今日の臨床サポート 今日の臨床サポート

診療報酬点数

医科第2章 特掲診療料第2部 在宅医療第1節 在宅患者診療・指導料 > C005-1-2 同一建物居住者訪問看護・指導料(1日につき)

C005-1-2 同一建物居住者訪問看護・指導料(1日につき)

  1.  1 保健師、助産師又は看護師(3の場合を除く。)による場合
  2.  イ 同一日に2人
  3.  (1) 週3日目まで
    580点
  4.  (2) 週4日目以降
    680点
  5.  ロ 同一日に3人以上
  6.  (1) 週3日目まで
    293点
  7.  (2) 週4日目以降
    343点
  8.  2 准看護師による場合
  9.  イ 同一日に2人
  10.  (1) 週3日目まで
    530点
  11.  (2) 週4日目以降
    630点
  12.  ロ 同一日に3人以上
  13.  (1) 週3日目まで
    268点
  14.  (2) 週4日目以降
    318点
  15.  3 悪性腫瘍の患者に対する緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケ アに係る専門の研修を受けた看護師による場合
    1,285点

1 1及び2については、保険医療機関が、在宅で療養を行っている患者(同一建物居住者に限る。)であって通院が困難なものに対して、診療に基づく訪問看護 計画により、看護師等を訪問させて看護又は療養上必要な指導を行った場合に、 患者1人について日単位で算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める疾病等 の患者以外の患者については、区分番号C005に掲げる在宅患者訪問看護・指 導料(3を除く。)又は区分番号I012に掲げる精神科訪問看護・指導料を算 定する日と合わせて週3日(保険医療機関が、診療に基づき患者の急性増悪等に より一時的に頻回の訪問看護・指導を行う必要を認めて、訪問看護・指導を行う 場合にあっては、1月に1回(別に厚生労働大臣が定めるものについては、月2 回)に限り、週7日(当該診療の日から起算して14日以内の期間に行われる場合 に限る。))を限度とする。

2 3については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして 地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、在宅で療養を行っている悪性腫瘍の 鎮痛療法若しくは化学療法を行っている患者、真皮を越える褥 瘡の状態にある 患者(区分番号C013に掲げる在宅患者訪問褥 瘡管理指導料を算定する場合 にあっては真皮までの状態の患者)又は人工肛門若しくは人工膀胱を造設してい る者で管理が困難な患者(いずれも同一建物居住者に限る。)であって通院が困 難なものに対して、診療に基づく訪問看護計画により、緩和ケア、 褥瘡ケア又 は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師を訪問させて 、他の保険医療機関の看護師若しくは准看護師又は訪問看護ステーションの看護 師若しくは准看護師と共同して同一日に看護又は療養上必要な指導を行った場合に、当該患者1人について、それぞれ月1回に限り算定する。

3 1及び2については、注1ただし書に規定する別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者又は同注ただし書の規定に基づき週7日を限度として所定点数を算定す る患者に対して、当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医が必要と認 めて、1日に2回又は3回以上訪問看護・指導を実施した場合は、難病等複数回 訪問加算として、次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定点数に加 算する。

イ 1日に2回の場合

(1) 同一建物内1人又は2人 450点

(2) 同一建物内3人以上 400点

ロ 1日に3回以上の場合

(1) 同一建物内1人又は2人 800点

(2) 同一建物内3人以上 720点

4 1及び2については、同時に複数の看護師等又は看護補助者による訪問看護・指導が必要な者として別に厚生労働大臣が定める者に対して、保険医療機関の看 護師等が、当該保険医療機関のその他職員と同時に訪問看護・指導を行うことに ついて、当該患者又はその家族等の同意を得て、訪問看護・指導を実施した場合 には、複数名訪問看護・指導加算として、次に掲げる区分に従い、1日につき、 いずれかを所定点数に加算する。ただし、イ又はロの場合にあっては週1日を、 ハの場合にあっては週3日を限度として算定する。

イ 所定点数を算定する訪問看護・指導を行う看護師等が他の保健師、助産師又 は看護師と同時に訪問看護・指導を行う場合

(1) 同一建物内1人又は2人 450点

(2) 同一建物内3人以上 400点

ロ 所定点数を算定する訪問看護・指導を行う看護師等が他の准看護師と同時に 訪問看護・指導を行う場合

(1) 同一建物内1人又は2人 380点

(2) 同一建物内3人以上 340点

ハ 所定点数を算定する訪問看護・指導を行う看護師等がその他職員と同時に訪 問看護・指導を行う場合(別に厚生労働大臣が定める場合を除く。)

(1) 同一建物内1人又は2人 300点

(2) 同一建物内3人以上 270点

ニ 所定点数を算定する訪問看護・指導を行う看護師等がその他職員と同時に訪 問看護・指導を行う場合(別に厚生労働大臣が定める場合に限る。)

