委員会等は、当該計画の達成状況の評価を行う際、その他適宜必要 に応じて開催していること。
エ 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に関する取組事項を当該保険医療機関内に掲示する等の方法で公開すること。
(4) (2)の救急医療に係る実績は、1月から 12 月までの1年間における実績とし、当該要件及び他の要件を満たしている場合は、翌年の4月1日から翌々年の3月末日まで所定点数を算 定できるものとする。
2 届出に関する事項
(1) 地域医療体制確保加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 40 の 15 及び様式 40 の 16 を用いること。
(2) 毎年7月において、前年度における病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画の取組状況を評価するため、別添7の様式 40 の 17 により届け出ること。
(3) 令和4年3月 31 日時点で地域医療体制確保加算の届出を行っている保険医療機関については、令和4年9月 30 日までの間に限り、1の(3)のウの基準を満たしているものとみなす。
三十六 地域歯科診療支援病院入院加算の施設基準
(1) 地域歯科診療支援病院歯科初診料の施設基準に係る届出を行っていること。
(2) 当該地域において、歯科診療を担当する別の保険医療機関との連携体制が確保されていること。
通知
第 27 地域歯科診療支援病院入院加算
1 地域歯科診療支援病院入院加算に関する施設基準
(1) 歯科診療報酬点数表の初診料の注2に規定する地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準の届出を行った病院である保険医療機関であって、次の要件を満たしていること。
ア 連携する別の保険医療機関において歯科診療報酬点数表の区分番号「A000」初診料の「注6」又は区分番号「A002」再診料の「注4」に規定する加算を算定している患 者若しくは歯科訪問診療料を算定している患者に対して、入院して歯科診療を行う体制を 確保していること。
イ 連携する別の保険医療機関との調整担当者を1名以上配置していること。
(2) 地域において歯科訪問診療を実施している別の保険医療機関との連携体制が確保されていること。
2 届出に関する事項
地域歯科診療支援病院入院加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 41 を用いること。
別添4
特定入院料の施設基準等特定入院料に関する施設基準は、「基本診療料の施設基準等」の他、下記のとおりとする。
1 特定入院料の施設基準に係る届出は、各入院料につき個別に規定するもののほか、別添7の様式5、様式6及び様式7を用いること。
2 特定入院料の施設基準は、治療室、病床又は病棟ごとに要件を満たすことが必要であること。
3 特定入院料を算定する病棟及び治療室等のみの保険医療機関又は特定入院料を算定する病棟及び治療室等以外に算定する入院基本料等が特別入院基本料等のみの保険医療機関において、届出及び 算定可能な特定入院料は、回復期リハビリテーション病棟入院料1、2、3、4及び5、地域包括 ケア病棟入院料1、2、3及び4(地域包括ケア入院医療管理料を含む。)、精神科救急急性期医 療入院料、精神科急性期治療病棟入院料1及び2、精神療養病棟入院料、認知症治療病棟入院料1 及び2、地域移行機能強化病棟入院料、特定一般病棟入院料1及び2、小児入院医療管理料5、特 殊疾患病棟入院料1及び2、緩和ケア病棟入院料1及び2、精神科救急・合併症入院料、児童・思春期精神科入院医療管理料に限る。このうち精神科急性期治療病棟入院料1及び2は、他の特定入 院料を届け出ている場合に限る。なお、小児入院医療管理料5、特殊疾患病棟入院料1及び2、緩 和ケア病棟入院料1及び2、精神科救急・合併症入院料、児童・思春期精神科入院医療管理料については、当該保険医療機関において、このうち2種類の特定入院料まで、かつ、これらの届出病 床数の合計が 200 床までに限るものであること。
(令和4年版)