A245 データ提出加算
140点
210点
150点
220点
3 データ提出加算3(入院期間が90日を超えるごとに1回)
140点
210点
4 データ提出加算4(入院期間が90日を超えるごとに1回)
150点
220点
注
1 1及び2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関にお ける診療報酬の請求状況、手術の実施状況等の診療の内容に関するデータを継続 して厚生労働省に提出している場合に、当該保険医療機関に入院している患者( 第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のう ち、データ提出加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)につい て、当該基準に係る区分に従い、入院初日に限り所定点数に加算する。
2 3及び4については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関にお ける診療報酬の請求状況、手術の実施状況等の診療の内容に関するデータを継続 して厚生労働省に提出している場合に、当該保険医療機関に入院している患者( 第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のう ち、データ提出加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)であっ て、療養病棟入院基本料、結核病棟入院基本料、精神病棟入院基本料、障害者施 設等入院基本料、特殊疾患入院医療管理料、回復期リハビリテーション病棟入院 料、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料、児童・思春期精神科入院医療管 理料、精神療養病棟入院料、認知症治療病棟入院料又は地域移行機能強化病棟入 院料を届け出た病棟又は病室に入院しているものについて、当該基準に係る区分 に従い、入院期間が90日を超えるごとに1回、所定点数に加算する。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関に入院している患者 については、提出データ評価加算として、40点を更に所定点数に加算する。
通知
(1) 厚生労働省が毎年実施する「DPC導入の影響評価に係る調査(特別調査を含む。)」(以下この区分番号において「DPC調査」という)に準拠したデータを正確に作成し、 継続して提出されることを評価したものである。
提出されたデータについては、特定の患者個人を特定できないように集計し、医療機関 毎に公開されるものである。
また、提出されたデータは、入院医療等を担う保険医療機関の機能や役割の分析・評価 等や「匿名診療等関連情報の提供に関するガイドライン」に従い厚生労働省が行うDPC データの第三者提供のために適宜活用されるものである。
(2) 当該加算は、データ提出の実績が認められた保険医療機関において、データ作成対象病棟(以下「対象病棟」という。)に入院している患者について算定する。データ提出加算 1及び2は入院初日、データ提出加算3及び4は入院期間が 90 日を超えるごとに 1 回算定する。90 日を超えるごと、の計算は、入院日から起算して 91 日目、181 日目等と計算する。なお、ここでいう入院とは第2部通則5に規定する入院期間中の入院のことをいい、データ提出加算1及び2については入院期間が通算される再入院の場合には算定できず、データ提出加算3及び4については通算した入院期間から算出し算定する。
(3) データの提出(データの再照会に係る提出を含む。)に遅延等が認められた場合、当該月の翌々月について、当該加算は算定できない。なお、遅延等とは、厚生労働省がDPC 調査の一部事務を委託するDPC調査事務局宛てに、DPC導入の影響評価に係る調査実施説明資料(以下「調査実施説明資料」という。)に定められた期限までに、当該医療機 関のデータが提出されていない場合(提出時刻が確認できない手段等、調査実施説明資料 にて定められた提出方法以外の方法で提出された場合を含む。)、提出されたデータが調 査実施説明資料に定められたデータと異なる内容であった場合(データが格納されていな い空の媒体が提出された場合を含む。)をいう。
(4) データの作成は月単位で行うものとし、作成されたデータには月の初日から末日までの診療に係るデータが全て含まれていなければならない。
(5) (2)の対象病棟とは、第1節の入院基本料(区分番号「A108」有床診療所入院基本料及び区分番号「A109」有床診療所療養病床入院基本料を除く。)、第3節の特定入 院料及び第4節の短期滞在手術等基本料(区分番号「A400」の「1」短期滞在手術等 基本料1を除く。)を算定する病棟をいう。
(6) (2)の「データ提出の実績が認められた保険医療機関」とは、データの提出が厚生労働省保険局医療課において確認され、その旨を通知された保険医療機関をいう。
(7) データ提出加算1及び3は、入院患者に係るデータを提出した場合に算定し、データ提出加算2及び4は、入院患者に係るデータに加え、外来患者に係るデータを提出した場合 に算定することができる。
(8) 「注3」に規定する提出データ評価加算を算定する場合は、当該加算を算定する月の前々月において、調査実施説明資料に定められた様式1において入力されるレセプト電算処 理用の傷病名コードの総数に対する未コード化傷病名のコード(レセプト電算処理用の傷 病名コード:0000999)の割合、外来EFファイルに入力される傷病名コードの総数に対す る未コード化傷病名の割合がそれぞれ2%未満、かつ、医科の全ての診療報酬明細書に記 載された傷病名コードの総数に対する未コード化傷病名の割合が 10%未満であって、当該保険医療機関において、その結果を記録し保存している場合に、データ提出加算2のロ又 は4のロを算定する医療機関において算定できる。
(9) 「注3」に規定する提出データ評価加算は、(3)による遅延等が認められ、データ提出加算を算定できない月がある場合、データ提出加算を算定できない月から6か月間、当 該加算を算定できない。例えば、4月 22 日に提出すべきデータが遅延等と認められ、6月にデータ提出加算を算定できない場合、当該加算は6月から 11 月までの6か月間算定できない。
(令和4年版)