(1) 1日に1回の場合

① 同一建物内1人又は2人 300点

② 同一建物内3人以上 270点

(2) 1日に2回の場合

① 同一建物内1人又は2人 600点

② 同一建物内3人以上 540点

(3) 1日に3回以上の場合

① 同一建物内1人又は2人 1,000点

② 同一建物内3人以上 900点

5 同一建物居住者訪問看護・指導料を算定した場合には、区分番号C005に掲 げる在宅患者訪問看護・指導料又は区分番号I012に掲げる精神科訪問看護・ 指導料は、算定しない。

6 区分番号C005の注4から注6まで、注8から注16まで及び注18の規定は、同一建物居住者訪問看護・指導料について準用する。この場合において、同注8 中「在宅で療養を行っている患者」とあるのは「在宅で療養を行っている患者( 同一建物居住者に限る。)」と、「在宅患者連携指導加算」とあるのは「同一建 物居住者連携指導加算」と、同注9中「在宅で療養を行っている患者」とあるのは「在宅で療養を行っている患者(同一建物居住者に限る。)」と、「在宅患者 緊急時等カンファレンス加算」とあるのは「同一建物居住者緊急時等カンファレ ンス加算」と、同注10中「在宅ターミナルケア加算」とあるのは「同一建物居住 者ターミナルケア加算」と読み替えるものとする。

通知

(1) 在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料は、在宅での療養を行っている通院困難な患者の病状に基づいて訪問看護・指導計画を作成し、かつ、当該計画に基づき実際に患家を定期的に訪問し、看護及び指導を行った場合に、1日に1回を限度として算定する。ただし、医師又は看護師の配置が義務付けられている施設に入所している患者(給付調整告示等により規定する場合を除く。)については、算定の対象としない。

在宅患者訪問看護・指導料は、在宅での療養を行っている患者(同一建物居住者である ものを除く。)に対して、同一建物居住者訪問看護・指導料は、同一建物居住者であるも のに対して算定する。

(2) 在宅患者訪問看護・指導料又は同一建物居住者訪問看護・指導料(以下「在宅患者訪問看護・指導料等」という。)は、訪問看護・指導を実施する保険医療機関において医師に よる診療のあった日から1月以内に行われた場合に算定する。

ただし、当該患者(患者の病状に特に変化がないものに限る。)に関し、区分番号「C 001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)等を算定すべき訪問診療を行っている保険医療機関が、 患者の同意を得て、診療の日から2週間以内に、当該患者に対して継続して訪問看護・指 導を行っている別の保険医療機関に対して、診療状況を示す文書を添えて、当該患者に係 る療養上必要な情報を提供した場合には、当該診療情報の提供(区分番号「B009」診 療情報提供料(Ⅰ)の場合に限る。)を行った保険医療機関において、当該診療情報提供料 の基礎となる診療があった日から1月以内に行われた場合に算定する。

(3) 同一建物居住者訪問看護・指導料については、以下のア又はイにより算定すること。なお、同一建物居住者に係る人数については、同一日に同一建物居住者訪問看護・指導料を 算定する患者数と区分番号「I012」の「3」精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)を算定する 患者数とを合算した人数とすること。

ア 同一建物居住者が2人の場合は、当該患者全員に対して、1のイ又は2のイにより算定

イ 同一建物居住者が3人以上の場合は、当該患者全員に対して、1のロ又は2のロにより算定

(4) 在宅患者訪問看護・指導料等の算定は週3日を限度とするが、厚生労働大臣が定める疾病等の患者については週4日以上算定できる。

【厚生労働大臣が定める疾病等の患者】

〇特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の患者

末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄 小脳変性症、ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上かつ生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。))、多 系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)、 プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎、後天性免疫不全症候群若しくは頸髄損傷の患者又は人工呼吸器を使用している状態

〇特掲診療料の施設基準等の別表第八に掲げる状態等の患者

在宅悪性腫瘍等患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態に ある者又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある者、在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈 栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅人工 呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理又は在宅肺 高血圧症患者指導管理を受けている状態にある者、人工肛門又は人工膀胱を設置してい る状態にある者、真皮を越える褥瘡の状態にある者、在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者

(5) 診療に基づき、患者の病状の急性増悪、終末期、退院直後等により一時的に週4日以上の頻回の訪問看護・指導が必要であると認められた患者(厚生労働大臣が定める疾病等の患者を除く。)については、月1回(気管カニューレを使用している状態にある者又は真 皮を越える褥瘡の状態にある者については、月2回)に限り、当該診療を行った日から 14 日以内の期間において、14 日を限度として算定できる。また、当該患者に対する訪問看護・指導については、当該患者の病状等を十分把握し、一時的に頻回に訪問看護・指導が必 要な理由を訪問看護計画書及び訪問看護報告書等に記載し、訪問看護・指導の実施等にお いて、医師と連携を密にすること。また、例えば、毎月、恒常的に週4日以上の訪問看護・指導が頻回に必要な場合については、その理由を訪問看護計画書及び報告書に記載すること。

当該患者が介護保険法第 62 条に規定する要介護被保険者等である場合には、看護記録に頻回の訪問看護・指導が必要であると認めた理由及び頻回の訪問看護・指導が必要な期間(ただし 14 日間以内に限る。)を記載すること。

(6) (4)又は(5)により、週4回以上在宅患者訪問看護・指導料等を算定する場合は、在宅患者訪問看護・指導料等の「1」の「ロ」又は「2」の「ロ」、同一建物居住者訪問看護・指導料の「1」の「イ」の(2)、「1」の「ロ」の(2)、「2」の「イ」の(2)又は「2」の「ロ」の(2)により算定する。

(7) 在宅患者訪問看護・指導料等の「3」については、在宅で療養を行っている悪性腫瘍の鎮痛療法若しくは化学療法を行っている患者、真皮を越える褥瘡の状態にある患者(区分 番号「C013」在宅患者訪問褥瘡管理指導料を算定する場合にあっては真皮までの状態 の患者)又は人工肛門若しくは人工膀胱周囲の皮膚にびらん等の皮膚障害が継続若しくは 反復して生じている状態にある患者若しくは人工肛門若しくは人工膀胱のその他の合併症 を有する患者に対し、別に定める施設基準に適合しているものとして届け出た保険医療機 関が専門の研修を受けた看護師を訪問させて、他の保険医療機関の看護師若しくは准看護 師又は訪問看護ステーションの看護師若しくは准看護師と共同して同一日に看護又は療養 上必要な指導を行った場合に、在宅患者訪問看護・指導料等の「3」により当該患者につ きそれぞれ月1回を限度として、当該専門の看護師が所属する保険医療機関において算定 する。この場合、当該医療機関で別に定める専従要件となっている場合であっても、別に 定める専従業務に支障が生じなければ訪問しても差し支えない。

(8) 「1」の助産師による在宅患者訪問看護・指導料等の算定の対象となる患者は、在宅での療養を行っている通院困難な妊産婦及び乳幼児であって、疾病等に係る療養上の指導等 が必要な患者であり、療養上必要と認められない一般的保健指導を専ら行う場合は算定し ない。

(9) 訪問看護・指導計画は、医師又は保健師、助産師若しくは看護師が患家を訪問し、患者の家庭における療養状況を踏まえて作成し、当該計画は少なくとも1月に1回は見直しを 行うほか、患者の病状に変化があった場合には適宜見直す。

訪問看護・指導計画には、看護及び指導の目標、実施すべき看護及び指導の内容並びに 訪問頻度等を記載すること。

(10) 医師は、保健師、助産師、看護師又は准看護師(以下この区分において「看護師等」と いう。)に対して行った指示内容の要点を診療録に記載すること。また、保健師、助産師 又は看護師が准看護師に対して指示を行ったときは、その内容の要点を記録すること。ま た、保険医療機関における日々の訪問看護・指導を実施した患者氏名、訪問場所、訪問時 間(開始時刻及び終了時刻)及び訪問人数等について記録し、保管しておくこと。

(11) 看護師等は、患者の体温、血圧等基本的な病態を含む患者の状態並びに行った指導及び 看護の内容の要点を記録すること。

(12) 他の保険医療機関において在宅患者訪問看護・指導料等を算定している患者については、 在宅患者訪問看護・指導料等を算定できない。ただし、保険医療機関を退院後1月以内の患者に対して当該保険医療機関が行った訪問看護・指導及び緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が、当該患者の在宅療養を担う他の保険医療機関の看護師若しくは准看護師又は訪問看護ステーションの看護師若しくは准看護師と共同して行った訪問看護・指導については、この限りではない。

(13) 同一の患者について、訪問看護ステーションにおいて訪問看護療養費を算定した月につ いては、在宅患者訪問看護・指導料等を算定できない。ただし、次に掲げる場合はこの限 りではない。

ア (4)の厚生労働大臣が定める疾病等の患者について、訪問看護療養費を算定した場合

イ 急性増悪等により一時的に週4日以上の頻回の訪問看護・指導を行う必要を認めた患者

ウ 当該保険医療機関を退院後1月以内の患者

エ 緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が、当該患者の在宅療養を担う他の保険医療機関の看護師若しくは准看護師又は訪問 看護ステーションの看護師若しくは准看護師と共同して訪問看護・指導を行った場合

(14) (13)において、同一の患者について、在宅患者訪問看護・指導料等及び訪問看護療養費 を算定できる場合であっても、訪問看護療養費を算定した日については、在宅患者訪問看 護・指導料等を算定できない。ただし、(13)のウ及びエの場合は、この限りではない。

(15) 同一の患者について、複数の保険医療機関や訪問看護ステーションにおいて訪問看護・指導 を行う場合は、保険医療機関間及び保険医療機関と訪問看護ステーションとの間において十分 に連携を図る。具体的には、訪問看護・指導の実施による患者の目標の設定、訪問看護・指導 計画の立案、訪問看護・指導の実施状況及び評価を共有する。

(16) 介護保険法第8条第 20 項に規定する認知症対応型共同生活介護を行う施設、高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅、障害者総合支援法第5条第1項に規定する障害福祉サービスを行う施設、その他の高齢者向け施 設等に入所している患者に訪問看護・指導を行う場合においては、介護保険又は障害福祉サ ービスによる医療及び看護サービスの提供に係る加算の算定等を含む当該施設における利用者 の医療ニーズへの対応について確認し、当該施設で行われているサービスと十分に連携する。 また、当該施設において当該保険医療機関が日常的な健康管理等(医療保険制度の給付によるものを除く。)を行っている場合は、健康管理等と医療保険制度の給付による訪問看護・指導 を区別して実施する。

(17) 在宅患者訪問看護・指導料の「注3」又は同一建物居住者訪問看護・指導料の「注3」 に規定する難病等複数回訪問加算は、(4)の厚生労働大臣が定める疾病等の患者又は一時 的に頻回の訪問看護・指導を行う必要が認められた患者に対して、1日に2回又は3回以 上訪問看護・指導を実施した場合に算定する。

また、同一建物居住者訪問看護・指導料の「注3」に規定する難病等複数回訪問加算を 算定する場合にあっては、同一建物内において、当該加算又は区分番号「I012」精神 科訪問看護・指導料の「注 10」に規定する精神科複数回訪問加算(1日当たりの回数の区分が同じ場合に限る。)を同一日に算定する患者の人数に応じて、以下のア又はイにより 算定する。

ア 同一建物内に1人又は2人の場合は、当該加算を算定する患者全員に対して、「注3」の「イ」の(1)又は「ロ」の(1)により算定

イ 同一建物内に3人以上の場合は、当該加算を算定する患者全員に対して、「注3」の

「イ」の(2)又は「ロ」の(2)により算定

(18) 在宅患者訪問看護・指導料の「注4」又は同一建物居住者訪問看護・指導料の「注6」の規定により準用する在宅患者訪問看護・指導料の「注4」に規定する緊急訪問看護加算は、訪問看護・指導計画に基づき定期的に行う訪問看護・指導以外であって、緊急の患家の求めに応じて、診療所又は在宅療養支援病院の保険医の指示により、当該保険医の属する保険医療機関又は連携する保険医療機関の看護師等が訪問看護・指導した場合に1日につき1回に限り算定する。その際、当該保険医はその指示内容を診療録に記載すること。なお、当該加算は、診療所又は在宅療養支援病院が 24 時間往診及び訪問看護により対応できる体制を確保し、診療所又は在宅療養支援病院の連絡担当者の氏名、連絡先電話番号等、 担当日、緊急時の注意事項等並びに往診担当医及び訪問看護担当者の氏名等について、文書により提供している患者に限り算定できる。

(19) 在宅患者訪問看護・指導料の「注5」又は同一建物居住者訪問看護・指導料の「注6」 の規定により準用する在宅患者訪問看護・指導料の「注5」に規定する長時間訪問看護・ 指導加算は、特掲診療料の施設基準等第四の四の(3)のイに規定する長時間の訪問を要 する者に対して、1回の訪問看護・指導の時間が 90 分を超えた場合について算定するものであり、週1回(特掲診療料の施設基準等第四の四の(3)のロに規定する者にあっては 週3回)に限り算定できるものとする。なお、特掲診療料の施設基準等第四の四の(3) のロに規定する者のうち、超重症児・準超重症児については、「基本診療料の施設基準等 及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の別添6の別紙 14 の超重症児(者)・準超重症児(者)の判定基準による判定スコアが 10 以上のものをいう。

(20) 在宅患者訪問看護・指導料の「注6」又は同一建物居住者訪問看護・指導料の「注6」 の規定により準用する在宅患者訪問看護・指導料の「注6」に規定する乳幼児加算は、6 歳未満の乳幼児に対して、訪問看護・指導を実施した場合に1日につき1回に限り算定で きるものとする。

(21) 在宅患者訪問看護・指導料の「注7」又は同一建物居住者訪問看護・指導料の「注4」 に規定する複数名訪問看護・指導加算は、特掲診療料の施設基準等第四の四の二の(1)に規定する複数名訪問看護・指導加算に係る厚生労働大臣が定める者に該当する1人の患 者に対して、患者又はその家族等の同意を得て、看護師等と他の看護師等又は看護補助者(以下「その他職員」という。)の複数名が同時に訪問看護・指導を実施した場合に、1 日につき在宅患者訪問看護・指導料の「注7」の「イ」から「ニ」まで又は同一建物居住 者訪問看護・指導料の「注4」の「イ」から「ニ」までのいずれかを、以下のアからエま でにより算定する。なお、単に2人の看護師等又は看護補助者が同時に訪問看護・指導を 行ったことのみをもって算定することはできない。

ア 看護師等が他の保健師、助産師又は看護師と同時に訪問看護・指導を行う場合は、週1日に限り、在宅患者訪問看護・指導料の「注7」の「イ」又は同一建物居住者訪問看 護・指導料の「注4」の「イ」を算定する。

イ 看護師等が他の准看護師と同時に訪問看護・指導を行う場合は、週 1 日に限り、在宅患者訪問看護・指導料の「注7」の「ロ」又は同一建物居住者訪問看護・指導料の「注4」 の「ロ」を算定する。

ウ 看護師等がその他職員と同時に、特掲診療料の施設基準等第四の四の二の(1)に規定する複数名訪問看護・指導加算に係る厚生労働大臣が定める者のうち、同(2)に規定す る厚生労働大臣が定める場合に該当しない患者に訪問看護・指導を行う場合は、週3日 に限り、在宅患者訪問看護・指導料の「注7」の「ハ」又は同一建物居住者訪問看護・ 指導料の「注4」の「ハ」を算定する。

エ 看護師等がその他職員と同時に、特掲診療料の施設基準等第四の四の二の(1)に規定する複数名訪問看護・指導加算に係る厚生労働大臣が定める者のうち、同(2)に規定す る厚生労働大臣が定める場合に該当する患者に訪問看護・指導を行う場合は在宅患者訪 問看護・指導料の「注7」の「ニ」又は同一建物居住者訪問看護・指導料の「注4」の「ニ」を、1日当たりの回数に応じて算定する。

また、同一建物居住者訪問看護・指導料の「注4」に規定する複数名訪問看護・指導 加算を算定する場合にあっては、同一建物内において、当該加算又は区分番号「I01 2」精神科訪問看護・指導料の「注4」に規定する複数名精神科訪問看護・指導加算( 同時に訪問看護・指導を実施する職種及び1日当たりの回数の区分が同じ場合に限る。)を同一日に算定する患者の人数に応じて、以下のオ又はカにより算定する。

オ 同一建物内に1人又は2人の場合は、当該加算を算定する患者全員に対して、「注4」の「イ」の(1)、「ロ」の(1)、「ハ」の(1)、「ニ」の(1)の①、「ニ」の(2)の① 又は「ニ」の(3)の①により算定

カ 同一建物内に3人以上の場合は、当該加算を算定する患者全員に対して、「注4」の「イ」の(2)、「ロ」の(2)、「ハ」の(2)、「ニ」の(1)の②、「ニ」の(2)の②又 は「ニ」の(3)の②により算定

(22) 在宅患者訪問看護・指導料の「注8」又は同一建物居住者訪問看護・指導料の「注6」 の規定により準用する在宅患者訪問看護・指導料の「注8」に規定する在宅患者連携指導 加算又は同一建物居住者連携指導加算は、以下の要件を満たす場合に算定すること。

ア 当該加算は、在宅での療養を行っている患者の診療情報等を、当該患者の診療等を担う保険医療機関等の医療関係職種間で文書等により共有し、それぞれの職種が当該診療 情報等を踏まえ診療等を行う取組を評価するものである。

イ 在宅での療養を行っている患者であって通院が困難な者に対して、患者の同意を得て、月2回以上医療関係職種間で文書等(電子メール、ファクシミリでも可)により共有された診療情報を基に、患者に対して指導等を行った場合に、月1回に限り算定できる。

ウ 単に医療関係職種間で当該患者に関する診療情報等を交換したのみの場合は算定できない。

エ 他職種から情報提供を受けた場合、できる限り速やかに患者への指導等に反映させるよう留意しなければならない。また、当該患者の療養上の指導に関する留意点がある場 合には、速やかに他職種に情報提供するよう努めなければならない。

オ 当該患者の診療を担う保険医療機関の保険医との間のみで診療情報等を共有し、訪問看護・指導を行った場合は、所定点数を算定できない。

カ 他職種から受けた診療情報等の内容及びその情報提供日並びにその診療情報等を基に行った指導等の内容の要点及び指導日を看護記録に記載すること。

(23) 在宅患者訪問看護・指導料の「注9」又は同一建物居住者訪問看護・指導料の「注6」 の規定により準用する在宅患者訪問看護・指導料の「注9」に規定する在宅患者緊急時等 カンファレンス加算又は同一建物居住者緊急時等カンファレンス加算は、以下の要件を満 たす場合に算定する。

ア 当該加算は、在宅で療養を行っている患者の状態の急変や診療方針の変更等の際、当該患者に対する診療等を行う医療関係職種等が一堂に会しカンファレンスを行うことに より、より適切な診療方針を立てること及び当該カンファレンスの参加者の間で診療方 針の変更等の的確な情報共有を可能とすることは、患者及びその家族が安心して療養生 活を行う上で重要であることから、そのような取組に対して評価するものである。

イ 関係する医療関係職種等が共同でカンファレンスを行い、当該カンファレンスで共有した当該患者の診療情報等を踏まえ、それぞれの職種が患者に対して療養上必要な指導 を行った場合に月2回に限り算定する。なお、当該カンファレンスは、原則として患家 で行うこととするが、患者又は家族が患家以外の場所でのカンファレンスを希望する場 合はこの限りではない。

ウ 当該カンファレンスは、1者以上が患家に赴きカンファレンスを行う場合には、その他の関係者はビデオ通話が可能な機器を用いて参加することができる。

エ ウにおいて、患者の個人情報を当該ビデオ通話の画面上で共有する際は、患者の同意を得ていること。また、保険医療機関の電子カルテなどを含む医療情報システムと共通 のネットワーク上の端末においてカンファレンスを実施する場合には、厚生労働省「医 療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に対応していること。

オ カンファレンスに参加した医療関係職種等の氏名、カンファレンスの要点、患者に行った指導の要点及びカンファレンスを行った日を看護記録に記載すること。

カ 当該患者の診療を担う保険医療機関の保険医と当該患者の訪問看護を担う看護師等(当該保険医療機関の保険医とは異なる保険医療機関の看護師等に限る。)と2者でカ ンファレンスを行った場合であっても算定できる。

キ 在宅患者緊急時等カンファレンス加算及び同一建物居住者緊急時等カンファレンス加算は、カンファレンスを行い、当該カンファレンスで共有した当該患者の診療情報を踏 まえた療養上必要な指導を行った場合に、当該指導日以降最初の在宅患者訪問看護・指

導料等を算定する日に合わせて算定すること。また、必要に応じ、カンファレンスを行 った日以降に当該指導を行う必要がある場合には、カンファレンスを行った日以降でき る限り速やかに指導を行うこと。

なお、当該指導とは、在宅患者訪問看護・指導料等を算定する訪問看護・指導とは異 なるものであるが、例えば、当該指導とは別に継続的に実施している訪問看護・指導を 当該指導を行った日と同一日に行う場合には、当該指導を行った日において在宅患者訪 問看護・指導料又は同一建物居住者訪問看護・指導料を合わせて算定することは可能で あること。

(24) 在宅患者訪問看護・指導料の「注 10」又は同一建物居住者訪問看護・指導料の「注6」の規定により準用する在宅患者訪問看護・指導料の「注 10」に規定する在宅ターミナルケア加算又は同一建物居住者ターミナルケア加算について

ア 在宅ターミナルケア加算又は同一建物居住者ターミナルケア加算は、在宅患者訪問看護・指導料等を死亡日及び死亡日前 14 日以内の計 15 日間に2回以上算定し、かつ、訪問看護におけるターミナルケアの支援体制(訪問看護に係る連絡担当者の氏名、連絡先電 話番号、緊急時の注意事項等)について患者及びその家族に対して説明した上でターミ ナルケアを行った場合(ターミナルケアを行った後、24 時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む。)に算定する。ターミナルケアにおいては、厚生労働省「人生の最終段階 における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、患者本 人及びその家族等と話し合いを行い、患者本人の意思決定を基本に、他の関係者と連携 の上対応する。当該加算を算定した場合は、死亡した場所、死亡時刻等を看護記録に記 録すること。1つの保険医療機関において、死亡日及び死亡日前 14 日以内の計 15 日間に介護保険制度又は医療保険制度の給付の対象となる訪問看護をそれぞれ1日以上実施し た場合は、最後に実施した訪問看護が医療保険制度の給付による場合に、当該加算を算 定する。また、同一の患者に、他の保険医療機関において在宅患者訪問看護・指導料の 在宅ターミナルケア加算若しくは同一建物居住者訪問看護・指導料の同一建物居住者タ ーミナルケア加算を算定している場合又は訪問看護ステーションにおいて訪問看護ター ミナルケア療養費を算定している場合においては算定できない。

イ 在宅ターミナルケア加算のイ又は同一建物居住者ターミナルケア加算のイは、在宅で死亡した患者( ターミナルケアを行った後、24 時間以内に在宅以外で死亡した者を含む。)又は指定居宅サービス基準第 174 条第1項に規定する指定特定施設、指定地域密着型サービス基準第 90 条第1項に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業所若しくは介護保険法第 48 条第1項第1号に規定する指定介護老人福祉施設(以下「特別養護老人ホーム等」という。)で死亡した患者(指定施設サービス等に要する費用の額の算定に 関する基準(平成 12 年厚生省告示第 21 号)別表の1に規定する看取り介護加算その他これに相当する加算(以下「看取り介護加算等」という。)を算定している者を除き、タ ーミナルケアを行った後、24 時間以内に特別養護老人ホーム等以外で死亡した者を含む。)に対して、ターミナルケアを行った場合に算定する。

ウ 在宅ターミナルケア加算のロ又は同一建物居住者ターミナルケア加算のロについては、特別養護老人ホーム等で死亡した患者(看取り介護加算等を算定している者に限り、ターミナルケアを行った後、24 時間以内に特別養護老人ホーム等以外で死亡した者を含む。)に対して、ターミナルケアを行った場合に算定する。

(25) 在宅患者訪問看護・指導料の「注 11」又は同一建物居住者訪問看護・指導料の「注6」の規定により準用する在宅患者訪問看護・指導料の「注 11」に規定する在宅移行管理加算は、当該保険医療機関を退院した日から起算して1月以内の期間に次のいずれかに該当す る患者又はその家族からの相談等に対して、24 時間対応できる体制が整備されている保険医療機関において、患者1人につき1回に限り算定する。

この場合において、特別な管理を必要とする患者はアからオまでに掲げるものとし、そ のうち重症度等の高い患者は、アに掲げるものとする。なお、エにおいて当該加算を算定 する場合は、定期的(1週間に1回以上)に褥瘡の状態の観察・アセスメント・評価(褥 瘡の深さ、滲出液、大きさ、炎症・感染、肉芽組織、壊死組織、ポケット)を行い、褥瘡 の発生部位及び実施したケアについて看護記録に記録すること。なお、実施したケアには 必要に応じて患者の家族等への指導も含むものである。

ア 区分番号「C108」在宅悪性腫瘍等患者指導管理料を算定している患者、区分番号「C112」在宅気管切開患者指導管理料を算定している患者、気管カニューレを使用 している患者及び留置カテーテルを使用している患者

イ 区分番号「C102」在宅自己腹膜灌流指導管理料、区分番号「C102-2」在宅血液透析指導管理料、区分番号「C103」在宅酸素療法指導管理料、区分番号「C1 04」在宅中心静脈栄養法指導管理料、区分番号「C105」在宅成分栄養経管栄養法 指導管理料、区分番号「C106」在宅自己導尿指導管理料、区分番号「C107」在 宅人工呼吸指導管理料、区分番号「C107-2」在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料、 区分番号「C110」在宅自己疼痛管理指導管理料又は区分番号「C111」在宅肺高 血圧症患者指導管理料のうちいずれかを算定している患者

ウ 人工肛門又は人工膀胱を設置している患者であってその管理に配慮を必要とする患者

エ 以下の(イ)又は(ロ)のいずれかの真皮を越える褥瘡の状態にある者

(イ) NPUAP(The National Pressure Ulcer Advisory Panel)分類Ⅲ度又はⅣ度

(ロ) DESIGN-R2020 分類(日本褥瘡学会によるもの)D3、D4又は D5

オ 区分番号「C005-2」在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している患者

(26) 在宅患者訪問看護・指導料の「注 12」又は同一建物居住者訪問看護・指導料の「注6」の規定により準用する在宅患者訪問看護・指導料の「注 12」に規定する夜間・早朝訪問看護加算及び深夜訪問看護加算については、夜間(午後6時から午後 10 時までをいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)、深夜(午後 10 時から午前6時までをいう。)に患家の求めに応じて訪問看護・指導を行った場合に算定する。またこれは、 緊急訪問看護加算との併算定を可とする。

(27) 在宅患者訪問看護・指導料の「注 13」又は同一建物居住者訪問看護・指導料の「注6」の規定により準用する在宅患者訪問看護・指導料の「注 13」に規定する看護・介護職員連携強化加算については、保険医療機関の看護師又は准看護師が、口腔内の喀痰吸引、鼻腔 内の喀痰吸引、気管カニューレ内部の喀痰吸引、胃瘻若しくは腸瘻による経管栄養又は経 鼻経管栄養を必要とする患者に対して、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和 62 年法律第 30 号)第 48 条の3第1項の登録を受けた登録喀痰吸引等事業者又は同法附則第 27 条第1項の登録を受けた登録特定行為事業者(以下「登録喀痰吸引等事業者等」という。)の介護職員等( 以下「介護職員等」という。) が実施する社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和 62 年厚生省令第 49 号)第1条各号に掲げる医師の指示の下に行われる行為(以下「喀痰吸引等」という。)の業務が円滑に行われるよう支援を行う取組を評価するもので ある。

ア 当該加算は、患者の病状やその変化に合わせて、医師の指示により、(イ)及び(ロ)の対応を行っている場合に算定する。

(イ) 喀痰吸引等に係る計画書や報告書の作成及び緊急時等の対応についての助言

(ロ) 介護職員等に同行し、患者の居宅において喀痰吸引等の業務の実施状況についての確認

イ 当該加算は、次の場合には算定できない。

(イ) 介護職員等の喀痰吸引等に係る基礎的な技術取得や研修目的での同行訪問

(ロ) 同一の患者に、他の保険医療機関又は訪問看護ステーションにおいて看護・介護職員連携強化加算を算定している場合

ウ 当該加算は、介護職員等と同行訪問を実施した日の属する月の初日の訪問看護・指導の実施日に算定する。また、その内容を訪問看護記録書に記録すること。

エ 登録喀痰吸引等事業者等が、患者に対する安全なサービス提供体制整備や連携体制確保のために会議を行う場合は、当該会議に出席し連携する。また、その場合は、会議の 内容を訪問看護記録書に記録すること。

オ 患者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に対応できるよう、患者又はその家族等に対して、保険医療機関の名称、所在地、電話番号並びに 時間外及び緊急時の連絡方法を記載した文書を交付すること。

(28) 在宅患者訪問看護・指導料の「注 14」又は同一建物居住者訪問看護・指導料の「注6」の規定により準用する在宅患者訪問看護・指導料の「注 14」に規定する特別地域訪問看護加算は、当該保険医療機関の所在地から患家までの訪問につき、最も合理的な通常の経路及び方法で片道1時間以上要する患者に対して、特掲診療料の施設基準等第四の四の三の三に規定する地域(以下「特別地域」という。)に所在する保険医療機関の看護師等が訪問看護・指導を行った場合又は特別地域以外に所在する保険医療機関の看護師等が特別地域に居住する患者に対して訪問看護・指導を行った場合に、在宅患者訪問看護・指導料又は同一建物訪問看護・指導料の所定点数(注に規定する加算は含まない。)の 100 分の 50 に相当する点数を加算する。なお、当該加算は、交通事情等の特別の事情により訪問に要した時間が片道1時間以上となった場合は算定できない。特別地域訪問看護加算を算定す る保険医療機関は、その所在地又は患家の所在地が特別地域に該当するか否かについては、 地方厚生(支)局に確認すること。

(29) 在宅患者訪問看護・指導料の「注 15」又は同一建物居住者訪問看護・指導料の「注6」の規定により準用する在宅患者訪問看護・指導料の「注 15」に規定する訪問看護・指導体制充実加算は、訪問看護・指導に係る十分な体制を整備し、訪問看護・指導等に係る相当 の実績を有する保険医療機関における訪問看護・指導を評価するものであり、別に定める 施設基準に適合しているものとして届け出た保険医療機関の看護師等が訪問看護・指導を 実施した場合に、月1回に限り算定する。

(30) 在宅患者訪問看護・指導料の「注 16」又は同一建物居住者訪問看護・指導料の「注6」の規定により準用する在宅患者訪問看護・指導料の「注 16」に規定する専門管理加算について

ア 専門管理加算のイは、在宅で療養を行っている悪性腫瘍の鎮痛療法若しくは化学療法を行っている患者、真皮を越える褥瘡の状態にある患者(区分番号「C013」在宅患者訪問褥瘡管理指導料を算定する場合にあっては真皮までの状態の患者)又は人工肛門若しくは人工膀胱周囲の皮膚にびらん等の皮膚障害が継続若しくは反復して生じている状態にある患者若しくは人工肛門若しくは人工膀胱のその他の合併症を有する患者に対 して、別に定める施設基準に適合しているものとして届け出た保険医療機関の緩和ケア、 褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が、定期的(1月に1回以上)に訪問看護・指導を行うとともに、当該患者に係る訪問看護・指 導の実施に関する計画的な管理を行った場合に、月1回に限り所定点数に加算する。

イ 専門管理加算のロは、保健師助産師看護師法(昭和 23 年法律第 203 号)第 37 条の2第2項第1号に規定する特定行為( 訪問看護において専門の管理を必要とするものに限る。)に係る管理の対象となる患者に対して、別に定める施設基準に適合しているもの として届け出た保険医療機関の同項第5号に規定する指定研修機関において行われる研 修を修了した看護師が、同項第2号に規定する手順書に基づき、定期的(1月に1回以 上)に訪問看護・指導を行うとともに、当該患者に係る訪問看護・指導の実施に関する 計画的な管理を行った場合に、月1回に限り所定点数に加算する。また、手順書につい て、医師と共に、利用者の状態に応じて手順書の妥当性を検討すること。なお、特定行 為のうち訪問看護において専門の管理を必要とするものとは、以下の(イ)から(ト) までに掲げるものをいう。

(イ) 気管カニューレの交換

(ロ) 胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテーテル又は胃ろうボタンの交換

(ハ) 膀胱ろうカテーテルの交換

(ニ) 褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去

(ホ) 創傷に対する陰圧閉鎖療法

(ヘ) 持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整

(ト) 脱水症状に対する輸液による補正

(31) (30)において、当該医療機関で別に定める専従要件となっている場合であっても、別に 定める専従業務に支障が生じなければ訪問しても差し支えない。

(32) 訪問看護・指導の実施に当たっては、保険医療機関における看護業務に支障を来すこと のないよう留意するとともに、市町村の実施する訪問指導事業等関連事業との連携に十分 留意する。

(33) 在宅患者訪問看護・指導料の「注 18」又は同一建物居住者訪問看護・指導料の「注6」の規定により準用する在宅患者訪問看護・指導料の「注 18」に規定する交通費は実費とする。

(令和4年版)
戻る

さらなるご利用にはご登録が必要です。

こちらよりご契約または優待日間無料トライアルお申込みをお願いします。

(※トライアルご登録は1名様につき、一度となります)


ご契約の場合はご招待された方だけのご優待特典があります。

以下の優待コードを入力いただくと、

契約期間が通常12ヵ月のところ、14ヵ月ご利用いただけます。

優待コード: (利用期限:まで)

ご契約はこちらから